計算ツール

失業保険はいつ振り込まれる?
認定日と振込日の計算

退職した日と、ハローワークで手続きをする日を入れると、待期・給付制限が終わる日と、4週間ごとの認定日・振込日の目安を日付で出します。カレンダーにも入れられます。

2025年4月からの給付制限(原則1か月)で計算しています(2026年10月確認)

離職票が届いたら、住んでいる地域のハローワークで手続きします。

給付制限

わからなければ、失業保険の計算で確かめられます。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(6)
  1. 受け取るまでの流れ
  2. 給付制限
  3. 認定日と振込
  4. 振り込まれないとき
  5. 受け取れる期間
  6. よくある質問

受け取るまでの流れ

  1. 受給の手続き(受給資格の決定)離職票などを持って、ハローワークで求職の申込みをします(ハローワークの案内)。
  2. 待期(7日間)退職の理由にかかわらず、全員にある期間です。この7日間は支給されません。
  3. 給付制限(自己都合など)2025年4月以降の自己都合の退職は原則1か月です。
  4. 失業の認定(4週間ごと)求職活動の実績を申告すると、前の4週間のうち支給の対象になる日数分が振り込まれます。

給付制限

正当な理由のない自己都合で退職した場合は、待期のあと、原則1か月は支給されません。退職日からさかのぼって5年のあいだに、正当な理由のない自己都合の退職で2回以上受給資格の決定を受けている場合(今回が3回目以降)や、重大な理由による解雇の場合は3か月です。

離職日の前1年以内や離職後に、教育訓練給付の対象講座や公共職業訓練などを受けると、給付制限がなくなります(厚生労働省)。受給の手続きのときか、初回の認定日までにハローワークに申し出ます。

認定日と振込

失業の認定は、原則として4週間に1回です。認定日には、その前の4週間の求職活動の実績やアルバイトの有無を申告します。振込は、認定日から1週間ほどが目安です(厚生労働省 雇用保険に関するQ&A)。

最初の振込は、給付制限がない人で手続きから約1か月後、1か月の給付制限がある人で約2か月後が目安です。

振り込まれないとき

振込は、認定日から通常5営業日ほどが目安です(土日祝・年末年始を除く)。初めての振込は、給付制限がない人でも、求職の申込みから約1か月後(初回の認定日の約1週間後)です(ハローワークのよくある質問)。

思い当たらないときは、受給資格者証を持って、ハローワークに問い合わせてください。

受け取れる期間

失業保険を受け取れるのは、離職日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の人は1年+30日、360日の人は1年+60日)です。手続きが遅れると、この期間内に全部の日数を受け取れないことがあります。病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上働けないときは、受け取れる期間を最長3年延ばせます。

よくある質問

認定日はどうやって決まりますか?

ハローワークが決めて、受給の手続きのあとの説明会などで知らせます。多くの場合、受給資格が決まった日から4週間ごとの同じ曜日です。このツールの日付は、その考え方で出した目安です。

認定日に行けないときは?

原則として、決められた日に行く必要があります。就職の面接・病気・親族の葬儀などやむを得ない理由があるときは、事前にハローワークに連絡すると、日を変えられることがあります。連絡しないと、その期間の分が受け取れなくなることがあります。

振込はいつですか?

認定日から、通常は5営業日ほど(土日祝と年末年始を除く)で、指定した口座に振り込まれます(厚生労働省のQ&Aでは「約7日後」)。年末年始をはさむと、そのぶん遅くなります。金融機関によって前後します。

給付制限中にアルバイトはできますか?

できますが、働いた日や収入は申告が必要です。待期の7日間に働くと待期が延びるので、待期のあいだは働かないようにしましょう。

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