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制度が変わったところ
失業保険・雇用保険・社会保険・税金の改正

退職に関わる失業保険・健康保険・年金・税金のしくみは、毎年のように変わります。2025年からの主な変更と、これから変わることをまとめました。このサイトの計算ツールは、変更に合わせて直しています。

2026年10月に確認しました

これから変わること

  1. 2026年12月1日:iDeCoに70歳未満まで入れるようにiDeCoに入れる年齢が65歳未満から70歳未満に広がり、会社員の掛金の上限は企業年金と合わせて月6.2万円になります。60歳以上で国民年金に入っていない人のための区分(第5号)もできます。(iDeCo公式)企業型DCの退職後の手続き
  2. 2026年分の所得から:給与所得控除の最低額が74万円に2026年分と2027年分は74万円(69万円+特例5万円)、2028年分からは69万円です。住民税では2027年度分から74万円になります。退職した翌年度の国民健康保険料の計算にも関わります。(国税庁)任意継続と国民健康保険の比較
  3. 2026年分の所得から:基礎控除が最大104万円に合計所得金額489万円以下は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です(2026・2027年分)。年の途中で辞めて年末調整を受けていない人は、確定申告で受けられます。(国税庁)退職した年の確定申告
  4. 2026年分から:年の途中で辞めたパートの年末調整は「136万円以下」にパートなどが年の途中で辞めて、その年にほかから給与を受けない場合に、辞めた会社で年末調整をする給与の総額が、2026年分は136万円以下になりました(2025年分は123万円以下、2024年分は103万円以下)。(国税庁)年の途中で辞めた人の年末調整
  5. 2027年3月31日の離職まで:雇止めの特定理由離職者の給付日数の特例更新を希望したのに契約が更新されなかった人(特定理由離職者)を、特定受給資格者と同じ所定給付日数にする特例は、2027年3月31日の離職までが対象です。延長されるかは決まりしだいお知らせします。(ハローワーク)離職理由の判定
  6. 2027年3月31日までに受講を始める人:教育訓練支援給付金45歳未満で辞めて専門実践教育訓練を受ける人が、失業保険を受け取れない期間に基本手当日額の60%を受け取れる制度は、2027年3月31日までに受講を始める人が対象です。(ハローワーク)教育訓練給付金
  7. 2027年9月から:厚生年金の標準報酬月額の上限が68万円に厚生年金の保険料と年金額の計算に使う標準報酬月額の上限(いまは65万円)が、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ上がります。月給の高い人は、保険料も将来の年金も増えます。(厚生労働省)辞めると年金はいくら減る?
  8. 2028年10月1日:雇用保険に入る条件が「週10時間以上」に週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の人も、雇用保険に入り、失業保険などを受け取れるようになります。受給の条件の月の数え方も、「11日以上・80時間以上」から「6日以上・40時間以上」に変わります。(厚生労働省)失業保険をもらえるかの判定
  9. 2028年10月1日(予定):失業保険中の内職の減額がなくなる雇用保険に入る条件が週10時間以上に広がるのに合わせて、内職の収入で基本手当を減らす決まり(雇用保険法19条)がなくなり、失業の日と認める基準も「1日4時間未満」から「1日2時間未満」に変わる予定です。(厚生労働省)失業保険中のアルバイト

最近変わったこと

  1. 2026年8月1日:失業保険の1日あたりの額(基本手当日額)の改定上限は45〜59歳で9,110円、下限は2,562円などに上がりました。毎年8月1日に見直されます。(厚生労働省)失業保険の計算
  2. 2026年4月分から:子ども・子育て支援金の徴収が始まる協会けんぽは0.23%(任意継続も)。国民健康保険にも支援金分ができ、限度額は3万円です。(協会けんぽ)任意継続と国民健康保険の比較
  3. 2026年4月から:在職老齢年金の基準額が月65万円に65歳以上で働きながら老齢厚生年金を受け取る人の、年金が止まり始める基準が、月51万円から65万円に上がりました。(厚生労働省)
  4. 2026年4月:企業型DCの自動移換の手数料の改定自動移換された資産の管理手数料が月52円から月98円に(自動移換の4か月後の分から、年1回まとめて引かれます)、自動移換からiDeCoなどに移すときの手数料が1,100円から550円になりました。自動移換されるときの手数料(計4,348円)は変わりません。(iDeCo公式)企業型DCの退職後の手続き
  5. 2026年3月分から:協会けんぽの保険料率の改定全国平均は10.0%から9.9%に、介護保険料率は1.59%から1.62%になりました。都道府県ごとに違います。(協会けんぽ)退職日は月末がいい?
  6. 2026年1月1日:iDeCoの一時金と退職金の受け取り方退職金を受け取る年の前年以前9年以内(以前は4年以内)にiDeCoなどの一時金を受け取っていると、退職所得控除が調整されます。(国税庁)退職金の手取り計算
  7. 2026年1月1日から:iDeCoの一時金と退職金の調整が「9年」にiDeCoの一時金を先に受け取り、その年の前年以前9年内のiDeCoの一時金があるときに退職金を受け取ると、退職所得控除を調整します(以前は4年。2026年1月1日以後に受け取るiDeCoの一時金が対象)。退職金を先に受け取り、そのあとiDeCoの一時金を受け取る場合は19年内です。(国税庁)退職金とiDeCoの受け取り順
  8. 2025年分の所得から:給与所得控除の最低額が65万円に55万円から65万円に上がりました。住民税では2026年度分(2025年の所得の分)から反映されています。(国税庁)退職後の住民税
  9. 2025年10月1日:19〜22歳の扶養の収入の基準が150万円未満に家族の健康保険の扶養に入る19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は、年収150万円未満まで扶養に入れるようになりました。(日本年金機構)
  10. 2025年4月1日:就業促進定着手当の上限が20%に再就職後の給料が下がったときの手当の上限が、基本手当日額×支給残日数×20%になりました。(ハローワーク)再就職手当の計算
  11. 2025年4月1日:就業手当の廃止支給残日数が所定給付日数の3分の1以上で、1年以下の仕事などに就いた人が受けられた就業手当がなくなりました。(厚生労働省)再就職手当をもらえるか
  12. 2025年4月1日:自己都合の退職の給付制限が1か月に2か月から原則1か月になりました。教育訓練を受けると給付制限がなくなります。5年で3回目以降の自己都合の退職は3か月です。(厚生労働省)失業保険の認定日と振込日
  13. 2025年4月1日:高年齢雇用継続給付の上限が10%に2025年4月1日以降に60歳になった人は、60歳以降の賃金が60歳時点の64%以下に下がったときの給付が、賃金の15%から10%になりました。あわせて、特別支給の老齢厚生年金が止まる割合も、最大6%から4%になりました。(ハローワーク)定年退職と失業保険
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