書き方
就業促進定着手当支給申請書の書き方と記入例
就業促進定着手当支給申請書(雇用保険・様式第29号の2の2)
就業促進定着手当支給申請書(雇用保険・様式第29号の2の2)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。
2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました
要点
- 出す先:再就職手当を申請したハローワーク(郵送もできる)。代理人も出せる(委任状が必要)
- 期限:就職した日から6か月たった日の翌日から2か月以内(例:2026年7月1日に就職 → 2027年1月1日〜2月28日)
- 添付する書類は6種類(くわしくは下の一覧)
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 再就職手当を受けた人で、再就職の日から同じ会社に6か月以上、雇用保険に入って勤め、その6か月の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額より下がった人。事業を始めて再就職手当を受けた人は対象外 |
| 出す先 | 再就職手当を申請したハローワーク(郵送もできる)。代理人も出せる(委任状が必要) |
| 期限 | 就職した日から6か月たった日の翌日から2か月以内(例:2026年7月1日に就職 → 2027年1月1日〜2月28日) |
| 様式 | ハローワークの様式(PDF) |
| 記入例 | 東京労働局の記入例(PDF) |
| 公式の案内 | ハローワーク |
添付する書類(必要書類)
- 就業促進定着手当支給申請書(再就職手当の支給決定通知書と一緒に、ハローワークから郵送される)
- 雇用保険受給資格者証(マイナンバーカードで本人確認をして「受給資格通知」を受けた人は、マイナンバーカードを見せる)
- 就職日から6か月間の出勤簿(またはタイムカード)の写し
- 就職日から6か月間の給与明細または賃金台帳の写し
- 就職日が賃金締切日の翌日でないとき:出勤簿・賃金台帳は、就職後最初の締切日のあとの6か月分まで(14欄に書いた期間すべて)
- 代理人が出す場合:委任状
記入例(架空の人の例)
再就職手当を受けて2026年7月1日に就職した山田花子さん(架空)が、6か月働いたあと、賃金が下がった分の手当を申請する例です(上限の95,005円になる例)。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。
就業促進定着手当支給申請書記入例
- 11.支給番号〜5.不支給理由
- (ハローワークが書く)
- 26.姓(漢字)・7.名(漢字)
- 山田/花子
- 38.郵便番号
- 123-4567
- 49.電話番号
- 090|0000|0000(それぞれ左詰め)
- 510.申請者の住所(漢字)
- 1行目:横浜市○○区○○町/2行目:1-2-3
- 611.就職先の事業所(名称・所在地・事業所番号)
- (就職先が書く)株式会社○○・事業所番号 1234-000000-0
- 712.一週間の所定労働時間
- (就職先が書く)40時間00分
- 813.求人申込み時等に明示した賃金額(月額)
- (就職先が書く)23万0千円
- 914.雇用期間中の賃金支払状況
- (就職先が書く)就職年月日〜7月31日・31日・230,000/8月1日〜8月31日・31日・230,000/…/12月1日〜12月31日・31日・230,000(すべてⒶ欄)
- 1015.事業主の証明
- (就職先が書く)令和9年1月12日・株式会社○○ 代表取締役 ○○ ○○
- 1116.申請日・あて先・申請者氏名
- 令和9年1月15日・○○公共職業安定所長 殿・山田 花子
窓口に持っていくときや、書き写すときに
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
- 11.支給番号〜5.不支給理由
- ハローワークが書く欄。記入しない
- 26.姓(漢字)・7.名(漢字)
- 姓と名を分けて、枠からはみ出さないように漢字で書く6〜10欄は、再就職手当を申請したときから変わっていなければ、書かなくてよい
- 38.郵便番号
- 郵便番号を枠に数字で書く
- 49.電話番号
- 市外局番・市内局番・番号を、項目ごとに左詰めで書くつながりやすい番号を書く
- 510.申請者の住所(漢字)
- 1行目は都道府県名を書かず、市・区・郡と町村名。2行目は丁目・番地だけ。3行目にアパート・マンション名など。それぞれ左詰め決定通知書は、原則としてこの住所に送られる
- 611.就職先の事業所(名称・所在地・事業所番号)
- 就職先が書く。雇用保険の事業所番号は、ハローワークの手続きで交付された書類から書き写す
- 712.一週間の所定労働時間
- 就職先が書く。就職から6か月たった時点の、1週間の所定労働時間
- 813.求人申込み時等に明示した賃金額(月額)
- 就職先が書く。求人の申込みや募集のときに示した賃金の月額
残りの欄を見る(4欄)
- 914.雇用期間中の賃金支払状況
- 就職先が書く。下の行から順に、就職日から賃金締切日で区切った期間・その基礎日数・賃金額を、完全な1か月の期間が6つそろうまで書く。月給はⒶ、日給・時給・出来高はⒷ、両方あれば計も就職日が締切日の翌日でなければ7行以上になる。基礎日数は月給なら暦日数。残業・通勤・皆勤手当は入れ、夏冬の賞与など3か月を超える期間ごとの賃金は入れない
- 1015.事業主の証明
- 就職先が、証明する日と事業主の氏名(法人は名称と代表者氏名)を書く11〜14欄が自分の勤め方・給与明細と合っているかを確かめる
- 1116.申請日・あて先・申請者氏名
- 申請する日、出すハローワーク(公共職業安定所)の名前、自分の氏名を書く
- 12※の欄(決裁欄・ハローワーク記載欄)
- ハローワークが書く欄。記入しない
気をつけること
- 申請書は、再就職手当の支給決定通知書と一緒にハローワークから郵送される
- 就職先に、11〜15欄の証明と、14欄の期間の出勤簿・賃金台帳(給与明細)の写しを早めに頼む
- 上限は、基本手当日額×支給残日数(再就職手当を受ける前の残りの日数)×20%(2025年4月1日以降に再就職した人。それより前に再就職した人は、再就職手当の給付率が70%なら30%、60%なら40%)
- 再就職後6か月の賃金の1日分の額:月給は6か月の賃金の合計÷180。日給・時給は、合計÷180と(合計÷基礎日数)×70%の高いほう
ほかの注意(6件)
- 6か月たつ前に、出向などでも再就職先の雇用保険の資格がなくなると受けられない
- 離職前の賃金日額が下限額の人は、受けられない
- 機械で読むので、大きめの字で枠からはみ出さずに書く。用紙を汚したり、必要以上に折り曲げたりしない
- 書くことのない欄は空欄のまま。※印の欄は書かない
- 偽りの記載は、返還と納付命令、刑罰の対象。就職先が偽りの証明をした場合も、連帯して返還を求められる
- 審査のあと、決定通知書が受給資格者証と一緒に郵送される
郵送のしかた
送り先:再就職手当を申請したハローワーク。場所は、ハローワークインターネットサービスの「所在地情報」から調べる(送り先の一覧)
郵送するときにすること(4項目)
- 申請書は、再就職手当の支給決定通知書と一緒に、ハローワークから郵送で届く
- 就職先に、証明の欄(11〜15欄)を書いてもらう
- 雇用保険受給資格者証と、6か月分の出勤簿(タイムカード)の写し・給与明細(賃金台帳)の写しを一緒に入れる
- 再就職した日から6か月たった日の翌日から、2か月以内に出す
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