書き方
給与所得者の保険料控除申告書の書き方と記入例
令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書
令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。
2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました
要点
- 出す先:給与の支払者(年末調整をする会社=いま勤めている会社)。申告書は会社が保管し、税務署には求められたときだけ出す
- 期限:令和8年の最後に給与を受け取る日の前日まで。国民年金の控除証明書などの交付が遅れて付けられないときは、令和9年2月1日までに出すことを条件に、控除を受けられる
- 添付する書類は5種類(くわしくは下の一覧)
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 年末調整で、生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除を受けようとする給与所得者。退職したあと自分で払った国民年金保険料や国民健康保険料を、再就職した会社の年末調整で差し引いてもらう人も、この申告書に書いて出す |
| 出す先 | 給与の支払者(年末調整をする会社=いま勤めている会社)。申告書は会社が保管し、税務署には求められたときだけ出す |
| 期限 | 令和8年の最後に給与を受け取る日の前日まで。国民年金の控除証明書などの交付が遅れて付けられないときは、令和9年2月1日までに出すことを条件に、控除を受けられる |
| 様式 | 国税庁の様式(PDF) |
| 記入例 | 国税庁の記入例(PDF) |
| 公式の案内 | 国税庁 |
添付する書類(必要書類)
- 国民年金保険料:日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」。金額の多少にかかわらず必要
- 控除証明書の金額のほかに、あとから払った国民年金保険料があるとき:その領収証書も付ける。領収証書がなければ、ねんきんネットなどで、直近の納付を反映した控除証明書を再発行してもらえる
- 国民健康保険料:証明書はいらない(証明書が必要な社会保険料は、国民年金保険料と国民年金基金の掛金だけ)
- 生命保険料・地震保険料を書く人:保険会社などが発行した控除証明書(旧生命保険料で1契約9,000円以下のものはいらない)
- iDeCoなどの掛金を自分で払った人:国民年金基金連合会などが発行した証明書類(金額の多少にかかわらず必要)
記入例(架空の人の例)
2026年3月31日に退職し、4〜6月に国民健康保険料と国民年金保険料を自分で払った山田花子さん(架空・横浜市)が、7月1日に再就職した会社の年末調整で、その保険料を申告する例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。
給与所得者の保険料控除申告書記入例
- 1所轄税務署長
- ○○税務署長
- 2給与の支払者の名称(氏名)
- 株式会社さくら物産
- 3給与の支払者の法人番号
- (会社が書く)
- 4給与の支払者の所在地(住所)
- 東京都○○区○○4-5-6
- 5(フリガナ)あなたの氏名
- ヤマダ ハナコ/山田 花子
- 6あなたの住所又は居所
- 神奈川県横浜市○○区○○町1-2-3
- 7生命保険料控除:一般の生命保険料(保険会社等の名称〜支払った保険料等の金額(a))
- (なし・書かない)
- 8一般の生命保険料:A・B、年齢23歳未満の扶養親族の有無、①〜⑤、㋑
- (なし・書かない)
- 9☆年齢23歳未満の扶養親族
- (書かない)
- 10介護医療保険料:C・㋺
- (なし・書かない)
残りの欄を見る(10欄)
- 11個人年金保険料:D・E、⑥〜⑧、㋩
- (なし・書かない)
- 13生命保険料控除額 計(㋑+㋺+㋩)
- (書かない)
- 14地震保険料控除
- (なし・書かない)
- 15社会保険料控除:社会保険の種類
- 1行目:国民年金保険料/2行目:国民健康保険料
- 16保険料支払先の名称
- 1行目:日本年金機構/2行目:横浜市
- 17保険料を負担することになっている人の氏名
- 山田 花子(2行とも)
