立場ごとの手続き
退職してフリーランスになるとき
開業届・再就職手当・健康保険と年金
会社を辞めてフリーランスや個人事業を始めるときの、税金・失業保険・健康保険・年金の手続きを、国税庁・ハローワーク・協会けんぽ・日本年金機構・中小機構の案内をもとにまとめました。
2026年10月に各役所・共済組合などの公式ページで確認しました
要点
- 開業届は税務署へ(国税庁の今の案内では、開業した年分の確定申告期限まで)。青色申告にするなら承認申請も
- 待期のあとに事業を始め、1年を超えて続けられると認められれば、再就職手当の対象。開業の準備を始めると失業の認定は受けられない
- 健康保険は国保・任意継続・家族の扶養・国保組合から。年金は国民年金に付加年金や国民年金基金を上乗せできる
進め方
- 失業保険を受け取るかを決めます。開業の準備に専念すると失業の状態と認められません。受け取らずに開業するときは、事業を始めた日の翌日から2か月以内に受給期間の特例を申請しておくと、事業をやめたあとに受け取れることがあります
- 健康保険と年金を切り替えます(任意継続は退職日の翌日から20日以内、国民健康保険と国民年金は14日以内)
- 事業を始めたら、税務署に開業届を出します。青色申告にするなら、承認申請書も期限までに出します
- 失業保険を受けている人は、再就職手当を受けられるかを、受給の手続きをしたハローワークに確かめます
- 翌年の3月15日までに、事業の所得の確定申告をします
期限のある手続き
| 手続き | 期限 | どこで |
|---|---|---|
| 任意継続(協会けんぽ) | 退職日の翌日から20日以内(必着) | 協会けんぽの都道府県支部 |
| 国民健康保険・国民年金 | 14日以内 | 住所地の市区町村 |
| 開業届 | 開業した年分の確定申告期限まで | 税務署 |
| 青色申告承認申請書 | その年の3月15日まで(1月16日以後に開業したら、開業日から2か月以内) | 税務署 |
| 受給期間の特例(失業保険) | 事業を始めた日の翌日から2か月以内 | ハローワーク |
知っておくこと
- 開業届:事業を始めたら「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に出す。(国税庁)
- 青色申告承認申請書:青色申告にしたい年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内。(国税庁)
- 再就職手当(事業開始も対象):7日間の待期が終わった後に事業を始め、基本手当の残りが所定給付日数の3分の1以上あることなどが条件。(厚生労働省)
- 自立できる事業か:開業届の写しなどで事業の実在が確かめられ、1年を超えて安定して続けられるとハローワークが認めること。(厚生労働省)
- 給付制限がある人:自己都合退職などで給付制限がある人は、待期満了後1か月を過ぎてから始めた自営が対象。(厚生労働省)
- 開業準備中の失業認定:事務所の設営など開業に向けた準備を始めると、原則「自営の準備に専念」と扱われ、失業と認められない。(厚生労働省)
- 準備と求職を並行する場合:求職活動と並行して創業を検討する程度で、ハローワークの紹介に応じられるなら、受給資格の決定は可能。(厚生労働省)
- 受給期間の特例:離職後に事業を始めた人は、事業をしている期間(最大3年)を受給期間に数えない特例を申請できる。(厚生労働省)
- 健康保険の選び方:退職後の健康保険は「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」の3つから選ぶ。(協会けんぽ)
- 任意継続(協会けんぽ):退職日まで続けて2か月以上加入していれば、最長2年続けられる。保険料は在職中の2倍が目安(上限あり)。(協会けんぽ)
- 国民健康保険:国民健康保険は、会社の健康保険などに入っていない、市区町村に住所がある人が入る。(厚生労働省)
- 国民健康保険組合:同じ種類の事業や仕事の人でつくる国保組合もある。2025年4月で158組合(医師など・建設・一般業種)。(厚生労働省)
- 国民年金(第1号):退職して自営業などになったら、国民年金の第1号被保険者の手続きをして保険料を納める。(日本年金機構)
- 付加年金:月400円の付加保険料を上乗せすると、老齢基礎年金に「200円×納めた月数」が加わる。(日本年金機構)
- 国民年金基金:自営業やフリーランスなど第1号被保険者が入れる上乗せの年金。(厚生労働省)
- 小規模企業共済:中小機構が運営する、個人事業主などの退職金制度。掛金は月1,000〜70,000円で、全額を所得控除できる。(中小機構)
気をつけること
- 開業届の期限は、国税庁の今の案内では「開業した年分の確定申告期限まで」。古い記事や資料の「開業から1か月以内」とは違うので注意。
- 再就職手当には、過去3年以内に再就職手当を受けていないことなど、ほかの条件もある。
- 国民健康保険組合は、組合ごとに入れる業種や地区が決まっている。
- 国民年金基金に入ると、付加保険料は納められない(どちらか一方)。基金は国民年金保険料を納めていることが前提。
- 付加年金は物価による増減がない定額の年金。
使えるツール
住んでいる地域のハローワーク・年金事務所・税務署は地域の窓口を探すで探せます。
よくある質問
開業届は、開業から1か月以内ではないのですか?
国税庁の今の案内では、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までです。古い記事や資料には「開業から1か月以内」と書いてあるものがあります。
失業保険を受け取りながら、開業の準備をしてもいいですか?
事務所の準備など、開業に向けた準備を始めると、原則として失業の状態とは認められません。求職活動と並行して創業を考えている程度で、ハローワークの紹介に応じられるなら、受給資格の決定は受けられます。
次に使うと便利なページ
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