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高額療養費の計算
医療費がいくらまでで済むか(70歳未満)

入院や手術で医療費が高くなっても、1か月に払う額には上限があり、超えた分は高額療養費として戻ります。区分と医療費を入れると、その月の上限と戻る額を出します。会社を辞めた後の任意継続・国民健康保険での区分の決まり方も説明します。

2026年10月に厚生労働省・協会けんぽ・市区町村の公式ページで確認しました

要点

  • 1か月の医療費の自己負担には上限がある(2026年8月診療分から、上限が上がった)
  • 例:区分ウで医療費100万円なら、上限は92,940円。窓口で30万円払ったら207,060円が戻る
  • 会社を辞めて国民健康保険に入ると、「多数回」の回数はリセットされる
円

窓口で払った3割の額がわかるなら、それを3で割って10をかけた額です。同じ月・同じ病院の分(入院の食事代・差額ベッド代は除く)。

入っている健康保険
区分の決め方
円

給与明細の健康保険料から、または「ねんきん定期便」でわかります。月給に近い額です。

円

国民健康保険に入っている人全員の、総所得金額等から基礎控除を引いた額の合計です。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(4)
  1. 区分ごとの上限
  2. 辞めた後に気をつけること
  3. 受け取り方
  4. よくある質問

区分ごとの上限(2026年8月診療分から)

区分会社の健康保険・任意継続国民健康保険(世帯の旧ただし書き所得)1か月の上限4か月目から1年の上限
区分ア標準報酬月額83万円以上901万円を超える270,300円 +(医療費 − 901,000円)× 1%140,100円1,680,000円
区分イ標準報酬月額53万〜79万円600万円を超え901万円以下179,100円 +(医療費 − 597,000円)× 1%93,000円1,110,000円
区分ウ標準報酬月額28万〜50万円210万円を超え600万円以下85,800円 +(医療費 − 286,000円)× 1%44,400円530,000円
区分エ標準報酬月額26万円以下210万円以下61,500円44,400円530,000円
区分オ住民税非課税など住民税非課税の世帯36,900円24,600円290,000円

1年の上限は、8月から翌年7月までの合計です。協会けんぽでは、1年の上限の分の申請は2027年8月から受け付けます(協会けんぽ)。2027年8月からは区分がさらに細かくなる予定です(厚生労働省)。

辞めた後に気をつけること

受け取り方

よくある質問

会社を辞めた後に入院しました。どの区分になりますか?

任意継続なら、任意継続の標準報酬月額(上限320,000円)で決まるので、区分ウかエです。国民健康保険なら、世帯の前の年の所得(旧ただし書き所得)で決まります。辞めた翌年は、給料のあった年の所得で決まるので、上の区分になることがあります。

在職中から何度も上限に達しています。辞めた後も「多数回」の安い上限になりますか?

会社の健康保険から国民健康保険に移ると、保険者が変わるので回数は引き継がれず、またはじめから数えます。同じ協会けんぽの任意継続に移る場合は、回数は続きます。

窓口で上限を超えて払わずに済む方法はありますか?

マイナ保険証を使えば、窓口での支払いが上限までになります。マイナ保険証を使わない場合は、事前に限度額適用認定証を申請します。

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