書き方
基礎控除申告書(年末調整)の書き方と記入例
令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。
2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました
要点
- 出す先:給与の支払者(いま勤めている会社)。2か所以上から給与を受け取る人は、扶養控除等申告書を出した主たる給与の支払者
- 期限:令和8年の最後に給与を受け取る日の前日まで。令和8年分の様式は12月1日以後に行う年末調整で使う(会社が12月1日より前に集めてもよいとされている)
- 添付する書類は3種類(くわしくは下の一覧)
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 年末調整で基礎控除(配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除も)を受けようとする給与所得者。年の途中で就職し、年末まで勤めている人も年末調整の対象 |
| 出す先 | 給与の支払者(いま勤めている会社)。2か所以上から給与を受け取る人は、扶養控除等申告書を出した主たる給与の支払者 |
| 期限 | 令和8年の最後に給与を受け取る日の前日まで。令和8年分の様式は12月1日以後に行う年末調整で使う(会社が12月1日より前に集めてもよいとされている) |
| 様式 | 国税庁の様式(PDF) |
| 記入例 | 国税庁の記入例(PDF) |
| 公式の案内 | 国税庁 |
添付する書類(必要書類)
- 基礎控除の欄だけを書く人は、付ける書類はない(A2-4の添付書類は、国外に住む親族の場合だけ)
- 国外に住む親族(非居住者)について配偶者(特別)控除・特定親族特別控除を受ける人:親族関係書類と送金関係書類(扶養控除等申告書を出すときに親族関係書類を出していれば、親族関係書類はいらない)
- 申告書とは別に:前の会社の源泉徴収票(扶養控除等申告書と一緒に出していなければ、年末調整までに会社に出す)
記入例(架空の人の例)
2026年7月1日に再就職した山田花子さん(架空)が、年末調整のときに、前の会社の給与も合わせた見積額で書く例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。
基礎控除申告書(年末調整)記入例
- 1所轄税務署長
- ○○税務署長
- 2給与の支払者の名称(氏名)
- 株式会社さくら物産
- 3給与の支払者の法人番号
- (会社が書く)
- 4給与の支払者の所在地(住所)
- 東京都○○区○○4-5-6
- 5(フリガナ)あなたの氏名
- ヤマダ ハナコ/山田 花子
- 6あなたの住所又は居所
- 神奈川県横浜市○○区○○町1-2-3
- 7(1)給与所得:収入金額
- 2,700,000円(前の会社900,000円+いまの会社1,800,000円)
- 8(1)給与所得:所得金額
- 1,810,000円
- 9(2)給与所得以外の所得の合計額
- (なし・書かない)
- 10あなたの本年中の合計所得金額の見積額((1)と(2)の合計額)
- 1,810,000円
- 11控除額の計算(判定)
- 「489万円以下」に✓(104万円)
- 12区分Ⅰ
- (書かない)
- 13基礎控除の額
- 1,040,000円
- 14配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書の欄
- (書かない)
窓口に持っていくときや、書き写すときに
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
- 1所轄税務署長
- 会社の所在地を受け持つ税務署長を書く
- 2給与の支払者の名称(氏名)
- 年末調整をする会社(いま勤めている会社)の名前を書く
- 3給与の支払者の法人番号
- 申告書を受け取った会社が書く欄。あなたは書かない
- 4給与の支払者の所在地(住所)
- 会社の所在地を書く
- 5(フリガナ)あなたの氏名
- 自分の氏名とフリガナを書く
- 6あなたの住所又は居所
- 自分の住所を書くこの申告書には、あなたのマイナンバーを書く欄はない
- 7(1)給与所得:収入金額
- 令和8年中の給与の収入金額の見積額を書く。直近の源泉徴収票や給与明細を参考に見積もる。2か所以上から受け取る人や、年の途中で会社を移った人は、前の会社の分も合わせた金額にする前の会社の分は、源泉徴収票の「支払金額」(その年に支払が確定した給与の総額)で確かめる。いまの会社の分は、12月までの見込みを足す
- 8(1)給与所得:所得金額
- 収入金額から、記載例や申告書の裏面の「給与所得の計算」の表で求める。収入が2,200,000円以上3,599,999円以下なら、収入÷4(千円未満は切り捨て)×2.8−80,000円令和8年分は給与所得控除の最低額が74万円に上がり、収入220万円未満の人の計算が変わった。表は令和8年分のものを使う
残りの欄を見る(6欄)
- 9(2)給与所得以外の所得の合計額
- 給与以外の所得(事業・年金など)があれば、その所得金額の合計を書く。源泉分離課税で済むものや、確定申告しないことを選んだ一定の所得は含めない失業手当(基本手当)や再就職手当などの雇用保険の失業等給付は、税金がかからないので含めない(雇用保険法第12条)。前の会社で退職金を受け取った人は、退職所得の金額も合計所得金額に入る
- 10あなたの本年中の合計所得金額の見積額((1)と(2)の合計額)
- (1)の所得金額と(2)を足した額を書く
- 11控除額の計算(判定)
- 合計所得金額の見積額が当てはまる□にチェックする。令和8年分の基礎控除の額は、489万円以下:104万円、489万円超655万円以下:67万円、655万円超2,350万円以下:62万円、2,350万円超2,400万円以下:48万円、2,400万円超2,450万円以下:32万円、2,450万円超2,500万円以下:16万円。2,500万円を超えると基礎控除はない収入が給与だけの人は、収入665万5,556円以下なら合計所得金額489万円以下(104万円)になる(所得金額調整控除や特定支出控除がない場合)
- 12区分Ⅰ
- 配偶者控除・配偶者特別控除を受ける人だけ、判定の結果に応じてA〜Cを書く(合計所得金額900万円以下はA、900万円超950万円以下はB、950万円超1,000万円以下はC)
- 13基礎控除の額
- 判定でチェックした行の控除額を書く改正前の額(この例なら88万円)で書かない
- 14配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書の欄
- 配偶者控除・配偶者特別控除(あなたの合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、配偶者の見積額が133万円以下の場合)、特定親族特別控除、所得金額調整控除を受ける人だけ書く所得金額調整控除は、年末調整の対象となる給与の収入が850万円以下なら受けられない
気をつけること
- 令和8年分は基礎控除が引き上げられた(令和8年度税制改正。令和8年12月1日施行で、令和8年分から)。合計所得金額489万円以下は104万円。改正後の額で書く
- 給与の収入には、前の会社の分も含める。複数の勤務先の給与は合計してから給与所得を計算する(いまの会社の分だけで計算しない)
- 前の会社の源泉徴収票をいまの会社に出していないと、前の会社の分を含めた年末調整ができない。そのときは自分で確定申告をして精算する
- 年の途中で就職した人も、基礎控除は働いた月数で割らず、全額受けられる
ほかの注意(4件)
- 出さないと、年末調整で基礎控除を受けられない
- 合計所得金額の見積額が2,500万円を超える人は、基礎控除を受けられない。年末調整の対象となる給与の収入が2,000万円を超える人は、年末調整されない
- 令和8年の最後の給与が11月30日以前に支払われる人の年末調整には、改正後の基礎控除などが使われない(確定申告などが必要)
- 前の会社の分も合わせて年末調整されると、年末にいまの会社から受け取る源泉徴収票の「支払金額」には、前の会社の分も含まれる
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