季節

年末に退職するとき
12月退職の保険料・年末調整・住民税と、年末年始の窓口

年末に会社を辞めると、12月分の保険料、年末調整、住民税、冬のボーナス、年末年始の窓口の休みなど、ほかの月にはない注意があります。法律と国税庁・日本年金機構・ハローワークなどの公式の案内をもとにまとめました。

2026年10月にe-Gov法令・国税庁・日本年金機構・ハローワークなどの公式ページで確認しました

要点

  • 12月31日に辞めると12月分の会社の保険料がかかり、30日に辞めると12月から国民健康保険・国民年金に入る
  • 12月分の給料を受け取ってから辞めれば、会社で年末調整される。されなければ翌年の確定申告で戻ることがある
  • 役所・ハローワーク・年金事務所は12月29日〜1月3日が休み。2026年は12月26日〜1月3日の9日間閉まる
目次(8)
  1. 12月30日と31日、どちらで辞める?
  2. 年末調整と確定申告
  3. 住民税
  4. 冬のボーナス
  5. 年末年始の窓口の休み
  6. 期限が年末年始にかかるとき
  7. 失業保険
  8. よくある質問

12月30日と31日、どちらで辞める?

会社の健康保険と厚生年金をやめる日(資格を失う日)は、退職日の翌日です。保険料は、資格を失った日のある月の前の月の分までかかります(厚生年金保険法第19条・第81条、健康保険法第156条)。

退職日資格を失う日12月分の会社の保険料12月の保険
12月31日1月1日かかる(給料から引かれる)会社の健康保険のまま。国民健康保険・国民年金は1月から
12月30日12月31日かからない12月から国民健康保険・国民年金(または任意継続など)に入り、その12月分を払う

30日に辞めても、国民健康保険と国民年金の12月分がかかるので、必ず安くなるとは限りません。退職日はいつがいい?で、保険料と手取りを比べられます。

年末調整と確定申告

退職した年の確定申告で、戻る税金の目安を出せます。

住民税

退職後の住民税で、払う額と時期を確かめられます。

冬のボーナス

ボーナスは法律で決まったものではなく、払うかどうか・だれに払うかは、会社の就業規則や賃金規程で決まります。厚生労働省のモデル就業規則の解説でも、支給日などに在籍している人だけに払う決まりを設けることができるとされています。支給日と在籍の条件を確かめてから、退職日を決めましょう。

年末年始の窓口の休み(2026年〜2027年)

国の役所の休みは12月29日〜1月3日です(行政機関の休日に関する法律)。2026年は12月26日(土)・27日(日)と続くので、12月26日〜1月3日の9日間閉まります。年内最後は12月28日(月)、年明けは1月4日(月)からです。

窓口休み気をつけること
市区町村(国民健康保険・国民年金)多くは12月29日〜1月3日休みは市区町村ごとに条例で決まる。電子申請できるところもある
ハローワーク原則12月29日〜1月3日所によって長いことがある(例:前の年度のハローワーク町田は12月27日〜1月4日)
年金事務所・ねんきんダイヤル12月29日〜1月3日—
税務署12月29日〜1月3日—
協会けんぽの支部12月29日〜1月3日申請は郵送・電子申請でもできる
銀行12月31日〜1月3日年内最後の営業日は12月30日(水)

期限が年末年始にかかるとき

失業保険

失業保険の日程で、認定日と振り込みの目安を出せます。

よくある質問

12月30日に辞めるのと31日に辞めるのでは、どちらが得ですか?

31日に辞めると、12月分の会社の健康保険料と厚生年金保険料がかかります。30日に辞めるとかかりませんが、12月から国民健康保険と国民年金に入るので、そちらの12月分を払います。どちらが安いかは収入や家族で変わるので、「退職日はいつがいい?」のページで比べてください。

12月に辞めたら、年末調整はどうなりますか?

12月分の給料を受け取ってから辞めた人は、会社で年末調整されます。それより前に辞めて、その年にほかで働かなかった人は年末調整されません。翌年に確定申告をすると、払いすぎた税金が戻ることがあります(5年以内なら申告できます)。

冬のボーナスをもらってから辞められますか?

ボーナスを払うかどうかと、支給日に在籍している人だけに払うかは、会社の就業規則や賃金規程で決まります。支給日より前に辞めるともらえない会社もあるので、規程を確かめてから退職日を決めましょう。

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