退職後の手続きと期限
日付つきチェックリスト
退職日を入れると、健康保険・年金・失業保険・税金の手続きの期限を日付で出します。次の仕事がまだ決まっていない人ほど、手続きが多くなります。
健康保険の3つの選び方
退職日の翌日に、会社の健康保険の資格がなくなります。次の会社にすぐ入らない場合は、次の3つのどれかを選んで手続きします。
| 選び方 | 期限 | ポイント |
|---|---|---|
| 任意継続(いまの健康保険を続ける) | 資格を失った日から20日以内 | 最長2年。会社負担分も自分で払うが、保険料には上限がある。退職日までに2か月以上加入していることが条件 |
| 国民健康保険 | 資格を失った日から14日以内 | 住んでいる市区町村で手続き。保険料は前の年の所得などで決まる。会社都合の退職なら軽減あり |
| 家族の健康保険の扶養 | できるだけ早く(家族の勤務先へ) | 保険料はかからない。年収の見込みが130万円未満などの条件がある |
年金
会社員(厚生年金)でなくなったら、国民年金に切り替えます(第1号被保険者)。資格を失った日から14日以内に、市区町村の窓口で手続きします。2026年度の保険料は月17,920円です。配偶者が会社員などで扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を通して第3号被保険者の手続きをします。
失業保険
会社から離職票が届いたら(退職から10日〜2週間ほどが多い)、住んでいる地域のハローワークで手続きします。受け取れるのは離職日の翌日から1年間だけなので、早めに動きましょう。病気やけが、妊娠・出産などですぐに働けない場合は、受給期間を延ばす手続きができます。金額は失業保険の計算で確かめられます。
住民税と所得税
住民税は、退職する月によって、最後の給料からまとめて引かれるか、納付書で払うかが変わります(退職後の住民税の計算)。所得税は、年内に再就職すれば転職先で年末調整をしてもらえます。再就職しなかった場合は、翌年に確定申告をすると、払いすぎた税金が戻ってくることがあります。
受け取る書類・返すもの
会社から受け取るもの
- 離職票(1と2)失業保険の手続きに使う。転職先が決まっていて不要なら発行されないこともある
- 源泉徴収票転職先での年末調整や、確定申告に使う
- 雇用保険被保険者証転職先に出す
- 年金手帳または基礎年金番号がわかる書類
- 健康保険の資格喪失証明書国民健康保険や家族の扶養の手続きで求められることがある
- 退職証明書必要なら請求して出してもらう
会社に返すもの
- 健康保険の資格確認書(持っている場合)
- 社員証・入館証・名刺
- 会社のパソコン・スマホ・制服など貸与品
- 仕事の書類やデータ
よくある質問
健康保険は任意継続と国民健康保険のどちらが安いですか?
人によって違います。任意継続は会社負担分も自分で払うため在職中の約2倍になりますが、上限があります。国民健康保険は前の年の所得と市区町村で決まり、倒産・解雇など会社都合で退職した人は保険料が軽くなる制度があります。両方の金額を、協会けんぽ(または加入していた健康保険組合)と市区町村の窓口で確かめて比べましょう。
家族の扶養に入れるのはどんな人ですか?
家族の健康保険の扶養に入るには、これからの年収の見込みが130万円未満(60歳以上などは180万円未満)などの条件があります。失業保険を受け取っているあいだは、その日額によっては扶養に入れないことがあります(日額3,612円以上だと入れないことが多い)。家族の勤務先で確認してください。
国民年金の保険料が払えないときは?
失業した人は、申請すると保険料の免除や納付猶予を受けられる特例があります。市区町村の国民年金の窓口か年金事務所で、退職を証明する書類(離職票など)を持って相談してください。
退職した年に再就職しなかったら、税金はどうなりますか?
年末調整を受けられないので、翌年2月16日〜3月15日に確定申告をします。払いすぎた所得税が戻ってくることが多いです(還付申告は1月から、5年以内なら出せます)。