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企業型DCの退職後の手続き
6か月の期限と、次の立場ごとの移し先

会社の企業型確定拠出年金(DC)に入っていた人が辞めたときに、資産を移す期限(翌月から6か月)と、次の立場ごとの移し先を出します。期限を過ぎて「自動移換」されたときの手数料と不利益もまとめました。

確定拠出年金法83条と、2026年4月改定の手数料で計算しています(2026年10月確認)

辞めたあとの立場
円

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目次(6)
  1. 移す期限は6か月
  2. 次の立場ごとの移し先
  3. 自動移換されると
  4. 脱退一時金を受け取れる人
  5. 2026年12月からのiDeCoの変更
  6. よくある質問

移す期限は6か月

企業型DCの資格は退職日の翌日に失われます。その日が属する月の翌月から数えて6か月以内に移す手続きをしないと、資産は国民年金基金連合会に自動で移されます(厚生労働省)。たとえば9月30日に辞めると、資格を失うのは10月1日で、期限は翌年4月30日です。

次の立場ごとの移し先

辞めたあと移し先
転職先に企業型DCがある転職先の企業型DC(iDeCoを選ぶこともできる)
転職先に企業型DCがないiDeCo(掛金を出す加入者か、運用だけの運用指図者)
公務員iDeCo
扶養に入る(第3号)・自営業(第1号)iDeCo
60歳以上で辞めた企業型DCに運用指図者として残る(自動移換されない)

自動移換されると

自動移換されたあとでも、iDeCoや転職先の企業型DCに移すことはできます(移すときにも手数料がかかります)。

脱退一時金を受け取れる人

くわしい条件は厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」をご覧ください。

2026年12月からのiDeCoの変更

2026年12月1日から、iDeCoに入れる年齢が「70歳未満」に広がり、会社員の掛金の上限は企業年金と合わせて月6.2万円になります(iDeCo公式)。60歳以上で国民年金に入っていない人のための区分(第5号)もできます。

よくある質問

何もしないとどうなりますか?

退職日の翌日の月の翌月から6か月以内に手続きしないと、資産は国民年金基金連合会に「自動移換」されます。現金のまま運用されず、手数料(移されるとき計4,348円、4か月後からは管理手数料が月98円で、年1回まとめて)が資産から引かれ、60歳から受け取るための加入期間にも数えられません。

転職先に企業型DCがあれば、自動で移りますか?

転職先の企業型DCに入った場合、6か月たっても前のDCに資産が残っていれば、転職先のDCに移されます。ただし、手続きを確かめておくと安心です。転職先にDCがない場合は、自分でiDeCoに移す手続きをします。

脱退一時金として受け取れますか?

受け取れるのは一部の人だけです。資産が1万5,000円以下なら、条件を満たせば受け取れます。それより多い場合は、iDeCoに入れない人で、掛金を出した期間が5年以下か資産が25万円以下、などの条件があります。多くの人はiDeCoに入れるので、移すことになります。

60歳以上で辞めたら?

60歳以上で辞めた人は、企業型DCに「運用指図者」として残り、自動移換されません。加入期間などの条件を満たしていれば、老齢給付金を請求できます。一時金で受け取ると退職所得になり、会社の退職金と合わせて税金を計算します。

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