- 18あなたが本年中に支払った保険料の金額
- 1行目:53,760円(17,920円×3か月)/2行目:45,000円
- 19社会保険料控除:合計(控除額)
- 98,760円
- 20小規模企業共済等掛金控除
- (なし・書かない)
- 21給与の支払者の確認(生命保険料・地震保険料の右はしの欄)
- (書かない)
窓口に持っていくときや、書き写すときに
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
- 1所轄税務署長
- 給与の支払者(会社)の所在地などを受け持つ税務署長を書く
- 2給与の支払者の名称(氏名)
- 年末調整をする会社(いま勤めている会社)の名前を書く
- 3給与の支払者の法人番号
- 申告書を受け取った会社が書く欄。あなたは書かない
- 4給与の支払者の所在地(住所)
- 会社の所在地を書く
- 5(フリガナ)あなたの氏名
- 自分の氏名とフリガナを書く
- 6あなたの住所又は居所
- 自分の住所を書くこの申告書には、あなたのマイナンバーを書く欄はない
残りの欄を見る(15欄)
- 7生命保険料控除:一般の生命保険料(保険会社等の名称〜支払った保険料等の金額(a))
- 生命保険料控除証明書を見て、保険会社などの名称・保険の種類・保険期間・契約者の氏名・保険金の受取人の氏名を書く。「新・旧の区分」は、証明書の適用制度(新制度・旧制度)に合わせて○をつける。(a)欄には、令和8年中に払った金額(分配を受けた剰余金などを引いた額)を書く保険金の受取人がすべて、あなたか、あなたの配偶者やその他の親族でないと対象にならない。平成24年1月1日以後に結んだ契約は新保険料等、平成23年12月31日以前は旧保険料等
- 8一般の生命保険料:A・B、年齢23歳未満の扶養親族の有無、①〜⑤、㋑
- (a)のうち新保険料等の合計をA、旧保険料等の合計をBに書く。年齢23歳未満の扶養親族が「無」なら、Aを計算式Ⅰにあてはめて①、Bを計算式Ⅲで③、①+③を④(最高4万円)に書き、㋑には③と④の大きいほうを書く。「有」なら、Aを計算式Ⅱにあてはめて②、③と足して⑤(最高6万円)に書き、㋑には⑤の金額を書く(①と④は使わない)国税庁の記載例(23歳未満の扶養親族あり):新保険料80,000円→②50,000円、旧保険料35,000円→③30,000円、⑤は80,000円で最高の60,000円、㋑60,000円
- 9☆年齢23歳未満の扶養親族
- 「有」に○をつけたときだけ書く。あなたと生計を一にする23歳未満(平成16年1月2日以後生まれ)の親族で、令和8年の合計所得金額の見積額が62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)の人の、氏名・フリガナ・個人番号・生年月日・あなたとの続柄・所得の見積額を書く。住所が違えば、その住所も書く2人以上いても、1人書けばよい。配偶者は含まない。夫婦の両方がこの特例を受けられる。個人番号は、書かなくてよい場合がある(会社に確認する)
- 10介護医療保険料:C・㋺
- 介護医療保険料控除証明書を見て、保険会社などの名称などと、払った金額を(a)欄に書く。合計をCに書き、計算式Ⅰにあてはめた額を㋺に書く(最高4万円)介護医療保険料には、新・旧の区分はない
- 11個人年金保険料:D・E、⑥〜⑧、㋩
- 個人年金保険料控除証明書を見て、支払開始日も含めて書く。新保険料等の合計をDに書いて計算式Ⅰで⑥、旧保険料等の合計をEに書いて計算式Ⅲで⑦を出す。⑥+⑦を⑧(最高4万円)に書き、㋩には⑦と⑧の大きいほうを書く年金の受取人が、あなたか、あなたの配偶者(生きている場合)でないと対象にならない
- 12計算式Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(表面のいちばん下の表)
- 計算式Ⅰ(新保険料等):2万円以下は全額、2万円超4万円以下は×1/2+1万円、4万円超8万円以下は×1/4+2万円、8万円超は一律4万円。計算式Ⅱ(23歳未満の扶養親族がいる人の新保険料等):3万円以下は全額、3万円超6万円以下は×1/2+1万5千円、6万円超12万円以下は×1/4+3万円、12万円超は一律6万円。計算式Ⅲ(旧保険料等):2万5千円以下は全額、2万5千円超5万円以下は×1/2+1万2,500円、5万円超10万円以下は×1/4+2万5千円、10万円超は一律5万円計算で1円未満の端数が出たら、切り上げる
