書き方
教育訓練給付金支給申請書の書き方と記入例
教育訓練給付金(第101条の2の7第1号及び第2号関係)支給申請書(様式第33号の2。一般教育訓練・特定一般教育訓練)
教育訓練給付金(第101条の2の7第1号及び第2号関係)支給申請書(様式第33号の2。一般教育訓練・特定一般教育訓練)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と案内をもとにしています。
2026年10月に公式の様式と案内で確認しました
要点
- 出す先:原則として、住所を管轄するハローワーク
- 期限:受講修了日の翌日から1か月以内(郵送は期限内の消印有効)
- 添付する書類は10種類(くわしくは下の一覧)
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 厚生労働大臣が指定した講座を修了した本人(代理人・郵送・電子申請も可) |
| 出す先 | 原則として、住所を管轄するハローワーク |
| 期限 | 受講修了日の翌日から1か月以内(郵送は期限内の消印有効) |
| 様式 | ハローワークの様式(PDF) |
| 公式の案内 | ハローワーク |
添付する書類(必要書類)
- 教育訓練修了証明書(講座の実施者が発行)
- 教育訓練経費の領収書(クレジット払いはクレジット契約証明書。分割などで複数枚ならすべて)
- マイナンバーカード(郵送・代理人は両面の写し)。ない場合は、本人・住所の確認書類と個人番号の確認書類
- 教育訓練経費等確認書(通信制以外の講座で、ハローワークに来所して出す場合は不要)
- 払渡希望金融機関の通帳かキャッシュカード(失業保険などで口座を届けている場合や、公金受取口座を使う場合は不要。郵送・代理人は写し)
ほかの書類(5件)
- 返還金明細書(領収書の後で受講料の一部が戻った場合)
- キャリアコンサルティングの費用も申請する場合:その領収書・キャリアコンサルティング実施証明書・キャリアコンサルティングの記録
- 特定一般教育訓練の場合:受給資格確認通知書と、特定一般教育訓練給付受給時報告
- 代理人が出す場合:委任状と代理人の身元確認書類
- 受講開始までの期間の延長を受けている場合:延長申請書または延長通知書
記入例(架空の人の例)
山田花子さん(架空)が、一般教育訓練の講座を2026年9月30日に修了して、給付金を申請する例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。
教育訓練給付金支給申請書記入例
- 11.個人番号
- 123456789012
- 22.被保険者番号
- 1234-567890-1
- 33.姓(漢字)・4.名(漢字)
- 山田/花子
- 45.フリガナ(カタカナ)
- ヤマダ ハナコ
- 56.生年月日
- 3-600615
- 67.指定番号
- 1234567-1234567-1(例)
- 7教育訓練施設の名称・教育訓練講座名
- ○○スクール/○○講座
- 88.受講開始年月日(基準日)
- 5-080501
- 99.受講修了年月日
- 5-080930
- 1010.教育訓練経費
- 100,000
- 1313.郵便番号
- 123-4567
- 1414.住所(漢字)
- ○○区○○町/1-2-3
- 16申請日・公共職業安定所長・電話番号・申請者氏名
- 令和8年10月15日/○○公共職業安定所長/090-○○○○-○○○○/山田 花子
- 1719.払渡希望金融機関
- ○○銀行 ○○支店/普通 1234567
窓口に持っていくときや、書き写すときに
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
- 11.個人番号
- 自分のマイナンバー(12桁)を書く窓口に直接出すときは、前もって書かずに窓口で本人が書く
- 22.被保険者番号
- 雇用保険被保険者証(または受給資格者証)の被保険者番号を書く上6桁・下10桁の16桁で書かれている番号は、下段の10桁を左詰めにして最後の欄は空ける
- 33.姓(漢字)・4.名(漢字)
- 姓と名を分けて、枠からはみ出さないように書く
- 45.フリガナ(カタカナ)
- 姓と名の間を1マス空ける。濁点・半濁点は1文字として1マス使う
- 56.生年月日
- 元号をコード番号(3昭和・4平成・5令和)で書き、年・月・日を2けたずつ書く1けたの数字は前に0を付ける
- 67.指定番号
- 教育訓練修了証明書に書かれた講座の指定番号を写す
- 7教育訓練施設の名称・教育訓練講座名
- 教育訓練修了証明書のとおりに書く
