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脱退一時金の計算
外国籍の人が、帰国するときに受け取れる年金のお金

外国籍の人が日本で働いて年金に入り、仕事を辞めて国に帰るときは、払った保険料の一部を「脱退一時金」として受け取れます。入っていた月数と、月給の平均を入れると、受け取れる額と引かれる税金を出します。人事の方が、帰国する従業員に説明するときにも使えます。

2026年10月に日本年金機構・国税庁の公式ページで確認しました

要点

  • 日本の国籍がない人が、年金に6か月以上入って帰国すると、日本に住まなくなってから2年以内に請求できる
  • 厚生年金は「平均の標準報酬額 × 支給率」(60か月以上で5.5)。20.42%が源泉徴収されるが、申告で戻ることがある
  • 受け取ると、それまでの年金の加入期間はすべてなくなる(社会保障協定の国の年金とも通算できない)
か月

ねんきん定期便や、ねんきんネットでわかります。なければ0。

円

ボーナスも含めた給料の合計を、入っていた月数で割った額に近い値です。

か月

学生や自営業のときなど。納めていない月は数えません。なければ0。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(6)
  1. もらえる人
  2. 計算のしかた
  3. 引かれた税金を取り戻す
  4. 請求のしかた
  5. 気をつけること
  6. よくある質問

もらえる人

日本年金機構「脱退一時金の制度」

計算のしかた

厚生年金は「平均の標準報酬額 × 支給率」、国民年金は「保険料 × 1/2 × 月数の区分」です。月数は6か月ごとの区分で、60か月で上限です。

入っていた月数厚生年金の支給率国民年金(2026年度)
6〜11か月0.553,760円
12〜17か月1.1107,520円
18〜23か月1.6161,280円
24〜29か月2.2215,040円
30〜35か月2.7268,800円
36〜41か月3.3322,560円
42〜47か月3.8376,320円
48〜53か月4.4430,080円
54〜59か月4.9483,840円
60か月以上5.5537,600円

厚生年金の支給率は、保険料率(18.3%)× 1/2 × 月数の区分です。国民年金は、最後に保険料を納めた月の年度の保険料で計算します(上の表は2026年度の保険料 17,920円 の場合)。

引かれた税金を取り戻す

厚生年金の分は、受け取るときに20.42%の税金が引かれます(国民年金の分は引かれません)。「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を、日本で最後に住んでいた所の税務署に出すと、戻ることがあります。

  1. 帰国の前に、日本に住んでいる人(会社の人や友人など)を「納税管理人」に決め、税務署に届けます(国税庁 No.1923)。届けずに帰国したときは、申告書と一緒に出せます
  2. 脱退一時金と一緒に届く「脱退一時金支給決定通知書」の原本を、納税管理人に送ります
  3. 納税管理人が申告書を税務署に出し、戻った税金を受け取ります

請求のしかた

気をつけること

よくある質問

国民年金と厚生年金の両方に入っていました。

国民年金の分と厚生年金の分を、それぞれ別に計算して受け取れます(どちらも6か月以上入っていた場合)。

5年より長く日本で働きました。

計算に入るのは60か月(5年)までです。受け取ると、それまでの加入期間はすべてなくなります。年金に入っていた期間が10年以上あれば、脱退一時金は受け取れず、将来、日本の年金を受け取れます。

日本にいるうちに請求できますか?

転出届を出したうえで、転出の日より後に日本年金機構に届くように送れば、出国の前でも請求できます。転出届を出さずに再入国許可で出国すると、許可の期限が過ぎるまで請求できません。

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