ガイド

退職代行の選び方
労働組合・弁護士・民間の違いと注意点

退職代行は、本人の代わりに会社へ退職の意思を伝えるサービスです。2026年2月には、民間企業が運営する退職代行の社長らが弁護士法違反の疑いで逮捕され、運営元を確かめることがいっそう大切になっています。

3つの運営元の違い

運営元できること料金の目安
民間企業退職の意思を伝えることだけ。会社との交渉はできない2〜3万円前後
労働組合(ユニオン)退職の連絡に加えて、退職日・有給消化・未払い給与などを会社と交渉できる(団体交渉権)2〜3万円前後
弁護士交渉に加えて、未払いの残業代や退職金の請求、損害賠償を求められたときの対応など、法律の手続きまでできる5万円前後〜(請求する場合は成功報酬がつくことが多い)

料金は目安です。追加料金や、雇用形態による料金の違いがないかも確認しましょう。

「非弁行為」に注意

弁護士ではない人や会社が、報酬をもらって会社と交渉するなどの法律事務を仕事として行うことは、弁護士法72条で禁止されています(非弁行為)。民間企業の退職代行が「有給を使わせてほしい」「退職日をずらしてほしい」と会社と交渉すると、これにあたるおそれがあります。

また、弁護士でない者が、報酬を受け取る目的で弁護士に事件をあっせんすることも禁止されています。2026年2月に民間の退職代行の運営会社の社長らが逮捕された事件でも、提携する弁護士へ依頼者を紹介して紹介料を受け取っていた疑いが持たれました。

労働組合は、法律で認められた団体交渉権にもとづいて会社と交渉できます。交渉が必要になりそうなら、最初から労働組合か弁護士が運営するサービスを選ぶと安心です。

選ぶときのチェックリスト

使う前に準備しておくこと

退職までの流れ

  1. 相談するLINEやメールで、状況と希望の退職日を伝えます。
  2. 申し込み・支払い料金と、できることの範囲を確認してから申し込みます。
  3. 代行の実行決めた日に、代行する人が会社へ退職の意思を伝えます。
  4. 退職届の郵送・貸与品の返却会社とのやり取りは代行する人を通して進みます。
  5. 書類を受け取る離職票や源泉徴収票が届いたら、退職後の手続きへ。

よくある質問

退職代行を使うと、損害賠償を請求されませんか?

決められた手順で退職すること自体を理由に、損害賠償が認められることはほとんどありません。ただし、会社の物を返さない、無断で長期間休むなど、ほかの問題があると話は別です。心配なときは弁護士が運営する退職代行を選ぶと、法的な対応まで相談できます。

次の日から会社に行かなくてもいいですか?

正社員など期間の定めのない雇用では、退職の申し入れから2週間で雇用が終わります。その2週間を有給休暇や欠勤扱いにして、出社しないで退職できるケースが多いです。有給の残りがない場合の扱いは、会社との話し合いになります。

有給は使えますか?

有給休暇は労働者の権利なので、退職日までに使えます。会社との交渉が必要になったときに対応できるのは、労働組合か弁護士が運営する退職代行です。

懲戒解雇にされることはありますか?

退職代行を使ったことだけを理由に懲戒解雇にするのは、通常は認められません。業務上の重大な問題がないかぎり、心配しすぎる必要はありません。