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失業保険と扶養
受け取りながら扶養に入れる? どっちが得?

失業保険(基本手当)を受け取る間に、家族の健康保険の扶養に入れるかを、1日あたりの額から判定します。入れない場合は、失業保険を受け取る場合と、受け取らずに扶養に入る場合の手取りを、国民健康保険料と国民年金も含めて比べます。

2026年度の国民健康保険料率・国民年金保険料で計算しています(2026年10月確認)

円

雇用保険受給資格者証に書いてあります。わからなければ失業保険の計算で出せます。

歳
入りたい扶養

ほかの地域の方は、近い地域を選んでください。保険料は市区町村で違います。

円

国民健康保険料は、前の年の所得で決まります。源泉徴収票の「支払金額」です。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(4)
  1. 扶養に入れる失業保険の額
  2. 受け取る間の健康保険と年金
  3. どっちが得か
  4. よくある質問

扶養に入れる失業保険の額

健康保険の扶養に入れるのは、年間の収入の見込みが130万円未満(60歳以上や障害のある人は180万円未満、19〜22歳(配偶者を除く)は150万円未満)の人です(協会けんぽ)。失業保険を受け取っている人は1日あたりの額で見て、日額3,611円以下なら条件を満たします(日本年金機構)。

60歳以上の人は日額5,000円未満、19〜22歳の人は日額4,167円未満を目安にする健康保険組合が多いですが、細かい扱いは健康保険ごとに違います。会社員・公務員の配偶者の扶養に入ると、国民年金の第3号被保険者にもなり、保険料はかかりません。

受け取る間の健康保険と年金

時期日額が3,611円を超える場合
待期の7日間扶養に入れる
給付制限の間(自己都合は原則1か月)扶養に入れる健康保険もある(健康保険ごとに違う)
失業保険を受け取る間扶養から外れ、国民健康保険と国民年金に入る
受け取りが終わったらまた扶養に入る手続きをする

国民年金は、失業した人なら申請で保険料の免除や納付猶予を受けられることがあります(退職後の手続き)。

どっちが得か

多くの場合、失業保険を受け取るほうが、受け取る間の国民健康保険料と国民年金を払っても、手元に残るお金は多くなります。受け取れるのは原則として離職日の翌日から1年なので、受け取らずにいると権利がなくなります。上の計算で、自分の場合を確かめてください。

よくある質問

待期の7日間や給付制限の間は、扶養に入れますか?

待期の間は、収入の条件を満たしていれば扶養に入れると日本年金機構が説明しています。給付制限の間も扶養に入れるとしている健康保険組合などもありますが、扱いは健康保険ごとに違うので、家族の勤め先や健康保険に確かめてください。

失業保険を受け取り始めたら、どうしますか?

日額が3,611円を超える場合は、受け取りが始まったら扶養から外れる届け出をして、国民健康保険と国民年金(配偶者の扶養だった場合)に入ります。受け取りが終わったら、また扶養に入る手続きをします。

失業保険は配偶者控除の収入に入りますか?

入りません。失業保険(雇用保険の基本手当)は税金がかからないので、所得税の配偶者控除・配偶者特別控除の判定には含めません。健康保険の扶養とは考え方が違います。

受け取らずに扶養に入り続けることはできますか?

できますが、失業保険を受け取れるのは原則として離職日の翌日から1年で、過ぎると受け取れなくなります。病気・出産・育児などですぐ働けないときは、受給期間の延長で受け取りを先に延ばせます。

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