- 88.受講開始年月日(基準日)
- 教育訓練修了証明書の受講開始日を書く通学制は開講日、通信制は教材の発送日。退職した人は離職日の翌日から1年以内の開始でないと対象外
残りの欄を見る(10欄)
- 99.受講修了年月日
- 教育訓練修了証明書の修了日を書く。この翌日から1か月以内に申請する
- 1010.教育訓練経費
- 入学料と受講料の合計。領収書と修了証明書の両方と同じ額にする検定試験の受験料・必須でない教材費・交通費・パソコン代・クレジット手数料は入らない。戻ったお金は差し引く
- 11教育訓練講座の受講をあっせんした販売代理店等及び販売員の名称
- 販売代理店や販売員の紹介で申し込んだときだけ、その名称と販売員を書くあっせんがあったのに書かないと、受け付けてもらえないことがある
- 12キャリアコンサルタントの名称・11.キャリアコンサルティングを受けた年月日・12.キャリアコンサルティングの費用
- 受講前1年以内に受けたキャリアコンサルティングの費用も申請する人だけ。実施証明書のとおり書く11欄は受けた日のうち最後の日。一般教育訓練では費用2万円までが対象
- 1313.郵便番号
- 郵便番号を書く
- 1414.住所(漢字)
- 1行目に市・区・郡と町村名、2行目に丁目・番地、3行目にアパート・マンション名など1行目に都道府県名は書かない
- 1515〜18欄・特定一般区分(※公共職業安定所記載欄)
- ハローワークが書く欄。記入しない
- 16申請日・公共職業安定所長・電話番号・申請者氏名
- 申請する日、管轄のハローワーク名、平日昼間につながる電話番号、氏名を書く
- 1719.払渡希望金融機関
- 本人名義の普通預金口座。金融機関名と支店名、口座番号(ゆうちょ銀行は記号番号)を書く失業保険などで口座をすでに届けていれば書かなくてよい
- 18備考・※処理欄
- ハローワークが使う欄。記入しない
気をつけること
- 申請書は、講座の修了後に実施者(スクールなど)が配る。ハローワークインターネットサービスから印刷もできる(A4・等倍で印刷)
- 一般教育訓練は経費の20%(上限10万円。4千円以下なら支給なし)
- 特定一般教育訓練は経費の40%(上限20万円)。受講開始日が令和6年10月1日以降で、資格を取って原則1年以内に就職などした場合は10%(上限5万円)を別の申請書で追加申請できる
- 特定一般教育訓練は、受講開始日の2週間前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受けて受給資格確認の手続きをしておく必要がある
ほかの注意(7件)
- 退職した人は、離職日の翌日から1年以内に受講を始めること(妊娠・出産・病気などで延長できる)。雇用保険の加入期間(支給要件期間)は3年以上、初めて受ける人は当面1年以上
- 受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けていると、支給されない
- 申請書と確認書類の内容が違うと支給されない。修了証明書・領収書を受け取ったら中身を確かめ、違えば実施者に直してもらう
- 2024年2月1日から、郵送・代理人・電子申請(e-Gov)でも出せる。古い「記載に当たっての注意事項」(2023年1月版)の「やむを得ない理由のときだけ」は今は当てはまらない
- 失業保険を受けている人は、失業の認定日が受講日と重なっても、原則として認定日は変わらない
- 受講前に、受給資格があるかをハローワークに確かめる「支給要件照会」もできる
- 偽りの申請は、返還と、さらに返還額の2倍の納付命令の対象。詐欺罪に問われることもある
郵送のしかた
送り先:原則、住所(居所)を管轄するハローワーク。場所は、ハローワークインターネットサービスの「所在地情報」から調べる(送り先の一覧)
郵送するときにすること(5項目)
- 受講修了日の翌日から1か月以内に出す。郵送は消印有効
- 教育訓練修了証明書と領収書(クレジット払いはクレジット契約証明書。何枚もあれば全部)を入れる。中身が事実と違えば、先に講座の実施者に直してもらう
- 本人確認と住所確認の書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)は、郵送なら写しでよい
- マイナンバーがわかる書類も付ける(マイナンバーカード・通知カード・番号入りの住民票の写しなど)
- 申請書は機械で読むので、汚したり、必要以上に折り曲げたりしない
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