- 13生命保険料控除額 計(㋑+㋺+㋩)
- ㋑・㋺・㋩を足して書く。最高120,000円23歳未満の扶養親族がいても、合計の上限は12万円のまま
- 14地震保険料控除
- 地震保険料控除証明書を見て、保険会社などの名称・保険の種類(目的)・保険期間・契約者・保険の対象の家に住む人(家財を使う人)などを書き、「地震」か「旧長期」に○をつけて、払った金額をⒶに書く。地震保険料の合計をⒷ、旧長期損害保険料の合計をⒸに書く。控除額は、Ⓑ(最高5万円)+Ⓒ(1万円を超えるときはⒸ×1/2+5,000円、最高1万5千円)で、最高5万円対象は、あなたか生計を一にする親族が持っていて、ふだん住んでいる家や、生活に必要な家財の保険。証明書は金額にかかわらず必要
- 15社会保険料控除:社会保険の種類
- あなたが自分で払った社会保険料の種類を、1行に1つずつ書く給与から引かれた社会保険料(いまの会社の分も、前の会社の分も)は書かない。任意継続の健康保険料や国民健康保険料、国民年金保険料など、自分で払った分だけを書く
- 16保険料支払先の名称
- その保険料を払った先を書く国民健康保険料は、加入していた市区町村
- 17保険料を負担することになっている人の氏名
- その保険料を負担することになっている人の氏名を書く。自分の保険料なら、自分の名前生計を一にする家族の国民年金保険料などをあなたが払ったときは、その家族の名前を書いて、あなたの控除にできる
- 18あなたが本年中に支払った保険料の金額
- 令和8年1月〜12月に実際に払った額を書く。国民年金保険料は、控除証明書の「③合計額」(なければ「①納付済額」)を書くまだ払っていない分は入れない。国民健康保険料の額は、領収書や口座振替の記録で確かめる
- 19社会保険料控除:合計(控除額)
- 払った金額を足して書く。全額が控除される
- 20小規模企業共済等掛金控除
- 自分で払った掛金を、種類の行(中小企業基盤整備機構の共済契約・企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金〈iDeCo〉・心身障害者扶養共済制度)に書いて、合計を書く給与から引かれた掛金は書かない。証明書は金額にかかわらず必要
- 21給与の支払者の確認(生命保険料・地震保険料の右はしの欄)
- 会社が使う欄。あなたは書かない
気をつけること
- 給与から引かれた社会保険料は、この申告書に書かない。書かなくても控除される
- 前の会社の給与から引かれた社会保険料も書かない。前の会社の源泉徴収票で確かめて、いまの会社が年末調整に含める。源泉徴収票をいまの会社に出しておく
- 書くのは、令和8年中に実際に払った額だけ。納期限が来ていても、まだ払っていない分は入れない
- 国民年金保険料は控除証明書を付ける。国民健康保険料は証明書がいらない
ほかの注意(6件)
- 国民年金の控除証明書(郵送)は、令和8年1月1日〜9月30日に払った人には、10月23日から11月上旬にかけて順次届く。10月1日〜12月31日に初めて払った人には、令和9年2月に届く
- 控除証明書の交付が遅れて年末調整に間に合わないときは、令和9年2月1日までに出すことを条件に、控除を受けられる
- 横浜市の国民健康保険料は、6月から翌年3月までの10回に分けて払う。国保をやめると、入っていた月数で計算し直され、差額は次からの納期に請求される(払いすぎは返される)。令和8年中に払った額がわからないときは、区役所保険年金課に聞く
- 生計を一にする家族の国民年金保険料や国民健康保険料をあなたが払ったときは、あなたの分と合わせて書ける
- 令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料(新契約)の控除の上限が6万円になった(令和9年分まで)。生命保険料控除の合計の上限は12万円のまま
- 出し忘れたときは、翌年1月に源泉徴収票を受け取るまでに出せば、会社は年末調整をやり直せる。それに間に合わなければ、確定申告で控除を受ける
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