判定ツール

退職金・失業保険の確定申告は必要?
退職した年の確定申告を判定

年末調整を受けたか、退職金の申告書を出したか、ほかの所得や控除があるかを選ぶと、確定申告が「必要」「したほうが得」「しなくてよい」のどれかを、理由と一緒に出します。

国税庁 No.1900・No.1420・No.2030、雇用保険法12条で確かめています(2026年10月確認)

その年の給与の年末調整

わからないときは年末調整の判定で確かめられます。

退職金

退職所得の源泉徴収票で、源泉徴収税額が支払金額の20.42%なら、出していません。

円

収入から経費を引いた「所得」の合計です。なければ空欄にしてください。

当てはまるもの

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(4)
  1. ケースごとの判定
  2. 退職金の申告書を出していないとき
  3. 用意するもの
  4. よくある質問

ケースごとの判定

ケース確定申告
年の途中で辞めて、年末調整されていないしたほうが得(引かれすぎた所得税が戻ることが多い)
給与以外の所得が20万円を超える必要(年末調整を受けた人も)
退職金で「退職所得の受給に関する申告書」を出した退職金については不要
退職金で申告書を出していない精算する(多くは戻る)
失業保険を受け取った不要(非課税なので書かない)
医療費控除・住宅ローン控除の1年目など確定申告で受ける
ふるさと納税ワンストップ特例を出していて、ほかに確定申告しなければ不要

確定申告が必要な給与所得者の条件は、国税庁 No.1900にまとまっています。

退職金の申告書を出していないとき

「退職所得の受給に関する申告書」を出していないと、退職金の20.42%が所得税として引かれます。本来の税額は、勤続年数に応じた退職所得控除を引いて2分の1にした額で計算するので、ほとんどの場合、引かれすぎです。確定申告で精算すると戻ります(国税庁 No.1420)。

申告書を出している人は、原則として確定申告は不要です。ただし、医療費控除などのために確定申告をするときは、退職所得の金額も書きます。退職金の手取りは退職金の手取りで計算できます。

用意するもの

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作り、マイナンバーカードがあればスマホから e-Tax で出せます。

よくある質問

失業保険は、確定申告に書きますか?

書きません。失業保険(雇用保険の基本手当)には税金がかかりません(雇用保険法12条)。所得税にも住民税にも入りません。

退職金を受け取りました。確定申告は必要ですか?

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、退職金の税金は会社が正しく計算して引いているので、原則として不要です。出していないと、退職金の20.42%が引かれているので、確定申告で精算します。多くの場合、税金が戻ります。

確定申告の期間を過ぎてしまいました。

税金が戻る還付申告は、翌年の1月1日から5年間できます。期間の後でも出せます。税金を納める必要がある人は、期限を過ぎると延滞税などがかかることがあるので、早めに出してください。

ふるさと納税のワンストップ特例を出したのに、確定申告をすることになりました。

確定申告をすると、ワンストップ特例は使えなくなります。ワンストップ特例を出した分も含めて、その年の寄附をすべて確定申告に書いてください。

退職した翌年の住民税は、どうなりますか?

確定申告をすれば、その内容が市区町村に伝わり、住民税にも反映されます。住民税の額と届く時期は退職後の住民税で確かめられます。

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