立場ごとの手続き

妊娠・出産で退職するとき
出産手当金・出産育児一時金・失業保険の延長

妊娠・出産をきっかけに会社を辞めるときは、退職日の決め方しだいで受け取れるお金が変わります。協会けんぽ・ハローワーク・日本年金機構・厚生労働省の案内をもとに、条件と手続きをまとめました。

2026年10月に各役所・共済組合などの公式ページで確認しました

要点

  • 1年以上加入し、退職日に出産手当金を受けられる状態で、退職日に出勤しなければ、退職後も出産手当金を受けられる
  • 退職後6か月以内の出産なら、元の健康保険から出産育児一時金を受けられる(1年以上加入した人)
  • 失業保険は、30日以上働けなければ受給期間を最長4年まで延ばせる。国民年金と国保の保険料は、出産前後の4か月分が免除
目次(6)
  1. 進め方
  2. 期限のある手続き
  3. 知っておくこと
  4. 気をつけること
  5. 使えるツール
  6. よくある質問

進め方

  1. 退職日を決める前に、出産手当金の条件を確かめます。退職日には出勤せず、有給休暇などで休んだまま退職します
  2. 健康保険を決めます(任意継続・国民健康保険・家族の扶養)。任意継続に入ったあとに新しく始まった出産手当金は出ないので、退職日に受けているか、受けられる状態かが分かれ目です
  3. 出産したら、出産手当金と出産育児一時金を、加入していた健康保険に請求します
  4. ハローワークで、失業保険の受給期間の延長を申請します(30日以上働けなくなった日の翌日以降、早めに)
  5. 国民年金に入る人は、産前産後の保険料の免除を市区町村に届け出ます。国民健康保険に入る人は、国保の保険料の免除も届け出ます

期限のある手続き

手続き期限どこで
出産育児一時金(元の健康保険から)資格を失ってから6か月以内の出産加入していた健康保険
失業保険の受給期間の延長30日以上働けなくなった日の翌日以降、早めに(延長後の受給期間の最後の日まで)ハローワーク
国民年金の産前産後の免除出産予定日の6か月前から届け出られる(出産後も可)市区町村の国民年金窓口

知っておくこと

気をつけること

使えるツール

住んでいる地域のハローワーク・年金事務所・税務署は地域の窓口を探すで探せます。

よくある質問

退職日に有給休暇をとっても、出産手当金は続けてもらえますか?

はい。退職日に出勤していなければ、続けて受けられます。退職日に出勤すると、退職後の出産手当金は受けられません(協会けんぽの案内)。

出産で辞めたら、失業保険はいつもらえますか?

出産や育児ですぐ働けないあいだは受け取れません。受給期間の延長を申請しておき、働けるようになってから受給の手続きをします。延ばせるのは最大3年(本来の1年と合わせて4年)です。

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