計算ツール・チェックリスト

失業保険のもらい方
持ち物と、いつまでに行けばよいか

ハローワークの最初の手続きの持ち物を、印刷できるチェックリストにしました。離職日と所定給付日数から、全部の日数を受け取るために手続きすべき最後の日も計算します。

厚生労働省の「離職されたみなさまへ」(最新版)の案内で確かめています(2026年10月確認)

給付制限

日数は失業保険の計算で出せます。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(4)
  1. 最初の手続きの持ち物
  2. 受け取るまでの流れ
  3. 手続きの期限(受給期間)
  4. よくある質問

最初の手続きの持ち物

2025年12月から、身元確認の書類には健康保険の「資格確認書」が使えます(厚生労働省「離職されたみなさまへ」)。マイナンバーカードで手続きすると、受給資格者証の代わりに「受給資格通知」が出て、写真がいらなくなります。

受け取るまでの流れ

  1. 求職の申込み・受給資格の決定:住所地のハローワークで、離職票を出します。
  2. 待期7日:この7日間は支給されません。
  3. 雇用保険受給者説明会:受給資格者証(受給資格通知)と失業認定申告書を受け取り、初回の認定日を知らされます。
  4. 初回の認定日:手続きからおよそ4週間後。それまでに求職活動を1回以上します(求職活動実績)。
  5. 振込:認定日から通常5営業日ほど(1週間ほど。年末年始をはさむと遅くなる)で、指定した口座に振り込まれます。以後は4週間ごとの認定日のたびに振り込まれます。

手続きの期限(受給期間)

失業保険を受け取れるのは、離職日の翌日から1年(所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)のあいだです。期間を過ぎると、日数が残っていても受け取れません(ハローワーク)。病気や出産ですぐに働けないときは、受給期間の延長を申請します。

よくある質問

失業保険の手続きは、いつまでにすればいいですか?

受け取れるのは、離職日の翌日から1年(受給期間)のあいだだけです。期間を過ぎると、日数が残っていても受け取れません。待期7日と給付制限があるので、全部の日数を受け取るには、それより前に手続きする必要があります。このページで最後の日を計算できます。

離職票が届く前に、ハローワークに行ってもいいですか?

求職の申込みはできますが、失業保険の手続き(受給資格の決定)には離職票が必要です。届かないときは離職票はいつ届く?をご覧ください。

印鑑は要りますか?

厚生労働省の最新の案内の持ち物には、印鑑は入っていません。念のため、管轄のハローワークのページで確かめてください。

最初の振込はいつですか?

認定日から通常5営業日ほど(1週間ほど)で振り込まれます。給付制限がない人は手続きから約1か月後、給付制限1か月の人は約2か月後が目安です。認定日と振込日の計算で日付を出せます。

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