書き方
国民年金被保険者関係届書(国民年金への切り替え)の書き方と記入例
国民年金被保険者関係届書(申出書)(日本年金機構の様式・退職して第1号被保険者になるとき)
国民年金被保険者関係届書(申出書)(日本年金機構の様式・退職して第1号被保険者になるとき)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。
2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました
要点
- 出す先:住所地の市区役所・町村役場(国民年金の窓口)。郵送もでき、マイナポータルから電子申請もできる
- 期限:退職日の翌日から14日以内(例:3月31日に退職 → 4月14日まで)
- 添付する書類は4種類(くわしくは下の一覧)
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 会社を辞めて厚生年金から外れ、国民年金の第1号被保険者になる20歳以上60歳未満の人。届け出るのは本人または世帯主。配偶者の扶養に入る(第3号になる)人は、この届けではなく配偶者の勤め先を通して手続きする |
| 出す先 | 住所地の市区役所・町村役場(国民年金の窓口)。郵送もでき、マイナポータルから電子申請もできる |
| 期限 | 退職日の翌日から14日以内(例:3月31日に退職 → 4月14日まで) |
| 様式 | 日本年金機構の様式(PDF) |
| 記入例 | 日本年金機構の記入例(PDF) |
| 公式の案内 | 日本年金機構 |
添付する書類(必要書類)
- マイナンバーで届け出る場合(窓口):マイナンバーカードを見せる。カードがなければ、マイナンバーがわかる書類(個人番号つきの住民票の写し、または通知カード〈氏名・住所などが住民票と同じ場合だけ〉)と、身元を確かめる書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)
- マイナンバーで届け出る場合(郵送):マイナンバーカードの表と裏のコピー(カードがなければ、うえの2つのコピー)を毎回付ける。日本年金機構の「本人確認書類添付台紙」を使える
- 基礎年金番号で届け出る場合:基礎年金番号通知書、または年金手帳など基礎年金番号がわかる書類
- 退職日(厚生年金の資格を失った日)を証明できるもの(離職票など)。退職してすぐに届けるときは、必要になることがある
記入例(架空の人の例)
2026年3月31日に会社を辞めた山田花子さん(架空・横浜市に住む)が、4月8日に国民年金に切り替える届けを出す例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。
国民年金被保険者関係届書(国民年金への切り替え)記入例
- 1届出日・氏名・被保険者との続柄(いちばん上の枠)
- 令和8年4月8日・山田 花子・1(本人)に○
- 2① 個人番号(または基礎年金番号)
- 1234567890(基礎年金番号を左詰め)
- 3② 生年月日
- 5(昭和)に○・60年06月15日
- 4③ 氏名(フリガナ)
- ヤマダ ハナコ/山田 花子
- 5④ 性別
- 2(女性)に○
- 6⑤ 郵便番号・⑥ 電話番号
- 123-4567・2(携帯電話)に○ 090-0000-0000
- 7⑦ 住所
- 神奈川県横浜市○○区○○町1-2-3
- 9⑩ 届書種類・番号
- 1(資格取得届)に○
- 10⑪ 該当・申出年月日
- 令和に○・08年04月01日
- 11⑫ 理由等
- 3に○
- 14※ 市区町村・日本年金機構連絡欄(⑭ 納付書関連を含む)
- (市区町村が書く)
窓口に持っていくときや、書き写すときに
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
- 1届出日・氏名・被保険者との続柄(いちばん上の枠)
- 届け出る日と、届け出る人の氏名を書く。本人が届けるなら、続柄は「1.本人」に○本人以外(世帯主)が届けるときは「2.その他」に○をつけ、( )に続柄を書く
