失業保険中のアルバイト・内職の計算
いくら減る? 何日先に送られる?
失業保険(基本手当)を受け取っている間にアルバイトや内職をしたときの、減る額と後ろに繰り越される日数を計算します。1日4時間以上と4時間未満で、扱いが違います。
2026年8月1日からの控除額(1,429円)で計算しています(2026年10月確認)
4時間以上と4時間未満の違い
| 1日4時間以上(4時間ちょうどを含む) | 1日4時間未満 | |
|---|---|---|
| 呼び方 | 就職・就労 | 内職・手伝い |
| その日の基本手当 | 支給されない | 収入によって減る(減らないこともある) |
| その日の分は | 後ろへ繰り越し(受給期間の中なら) | 減った額で支給された日は、日数を使う |
| 申告書の印 | ○ | × |
アルバイト・パート・研修などの名前や、収入があったかどうかに関係なく、働いた日はすべて申告します(東京労働局のQ&A)。
減る額の計算のしかた
内職・手伝いで収入があった日は、次のように計算します(厚生労働省の発表)。
- 収入の1日分 = 収入の合計 ÷ その収入のもとになった日数
- (収入の1日分 − 1,429円)+ 基本手当日額 が、賃金日額の80%を超えたら、超えた分だけ基本手当日額を減らす
- 超えた分が基本手当日額以上なら、その日の分は支給されない(日数は使わず、残る)
例:賃金日額7,000円・基本手当日額5,201円の人が、28日のうち2日内職をして6,000円の収入 → 1日分3,000円。(3,000円 − 1,429円)+ 5,201円 − 5,600円 = 1,172円減って、その2日は4,029円。28日分の支給は 5,201円 × 26日 + 4,029円 × 2日 = 143,284円です。
「就職」になる働き方
週20時間以上で31日以上続く見込みの仕事に就くと、「就職」とみなされ、基本手当は受けられなくなります(厚生労働省のQ&A)。所定給付日数の3分の1以上を残して就職すれば、再就職手当を受け取れることがあります。
申告のしかた
認定日に出す「失業認定申告書」のカレンダーに、就職・就労した日は○、内職・手伝いをした日は×を書き、内職・手伝いで収入を得た人は、収入があった日・額・何日分の収入かを書きます。減額されるのは、働いた日と収入を受け取った日の両方が、その認定の対象の期間に入っている場合です。
2028年10月からの変更
雇用保険に入る条件が週10時間以上に広がる2028年10月に合わせて、内職の収入で基本手当を減らす決まり(雇用保険法19条)はなくなり、失業の日と認める基準も「1日4時間未満」から「1日2時間未満」に変わる予定です(厚生労働省の資料)。くわしい扱いが決まったら、このページも直します。
よくある質問
アルバイトをしたら、必ず申告しないといけませんか?
はい。収入があったかどうかに関係なく、働いた日は失業認定申告書に書いて申告します。申告しないと不正受給になり、受け取った額を返すことに加えて、さらにお金を納めるよう求められることがあります。
待期の7日間に働いたら?
待期中に就職・就労(1日4時間以上など)をした日は、待期の7日に数えません。その分だけ待期が延びます。待期が終わるまでは働かないのが確実です。
給付制限の間はアルバイトできますか?
できます。給付制限の間の収入で基本手当が減ることはありませんが、初回の認定日などに申告は必要です。週20時間以上で31日以上続く見込みの仕事なら「就職」になります。
収入はいつの分として申告しますか?
働いた日と収入を受け取った日を申告します。減額されるのは、働いた日と収入を受け取った日の両方が、その認定の対象の期間に入っている場合です。収入の額がまだわからないときは、わかった後の認定日に申告します。
週20時間以上働いたら?
週20時間以上で、31日以上続く見込みの仕事は「就職」とみなされ、基本手当は受けられなくなります。所定給付日数の3分の1以上を残していれば、再就職手当を受け取れることがあります。
次に使うと便利なページ
- 失業保険の計算いくら・何日・いつから受け取れるか
- 再就職手当の計算早く就職したときに受け取れる額
- 失業保険の認定日と振込日待期・給付制限と、振込の日付
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