計算ツール

失業保険中のアルバイト・内職の計算
いくら減る? 何日先に送られる?

失業保険(基本手当)を受け取っている間にアルバイトや内職をしたときの、減る額と後ろに繰り越される日数を計算します。1日4時間以上と4時間未満で、扱いが違います。

2026年8月1日からの控除額(1,429円)で計算しています(2026年10月確認)

円

雇用保険受給資格者証に書いてあります。わからなければ、辞める前6か月の月給の平均 ÷ 30 で目安になります。

円

受給資格者証に書いてあります。空欄なら、賃金日額と年齢から計算します。

歳

基本手当日額を空欄にした場合に使います。

日

ふつうは28日(4週間)です。

日
日
円

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(6)
  1. 4時間以上と4時間未満の違い
  2. 減る額の計算のしかた
  3. 「就職」になる働き方
  4. 申告のしかた
  5. 2028年10月からの変更
  6. よくある質問

4時間以上と4時間未満の違い

1日4時間以上(4時間ちょうどを含む)1日4時間未満
呼び方就職・就労内職・手伝い
その日の基本手当支給されない収入によって減る(減らないこともある)
その日の分は後ろへ繰り越し(受給期間の中なら)減った額で支給された日は、日数を使う
申告書の印○×

アルバイト・パート・研修などの名前や、収入があったかどうかに関係なく、働いた日はすべて申告します(東京労働局のQ&A)。

減る額の計算のしかた

内職・手伝いで収入があった日は、次のように計算します(厚生労働省の発表)。

  1. 収入の1日分 = 収入の合計 ÷ その収入のもとになった日数
  2. (収入の1日分 − 1,429円)+ 基本手当日額 が、賃金日額の80%を超えたら、超えた分だけ基本手当日額を減らす
  3. 超えた分が基本手当日額以上なら、その日の分は支給されない(日数は使わず、残る)

例:賃金日額7,000円・基本手当日額5,201円の人が、28日のうち2日内職をして6,000円の収入 → 1日分3,000円。(3,000円 − 1,429円)+ 5,201円 − 5,600円 = 1,172円減って、その2日は4,029円。28日分の支給は 5,201円 × 26日 + 4,029円 × 2日 = 143,284円です。

「就職」になる働き方

週20時間以上で31日以上続く見込みの仕事に就くと、「就職」とみなされ、基本手当は受けられなくなります(厚生労働省のQ&A)。所定給付日数の3分の1以上を残して就職すれば、再就職手当を受け取れることがあります。

申告のしかた

認定日に出す「失業認定申告書」のカレンダーに、就職・就労した日は○、内職・手伝いをした日は×を書き、内職・手伝いで収入を得た人は、収入があった日・額・何日分の収入かを書きます。減額されるのは、働いた日と収入を受け取った日の両方が、その認定の対象の期間に入っている場合です。

2028年10月からの変更

雇用保険に入る条件が週10時間以上に広がる2028年10月に合わせて、内職の収入で基本手当を減らす決まり(雇用保険法19条)はなくなり、失業の日と認める基準も「1日4時間未満」から「1日2時間未満」に変わる予定です(厚生労働省の資料)。くわしい扱いが決まったら、このページも直します。

よくある質問

アルバイトをしたら、必ず申告しないといけませんか?

はい。収入があったかどうかに関係なく、働いた日は失業認定申告書に書いて申告します。申告しないと不正受給になり、受け取った額を返すことに加えて、さらにお金を納めるよう求められることがあります。

待期の7日間に働いたら?

待期中に就職・就労(1日4時間以上など)をした日は、待期の7日に数えません。その分だけ待期が延びます。待期が終わるまでは働かないのが確実です。

給付制限の間はアルバイトできますか?

できます。給付制限の間の収入で基本手当が減ることはありませんが、初回の認定日などに申告は必要です。週20時間以上で31日以上続く見込みの仕事なら「就職」になります。

収入はいつの分として申告しますか?

働いた日と収入を受け取った日を申告します。減額されるのは、働いた日と収入を受け取った日の両方が、その認定の対象の期間に入っている場合です。収入の額がまだわからないときは、わかった後の認定日に申告します。

週20時間以上働いたら?

週20時間以上で、31日以上続く見込みの仕事は「就職」とみなされ、基本手当は受けられなくなります。所定給付日数の3分の1以上を残していれば、再就職手当を受け取れることがあります。

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