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65歳前後で辞めるときの失業保険
64歳と65歳、どちらで辞めると多い?

生年月日と月給などから、65歳の誕生日の前々日までに辞めて「基本手当」を受け取る場合と、65歳になってから辞めて「高年齢求職者給付金」を受け取る場合の額を比べます。基本手当を受ける間に止まる年金の分も差し引きます。

2026年8月1日からの金額で計算しています(2026年10月確認)

性別

特別支給の老齢厚生年金を受け取れる年齢が、男女で違うためです。

円

残業代・通勤手当などを含む、税金や保険料を引く前の額です。ボーナスは含めません。「30万」のように入れてもかまいません。

辞める理由
円

65歳になる前から受け取っている人だけ入れてください。年金額改定通知書などでわかります。受け取っていない・わからない場合は空欄にします。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(5)
  1. 64歳と65歳の境目
  2. 高年齢求職者給付金とは
  3. 基本手当を受けると年金が止まる
  4. 月給別の早見表
  5. よくある質問

64歳と65歳の境目

雇用保険では、年齢は誕生日の前日に1つ増えます。そのため、65歳の誕生日の前々日までに辞めると「基本手当」(いわゆる失業保険。4週間ごとに受け取る)、前日以降に辞めると「高年齢求職者給付金」(一時金)になります(石川労働局のQ&A)。

64歳で辞める(誕生日の前々日まで)65歳で辞める(誕生日の前日以降)
受け取るもの基本手当高年齢求職者給付金
日数90〜150日(自己都合・定年)
90〜240日(会社都合)
50日分(雇用保険に入っていた期間が1年未満は30日分)
受け取り方4週間ごとの認定日のあとに認定日1回で、まとめて
1日あたりの上限7,830円(60〜64歳)7,450円(30歳未満と同じ)
65歳になる前の年金(受け取っている人)止まる(あとで一部戻る)止まらない

月給が同じでも、日数が多い分、基本手当のほうが多くなることがほとんどです。ただし、特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人は、基本手当を受ける間は年金が止まるので、差し引きで考える必要があります。

高年齢求職者給付金とは

65歳以上で雇用保険に入っていた人(高年齢被保険者)が辞めたときの給付です。辞める前の1年に、雇用保険に入っていた月が通算6か月以上あれば受け取れます(ハローワーク)。

基本手当を受けると年金が止まる

65歳になる前に、基本手当を受けるためにハローワークで求職の申込みをすると、その翌月から、65歳になるまでの年金(特別支給の老齢厚生年金・繰上げ受給の老齢厚生年金)が、加給年金も含めて全額止まります(日本年金機構)。

受給が終わったあとに精算され、「止まった月数 −(基本手当を受けた日数 ÷ 30、端数は切り上げ)」か月分が戻ります。つまり、受けた日数 ÷ 30 か月分(切り上げ)の年金は受け取れないと考えると近い額になります(日本年金機構のパンフレット)。

特別支給の老齢厚生年金を受け取れる年齢

男性の生年月日女性の生年月日受け取り始める年齢
1953年4月1日以前1958年4月1日以前60歳
1953年4月2日〜1955年4月1日1958年4月2日〜1960年4月1日61歳
1955年4月2日〜1957年4月1日1960年4月2日〜1962年4月1日62歳
1957年4月2日〜1959年4月1日1962年4月2日〜1964年4月1日63歳
1959年4月2日〜1961年4月1日1964年4月2日〜1966年4月1日64歳
1961年4月2日以降1966年4月2日以降なし(65歳から)

厚生年金に1年以上入っていた人が対象です。共済組合から出る分は、女性も男性と同じ年齢です(日本年金機構)。

月給別の早見表

64歳で辞める場合は、自己都合で雇用保険に20年以上入っていた場合(150日)です。年金が止まる分は入っていません。

月給64歳で辞める日額 × 150日65歳で辞める日額 × 50日
20万円737,400円4,916円 × 150日251,800円5,036円 × 50日
25万円789,600円5,264円 × 150日288,750円5,775円 × 50日
30万円802,200円5,348円 × 150日315,350円6,307円 × 50日
35万円814,650円5,431円 × 150日331,450円6,629円 × 50日
40万円899,850円5,999円 × 150日337,200円6,744円 × 50日
45万円1,012,500円6,750円 × 150日372,500円7,450円 × 50日
50万円1,124,850円7,499円 × 150日372,500円7,450円 × 50日

よくある質問

65歳の誕生日の何日前までに辞めれば、基本手当になりますか?

誕生日の前々日までです。年齢は誕生日の前日に1つ増えるので、65歳の誕生日の前日に辞めると「65歳で辞めた」扱いになり、高年齢求職者給付金になります。たとえば誕生日が4月10日なら、4月8日までの退職で基本手当、4月9日以降の退職で高年齢求職者給付金です。

64歳で辞めると、自己都合になりますか?

定年より前に自分から辞めると、多くは自己都合の退職になり、1か月の給付制限があります。会社の定年が65歳で、定年の日が誕生日の前日以降なら、定年で辞めても高年齢求職者給付金です。退職金の額が定年退職と自己都合で変わる会社もあるので、就業規則も確かめてください。

高年齢求職者給付金を受け取っても、年金は止まりませんか?

止まりません。年金と一緒に受け取れます。年金が止まるのは、65歳になる前に基本手当を受けるためにハローワークで求職の申込みをしたときの、65歳になるまでの年金(特別支給の老齢厚生年金・繰上げ受給の老齢厚生年金)です。

65歳以上で再就職して、また辞めたら?

65歳以上で雇用保険に入っている人(高年齢被保険者)が辞めたときは、受給の条件(辞める前の1年に、雇用保険に入っていた月が6か月以上など)を満たせば、そのたびに高年齢求職者給付金を受け取れます。

高年齢求職者給付金に、受け取れる期限はありますか?

離職日の翌日から1年です。病気などで働けなくても延長はできません。認定日から期限までの日数が50日(30日)に足りないと、その日数分しか受け取れないので、辞めたら早めにハローワークで手続きしましょう。

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