計算ツール

退職金の手取り計算
税金を引いて、手元に残る額

退職金の額と勤続年数を入れると、退職所得控除・所得税・住民税を計算して、手取り額の目安を出します。

円

「1000万」のように入れてもかまいません。

勤続年数
年
か月

1年未満の端数は1年に切り上げて計算します。

当てはまるもの(ほとんどの人は選ばなくて大丈夫です)

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

退職金の税金のしくみ

退職金は、長年の勤務へのごほうびとして、税金がかなり軽くなるしくみになっています。

  1. 退職所得控除:勤続20年以下は「40万円 × 勤続年数」(最低80万円)、20年を超えると「800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)」
  2. 退職所得=(退職金 − 退職所得控除)× 1/2
  3. 税金=退職所得に所得税(5〜45%)と復興特別所得税、住民税(10%)をかける

退職金が退職所得控除より少なければ、税金はかかりません。勤続5年以下の場合は、控除後の金額のうち300万円を超える部分に「1/2」が使えないなどのルールがあります(役員は1/2が使えません)。

手取りの早見表

「退職所得の受給に関する申告書」を出している場合の手取り額の目安です。

退職金勤続5年勤続10年勤続20年勤続30年勤続38年
300万円2,924,476円3,000,000円3,000,000円3,000,000円3,000,000円
500万円4,773,425円4,924,476円5,000,000円5,000,000円5,000,000円
1000万円8,459,178円9,493,248円9,848,951円10,000,000円10,000,000円
1500万円11,543,561円13,763,378円14,371,778円15,000,000円15,000,000円
2000万円14,358,912円17,970,716円18,611,278円19,594,298円20,000,000円
3000万円19,382,117円25,888,167円26,762,026円28,138,131円29,006,738円

「退職所得の受給に関する申告書」を忘れずに

退職金を受け取る前に、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出しておくと、退職所得控除を反映した正しい税額が引かれます。出さないと退職金の20.42%が引かれてしまい、取り戻すには確定申告が必要です。多くの会社では退職の手続きのときに書類を渡されるので、忘れずに出しましょう。

よくある質問

退職金の税金は確定申告が必要ですか?

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が退職金から引かれるので、原則として確定申告はいりません。出していないと、退職金の20.42%が所得税として引かれ、確定申告で精算することになります。

退職金にも住民税はかかりますか?

かかります。退職金の住民税は、ほかの所得とは分けて計算され(分離課税)、退職金を受け取るときに引かれます。税率は10%(市区町村民税6%・道府県民税4%)です。

勤続年数はどう数えますか?

入社日から退職日までの期間で、1年未満の端数は1年に切り上げます。たとえば、勤続10年3か月なら11年として計算します。

iDeCo の一時金と一緒に受け取るとどうなりますか?

iDeCo などの確定拠出年金の一時金と会社の退職金を近い時期に受け取ると、勤続期間が重なる部分の退職所得控除が調整され、税金が増えることがあります。2026年1月からは、調整の対象になる期間が長くなりました(退職金を受け取る年の前の年から9年以内にiDeCoの一時金を受け取っている場合など)。