退職した年の確定申告
還付はいくら? 源泉徴収票から計算
年の途中で辞めて年末調整を受けていない人が、確定申告(還付申告)で戻る所得税の見込みを、源泉徴収票の数字から計算します。退職後に自分で払った国民健康保険料・国民年金も控除できます。
2025年分・2026年分の所得税の計算です(2026年分は令和8年度の税制改正による基礎控除の引き上げを反映)(2026年10月確認)
なぜ税金が戻るのか
毎月の給料から引かれる所得税は、1年間働く前提で計算されています。年の途中で辞めて年内に再就職しなかった人は、年末調整で精算されていないので、確定申告をすると払いすぎた分が戻ることが多いです(国税庁 No.1910)。退職後に自分で払った国民健康保険料や国民年金も、社会保険料控除として差し引けます(国税庁 No.1130)。
用意するもの
- 退職した会社の源泉徴収票(退職から1か月以内に届きます)
- 国民年金保険料の控除証明書(日本年金機構から届きます)
- 国民健康保険料を払った額がわかるもの(領収書や、市区町村の納付額の通知)
- 生命保険料・地震保険料の控除証明書(あれば)
- マイナンバーカード、還付金を受け取る口座
基礎控除の額
2025年分と2026年分で、基礎控除の額が変わっています(国税庁 No.1199)。合計所得金額は、給与所得(給与の収入から給与所得控除を引いた額)などの合計です。
2026年分
| 合計所得金額 | 基礎控除 |
|---|---|
| 489万円以下 | 1,040,000円 |
| 489万円超655万円以下 | 670,000円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 620,000円 |
2025年分
| 合計所得金額 | 基礎控除 |
|---|---|
| 132万円以下 | 950,000円 |
| 132万円超336万円以下 | 880,000円 |
| 336万円超489万円以下 | 680,000円 |
| 489万円超655万円以下 | 630,000円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 580,000円 |
給与所得控除の最低額も、2025年分は65万円、2026年分は74万円です。
申告のしかた
確定申告が必要かどうかは確定申告は必要?で、年末調整されたかどうかは年の途中で辞めた人の年末調整で確かめられます。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、源泉徴収票の数字を入れて作れます。マイナンバーカードがあれば、スマホからe-Taxで出せます。還付申告は、確定申告の期間(2月16日〜3月15日)を待たずに、翌年の1月1日から出せます。期限は5年です(国税庁 No.2030)。
よくある質問
年の途中で辞めたら、確定申告は必要ですか?
年内に再就職しなかった場合は、年末調整を受けていないので、確定申告をすると払いすぎた所得税が戻ることが多いです。給料から引かれていた所得税は、1年間働く前提で計算されているためです。戻る税金を受け取るための申告(還付申告)は、翌年の1月1日から5年間できます。
失業保険は収入に入りますか?
入りません。雇用保険の基本手当は税金がかからないので、確定申告に書く必要はありません。
退職金を受け取った場合は?
「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、退職金の税金は精算済みで、退職金だけなら確定申告はいりません。ただし、還付申告をするときは、退職金(退職所得)も含めて申告します。その年の給料が少なく控除を引ききれない場合は、退職金から引かれた税金の一部も戻ることがあります。
源泉徴収票はいつもらえますか?
会社は、退職した日から1か月以内に源泉徴収票を渡すことになっています(国税庁 No.7411)。届かないときは、会社に請求しましょう。
年内に再就職した場合は?
前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出せば、新しい会社の年末調整でまとめて精算されます。この計算は使わなくてかまいません。
次に使うと便利なページ
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そのほか
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