- 2① 個人番号(または基礎年金番号)
- マイナンバー(12けた)を書く。基礎年金番号(10けた)で届け出るときは、左に詰めて書くマイナンバーを書いて郵送するときは、本人確認書類のコピーを毎回付ける。基礎年金番号で届けるときは、基礎年金番号通知書などを持っていく
- 3② 生年月日
- 元号の番号に○をつけ、年・月・日を書く
- 4③ 氏名(フリガナ)
- 住民票(住民基本台帳)に登録されている氏名と、そのフリガナを書く
- 5④ 性別
- ⑩で資格取得届・種別変更届・資格取得申出を選ぶときに書く。番号に○
- 6⑤ 郵便番号・⑥ 電話番号
- 郵便番号を書く。電話番号は、種類(1自宅・2携帯電話・3勤務先・4その他)に○をつけて番号を書く
- 7⑦ 住所
- 住所(住民票の住所)を書く納付書などを住民票の住所以外に送ってほしいときは、「備考」欄に希望する郵便番号と住所を書く
- 8⑧ 国籍・⑨ 外国人通称名
- 外国籍の人だけ書く。通称名は住民票に登録されている通称
残りの欄を見る(6欄)
- 9⑩ 届書種類・番号
- 退職して国民年金に入るときは「1」(資格取得届)に○「2」(種別変更届)は、配偶者の退職などで第3号被保険者でなくなった人が使う番号。退職した本人は「1」
- 10⑪ 該当・申出年月日
- 退職日の翌日を書く。元号(令和)に○をつけ、年・月・日を書く退職日ではなく、その翌日。月末に辞めたら翌月1日
- 11⑫ 理由等
- 「3」(厚生年金(共済含む)からの移行)に○
- 12⑩の4〜14の行・⑬ 保険料納付申出の確認
- 資格喪失・付加保険料・免除理由・再交付・産前産後免除の届けのときに使う欄。退職して加入する届けでは書かない
- 13C.届出事項(住所変更・氏名変更・死亡)
- マイナンバーを持っていない人が届けるときだけ書く欄。退職の届けでは書かない
- 14※ 市区町村・日本年金機構連絡欄(⑭ 納付書関連を含む)
- 市区町村などが書く欄。記入しない
気をつけること
- 退職日の翌日から、国民年金の第1号被保険者になる。月末に辞めて翌月1日にすぐ就職しないなら、翌月1日付けの加入の届けがいる(3月末に辞めて4月16日に再就職しても、4月1日付けの届けが必要)
- 配偶者の扶養に入って第3号被保険者になるなら、この届けではなく、配偶者の勤め先を通して手続きする
- 扶養していた配偶者(第3号)も、本人の退職で第3号でなくなるので、配偶者も第1号の届けがいる(⑩は「2」、⑪は退職日の翌日、⑫は「5」)
- 選ぶ項目は、番号を○で囲む
ほかの注意(4件)
- マイナポータルから、スマートフォンやパソコンとマイナンバーカードで電子申請もできる
- マイナンバーを書いた届けを郵送するときは、そのたびに本人確認書類のコピーを付ける
- 届けが遅れると、「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が届くことがある
- 保険料を払うのが難しいときは、退職(失業)による特例で免除・納付猶予を申請できる
郵送のしかた
送り先:住んでいる市区町村の国民年金の窓口。郵送先は市区町村ごとに違い、年金事務所に送る所もある(横浜市では、青葉区は区役所、緑区は港北年金事務所)。住んでいる市区町村の案内で確かめる
郵送するときにすること(5項目)
- 退職日(厚生年金をやめた日)がわかる書類(資格喪失証明書・退職証明書・離職票など)の写しを付ける(横浜市)
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書・年金手帳など)の写しを付ける(横浜市緑区)
- マイナンバーを書いたときは、マイナンバーカードの表と裏のコピーを付ける。カードがなければ、マイナンバーがわかる書類と身元確認書類(運転免許証など)のコピー
- ボールペンなど消せない筆記用具で書く。鉛筆や消せるボールペンは使わない(横浜市)
- 書きもれや書類の不足があると、書類が返送される(横浜市緑区)
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