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家族が亡くなったときの会社の手続き
忌引き休暇の日数・扶養から外す届け・年末調整

家族が亡くなったときに、自分の勤め先でする手続きをまとめました。亡くなった方の死亡届や相続など、家族としての手続きは姉妹サイトの相続のしおりにあります。

2026年10月の制度にもとづく説明です

要点

  • 忌引き休暇は法律の決まりではなく、日数も給料も会社の就業規則しだい
  • 健康保険の扶養に入れていた家族が亡くなったら、会社に伝える(会社が5日以内に届け出る)
  • 亡くなった年は、亡くなった家族も扶養控除の対象(亡くなった時の状況で判断)
目次(5)
  1. 忌引き休暇
  2. 会社に伝えること・出すもの
  3. 手続きで休むとき
  4. 家族としての手続き
  5. よくある質問

忌引き休暇

忌引き休暇(慶弔休暇)は、法律で決まった休みではなく、会社が就業規則などで決めるものです。日数や、給料が出るかは会社の決まりで確かめます。参考に、国家公務員の日数を載せます(人事院規則15-14 別表第二)。

亡くなった方日数(国家公務員)
配偶者・父母7日
子5日
祖父母・兄弟姉妹3日
配偶者の父母3日(一緒に暮らし生計が同じだった場合は7日)
孫・おじ・おば1日
子の配偶者・配偶者の祖父母・兄弟姉妹の配偶者・配偶者の兄弟姉妹1日(生計が同じだった場合は長くなる続柄も)

国家公務員は、土日も含めた連続する日数で数え、葬儀のために遠くへ行くときは往復にかかる日数を足します。

会社に伝えること・出すもの

こんなときすること
忌引き休暇をとる上司と人事に、亡くなった方との続柄と葬儀の日を伝える。会葬礼状などの提出を求める会社もある
健康保険の扶養に入れていた家族が亡くなった会社に伝える。会社が「被扶養者(異動)届」を5日以内に出す。家族の資格確認書(保険証)を返す(被扶養者異動届の書き方)
所得税の扶養に入れていた家族が亡くなったその年は扶養控除をそのまま受けられる。翌年分の扶養控除等申告書には書かない(扶養控除等申告書の書き方)
家族手当・住宅手当をもらっていた会社の決まりで、手当の変更の届けを出す
慶弔見舞金(弔慰金)がある会社会社の決まりで申請する
住所・世帯主・緊急連絡先が変わった会社に届け出る

手続きで休むとき

役所や銀行の手続きは平日の昼に限られるものが多く、忌引きの日数では足りないことがあります。年次有給休暇を使うか、会社に相談します(有給消化と最終出勤日)。家族の介護が続いていたときの働き方は、介護休業と、介護で辞める場合にまとめています。

家族としての手続き

死亡届や年金・健康保険の手続き、相続は、姉妹サイトの相続のしおりにまとめています。

よくある質問

忌引き休暇は法律で決まっていますか?

決まっていません。忌引き休暇(慶弔休暇)は、会社が就業規則などで決める休暇です。日数や、給料が出るかどうかも会社によって違います。

忌引きの日数に土日は入りますか?

会社の決まりによります。国家公務員の場合は「連続する日数」で数えるので、土日や祝日も日数に入ります。

扶養していた家族が亡くなったら、今年の扶養控除はどうなりますか?

年の途中で亡くなった家族も、亡くなった時に扶養親族の条件に当てはまっていれば、その年は扶養控除の対象です(所得税法85条3項)。年末調整では、その年の分はそのまま扶養控除を受けられます。

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