立場ごとの手続き

退職してフリーランスになるとき
開業届・再就職手当・健康保険と年金

会社を辞めてフリーランスや個人事業を始めるときの、税金・失業保険・健康保険・年金の手続きを、国税庁・ハローワーク・協会けんぽ・日本年金機構・中小機構の案内をもとにまとめました。

2026年10月に各役所・共済組合などの公式ページで確認しました

要点

  • 開業届は税務署へ(国税庁の今の案内では、開業した年分の確定申告期限まで)。青色申告にするなら承認申請も
  • 待期のあとに事業を始め、1年を超えて続けられると認められれば、再就職手当の対象。開業の準備を始めると失業の認定は受けられない
  • 健康保険は国保・任意継続・家族の扶養・国保組合から。年金は国民年金に付加年金や国民年金基金を上乗せできる
目次(6)
  1. 進め方
  2. 期限のある手続き
  3. 知っておくこと
  4. 気をつけること
  5. 使えるツール
  6. よくある質問

進め方

  1. 失業保険を受け取るかを決めます。開業の準備に専念すると失業の状態と認められません。受け取らずに開業するときは、事業を始めた日の翌日から2か月以内に受給期間の特例を申請しておくと、事業をやめたあとに受け取れることがあります
  2. 健康保険と年金を切り替えます(任意継続は退職日の翌日から20日以内、国民健康保険と国民年金は14日以内)
  3. 事業を始めたら、税務署に開業届を出します。青色申告にするなら、承認申請書も期限までに出します
  4. 失業保険を受けている人は、再就職手当を受けられるかを、受給の手続きをしたハローワークに確かめます
  5. 翌年の3月15日までに、事業の所得の確定申告をします

期限のある手続き

手続き期限どこで
任意継続(協会けんぽ)退職日の翌日から20日以内(必着)協会けんぽの都道府県支部
国民健康保険・国民年金14日以内住所地の市区町村
開業届開業した年分の確定申告期限まで税務署
青色申告承認申請書その年の3月15日まで(1月16日以後に開業したら、開業日から2か月以内)税務署
受給期間の特例(失業保険)事業を始めた日の翌日から2か月以内ハローワーク

知っておくこと

気をつけること

使えるツール

住んでいる地域のハローワーク・年金事務所・税務署は地域の窓口を探すで探せます。

よくある質問

開業届は、開業から1か月以内ではないのですか?

国税庁の今の案内では、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までです。古い記事や資料には「開業から1か月以内」と書いてあるものがあります。

失業保険を受け取りながら、開業の準備をしてもいいですか?

事務所の準備など、開業に向けた準備を始めると、原則として失業の状態とは認められません。求職活動と並行して創業を考えている程度で、ハローワークの紹介に応じられるなら、受給資格の決定は受けられます。

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