計算ツール

65歳以上の失業保険
高年齢求職者給付金はいくら?いつまで?

65歳以上で辞めた人の失業保険「高年齢求職者給付金」の額(基本手当日額の30日分か50日分の一時金)と、受け取れる期限・失業の認定日の目安を計算します。年金と同時に受け取れます。

2026年8月1日からの金額で計算しています(2026年10月確認)

円

残業代・通勤手当などを含む、税金や保険料を引く前の金額(総支給額)。ボーナスは含めません。

雇用保険に入っていた期間

辞める前の1年間に、通算6か月以上入っていることが受け取る条件です。

辞めた理由

受け取れる期限を出します。

失業の認定日の目安を出します。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(5)
  1. 受け取れる人
  2. 額の計算
  3. 受け取るまでの流れ
  4. 年金との関係
  5. よくある質問

受け取れる人

根拠:厚生労働省「高年齢求職者給付金のご案内」・雇用保険法37条の3・37条の4

額の計算

  1. 賃金日額=辞める前6か月の賃金 ÷ 180(上限は30歳未満の人と同じ14,900円)
  2. 基本手当日額=賃金日額 × 50〜80%(賃金が低いほど高い率)
  3. 高年齢求職者給付金=基本手当日額 × 50日分(入っていた期間が1年以上)または30日分(1年未満)を、一時金で

65歳未満の失業保険のように4週間ごとに分けて受け取るのではなく、1回の認定のあとにまとめて振り込まれます。

受け取るまでの流れ

  1. 離職票を持ってハローワークで手続き求職の申込みをします。この日から7日間が待期です。
  2. 給付制限(自己都合の場合)原則1か月。会社都合・定年・契約期間の満了などはありません。
  3. 失業の認定(1回)ハローワークが決めた日に行き、認定を受けます。
  4. 一時金の振込受け取れるのは、離職日の翌日から1年以内です。認定日からその期限までの日数が50日(30日)に足りないと、その日数分しか受け取れません。

年金との関係

高年齢求職者給付金を受けても、老齢年金は止まりません。ハローワークで求職の申込みをすると年金が止まるのは、65歳未満の人が基本手当(ふつうの失業保険)を受ける場合です(日本年金機構)。64歳で辞める場合と比べるなら65歳前後で辞めるときの失業保険へ。

よくある質問

65歳以上で辞めても、失業保険はもらえますか?

もらえます。65歳以上で辞めた人は、ふつうの失業保険(基本手当)の代わりに「高年齢求職者給付金」を、一時金で受け取ります。辞める前の1年間に、雇用保険に入っていた期間が通算6か月以上あることが条件です。

年金をもらっていても、受け取れますか?

受け取れます。年金は止まりません。ハローワークで求職の申込みをすると年金が止まるのは、65歳未満の人が基本手当(ふつうの失業保険)を受ける場合です(日本年金機構)。

何回でももらえますか?

回数の決まりはありません。辞めるたびに、改めて辞める前の1年間に6か月以上の被保険者期間があれば受け取れます(前に受け取ったときの期間は数え直しません)。

2つの会社でパートをしています。

65歳以上で、2つの会社の労働時間を合わせて週20時間以上(1つの会社ごとに週5時間以上20時間未満)などの条件を満たす人は、ハローワークに申し出ると雇用保険に入れます(マルチジョブホルダー制度、2022年1月から)。1つの会社だけ辞めた場合も、条件を満たせば受け取れます(厚生労働省)。

いつまでに手続きすればいいですか?

受け取れるのは、離職日の翌日から1年以内です。待期(7日)や給付制限(自己都合は原則1か月)が終わってから失業の認定を受けるので、離職票が届いたら早めにハローワークで手続きしてください。

64歳で辞めるのと、どちらが得ですか?

64歳で辞めると、ふつうの失業保険(90〜150日分など)を受け取れることが多い一方、特別支給の老齢厚生年金(または繰上げ受給の年金)を受け取っている人は、それが止まります。くわしくは65歳前後で辞めるときの失業保険で比べられます。

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