立場ごとの手続き

退職して引っ越すとき
地元に帰る・家族の転勤についていくときの、手続きの順番

仕事を辞めて地元に帰る、家族の転勤についていくなど、退職と引っ越しが重なると、どこで何をするかがわかりにくくなります。住民税・健康保険・年金・失業保険を、引っ越しの前と後に分けてまとめました。

2026年10月に各役所・共済組合などの公式ページで確認しました

要点

  • 住民税は1月1日に住んでいた市区町村にかかる。年の途中で引っ越しても、その年度の分は前の市区町村に納める
  • 国民健康保険は、引っ越した日に前の市区町村の資格がなくなり、新しい市区町村で14日以内に入る
  • 失業保険は住んでいる所のハローワークで。受給中に引っ越すときは、受給資格者証を持って転居先のハローワークで住所変更をする
目次(6)
  1. 進め方
  2. 期限のある手続き
  3. 知っておくこと
  4. 気をつけること
  5. 使えるツール
  6. よくある質問

進め方

  1. 引っ越しの前に、今の市区町村に転出届を出します(引っ越しの前後14日以内。マイナポータルからオンラインでも出せます)
  2. 健康保険を決めます。国民健康保険にするなら、新しい市区町村で入ります。任意継続にするなら、退職日の翌日から20日以内に申し込み、引っ越したら5日以内に住所変更を届けます
  3. 引っ越したら、14日以内に新しい市区町村に転入届を出します。マイナンバーカードを持って行き、続けて使う手続きもします
  4. 転入届と同じ日に、国民健康保険と国民年金(20〜59歳)の手続きをします。国民年金は、マイナンバーと結びついていれば住所変更の届けはいりません
  5. 失業保険は、新しい住所の管轄のハローワークで手続きします。すでに受け取っている途中なら、受給資格者証と新しい住所がわかる書類を持って、転居先のハローワークで住所変更をします
  6. 郵便局に転居届を出すと、1年間、前の住所あての郵便を新しい住所に届けてもらえます。住民税の納付書や、前の会社からの源泉徴収票・離職票が前の住所に届くことがあるので、早めに出します

期限のある手続き

手続き期限どこで
転出届引っ越しの前後14日以内前の市区町村(オンラインも)
転入届・マイナンバーカード住み始めてから14日以内(転出の日から30日以内)新しい市区町村
国民健康保険に入る転入した日から14日以内新しい市区町村
任意継続の住所変更引っ越してから5日以内新しい住所の協会けんぽ支部(健康保険組合は組合へ)
失業保険の住所変更次の認定日まで(管轄が変わるときは事前に)新しい住所のハローワーク

知っておくこと

気をつけること

使えるツール

住んでいる地域のハローワーク・年金事務所・税務署は地域の窓口を探すで探せます。

よくある質問

4月に引っ越しました。今年の住民税は、どちらの市区町村に払いますか?

1月1日に住んでいた、前の市区町村に払います。新しい市区町村でかかるのは、来年の1月1日にそこに住んでいれば、来年度の分からです。

失業保険の手続きをした後に引っ越します。どうすればいいですか?

引っ越したら、新しい住所の管轄のハローワークに、雇用保険受給資格者証と新しい住所がわかる書類を持って行き、住所変更をします。管轄が変わるときは、次の認定日より前に届けます。

地元に帰るために辞めました。給付制限なしで失業保険をもらえますか?

地元に帰ることだけでは、特定理由離職者にはなりません。結婚に伴う引っ越し、配偶者の転勤に伴う別居を避けるため、親の介護など、決められた理由で通勤が難しくなったときは、特定理由離職者になることがあります。くわしくは離職理由の判定で確かめてください。

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