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退職後の書類が届かないとき
源泉徴収票・資格喪失証明書・退職証明書の期限と頼み先

退職日を入れると、会社から受け取る書類の期限を日付で出し、届かないときに次にどこへ頼めばよいかを、書類ごとにまとめます。返すもの・受け取るもののチェックリストもつけました。

所得税法226条・労働基準法22条・日本年金機構の案内で確かめています(2026年10月確認)

まだ届いていないもの
辞めたあとの健康保険(届くものの目安に使う)

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目次(4)
  1. 書類ごとの期限
  2. 届かないときの頼み先
  3. 返すもの・受け取るもの
  4. よくある質問

書類ごとの期限

書類会社の期限・決まり
離職票会社がハローワークに出す期限は、離職日の翌々日から10日以内。そのあと本人に届きます(離職票はいつ届く?)
源泉徴収票退職の日から1か月以内に渡す(所得税法226条)
健康保険・厚生年金の資格喪失届会社が、退職日の翌日から5日以内に出す。資格喪失証明書はその後に出してもらう
退職証明書本人が請求したら、すぐに出す(労働基準法22条)

届かないときの頼み先

  1. 会社に催促する:担当者にメールなど記録が残る形で頼みます。
  2. 公的な窓口:源泉徴収票は税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」(国税庁)、健康保険の資格喪失は年金事務所に確認請求(日本年金機構)、離職票はハローワークに相談します。
  3. 労働の相談窓口:退職証明書を出してもらえないときなどは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。

書類を頼むときの言い方の見本(メールでも)

  1. 「○月○日に退職した○○です。源泉徴収票(または健康保険の資格喪失証明書)が、まだ届いていません。」
  2. 「確定申告(または国民健康保険の手続き)に使うので、○日ごろまでに送っていただけますか。」
  3. 「送り先は、○○(住所)です。」

手元に用意:退職日、社員番号(わかれば)、送ってもらう住所

メールで頼むと、頼んだ日が記録に残ります。

返すもの・受け取るもの

よくある質問

源泉徴収票が届きません。どうすればいいですか?

会社は、退職の日から1か月以内に源泉徴収票を渡すことになっています(所得税法226条)。過ぎても届かなければ、まず会社に催促します。それでも出してもらえないときは、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出すと、税務署から会社に指導してもらえます。

国民健康保険に入るのに、資格喪失証明書が必要と言われました。

会社に出してもらうのがふつうですが、協会けんぽに入っていた人は、自分で年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書」を出し、資格を失ったことの確認通知書を受け取ることもできます。健康保険組合だった人は、その組合に問い合わせてください。

退職証明書は必ずもらえますか?

自分から請求すれば、会社はすぐに出さなければなりません(労働基準法22条)。書いてもらえるのは、働いた期間・仕事の内容・地位・賃金・退職の理由のうち、自分が求めた項目だけです。次の会社への提出や、国民健康保険・年金の手続きに使えます。

健康保険の資格確認書は返すのですか?

退職日までは使えますが、退職日の翌日からは使えません。会社を通して返します。退職後に使ってしまうと、あとで医療費の7〜9割を返すよう求められることがあります。

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