書き方

退職所得の受給に関する申告書の書き方と記入例
退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)(国税庁の様式・令和8年1月1日以後用)

退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)(国税庁の様式・令和8年1月1日以後用)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と案内をもとにしています。

2026年10月に公式の様式と案内で確認しました

要点

  • 出す先:退職金を支払う会社(支払者)。税務署には出さない(会社が保管する)
  • 期限:退職金を受け取る時まで
  • 添付する書類は2種類(くわしくは下の一覧)
様式(PDF)を開く
目次(6)
  1. 出す人・出す先・期限
  2. 添付する書類(必要書類)
  3. 記入例(架空の人の例)
  4. 欄ごとの書き方
  5. 気をつけること
  6. 関係するページ

出す人・出す先・期限

項目内容
出す人退職金(退職手当等)を受け取る本人(国内に住む人)
出す先退職金を支払う会社(支払者)。税務署には出さない(会社が保管する)
期限退職金を受け取る時まで
様式国税庁の様式(PDF)
公式の案内国税庁

添付する書類(必要書類)

記入例(架空の人の例)

山田花子さん(架空)が、18年勤めた会社を2026年3月31日に辞め、退職金を受け取る前に会社に出す例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。

退職所得の受給に関する申告書記入例

1提出日・年分
令和8年3月31日/令和8年分
2宛先(税務署長・市町村長)
○○税務署長/○○区長
3退職手当の支払者の所在地(住所)・名称(氏名)
東京都○○区○○町4-5-6/株式会社しおり商事
4法人番号
(会社が書く)
5あなたの現住所・氏名
〒123-4567 東京都○○区○○町1-2-3/山田 花子
6個人番号
123456789012
7その年1月1日現在の住所
東京都○○区○○町1-2-3
8A ① 退職手当等の支払を受けることとなった年月日
令和8年3月31日
9A ② 退職の区分等(一般・障害/生活扶助の有無)
一般に○・無に○
10A ③ この申告書の提出先から受ける退職手当等についての勤続期間
自 平成20年4月1日 至 令和8年3月31日 18年
11A ③の内書(特定役員等勤続期間・短期勤続期間など)
それぞれ「無」に○
名前・住所・番号はすべて架空で、書類ごとに別の場面の例です。青い字が、自分で書くところの例です。

窓口に持っていくときや、書き写すときに

欄ごとの書き方

欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。

1提出日・年分
提出する日と、何年分の退職金かを書く
2宛先(税務署長・市町村長)
宛先の税務署名と市区町村名を書く。わからなければ会社に確かめる
3退職手当の支払者の所在地(住所)・名称(氏名)
退職金を払う会社の所在地と会社名を書く
4法人番号
申告書を受け取った会社が書く欄。記入しない
5あなたの現住所・氏名
今の住所と氏名を書く
6個人番号
自分のマイナンバー(12桁)を書く会社がマイナンバーを書いた帳簿を備えていれば、書かなくてよいことがある(会社に確認)
7その年1月1日現在の住所
退職金を受け取る年の1月1日に住んでいた住所を書く年の途中で引っ越した人は、今の住所ではなく1月1日の住所
8A ① 退職手当等の支払を受けることとなった年月日
退職した日を書く。役員で株主総会などの決議が要る退職金は、金額が決まった日
残りの欄を見る(7欄)
9A ② 退職の区分等(一般・障害/生活扶助の有無)
ふつうは「一般」と生活扶助「無」を○で囲む。在職中に障害者になったことが直接の原因の退職は「障害」「障害」の場合は( )内に障害の状態や手帳の交付年月日などを書く。1月1日に生活扶助を受けていた人は「有」
10A ③ この申告書の提出先から受ける退職手当等についての勤続期間
この会社で続けて勤めた期間(自・至)と年数を書く。1年未満の端数は切り上げ端数が1日でもあれば1年に切り上げる。この年数で退職所得控除額が決まる
11A ③の内書(特定役員等勤続期間・短期勤続期間など)
役員等の期間が5年以下の人、勤続5年以下の人はその期間と年数を書く。当てはまらなければ「無」を○
12B ④ 本年中に支払を受けた他の退職手当等についての勤続期間・⑤ ③と④の通算勤続期間
同じ年に別の会社などからも退職金を受け取った人だけ書く。④にその勤続期間、⑤に重ならないよう通算した期間会社のほかに企業年金基金などから受ける一時金も、退職手当等とみなされることがある
13C ⑥ 前年以前に支払を受けた退職手当等の勤続期間・⑦ 重複している期間
前年以前4年内に退職金を受けた人だけ書く(iDeCoなど確定拠出年金の一時金がからむときは9年内・19年内)前の退職金の勤続期間と重なる期間の分だけ控除が減る。⑦の年数は1年未満切り捨て
14D ⑧〜⑪ 通算された前の勤続期間など
今回の勤続期間に、前に退職金を受けた期間が通算されている人だけ書く
15E 他の退職手当等の明細(区分・支払日・収入金額・税額・支払者)
BまたはCの退職金がある人だけ。その源泉徴収票を見て、金額・税額・支払日・支払者などを書く確定拠出年金の老齢給付金(一時金)なら「老齢給付金」の欄に○を書く

気をつけること

ほかの注意(4件)
  • 同じ年に2か所以上から退職金を受け取るときは、先に受け取った分を書き、その源泉徴収票を付ける。同時に複数の会社に出すときは提出の順番を書く
  • 令和8年1月1日以後に受け取る退職金は新しい様式を使う(確定拠出年金の一時金と退職金の間の年数の扱いが変わった)
  • 会社が受け付けの仕組みを整えていれば、紙の代わりに電子データで出すこともできる
  • 申告書は会社が保管する。税務署には、求められたときだけ会社が出す

この前・この次の書類

「辞める前・辞めるとき」の書類です。

書類の書き方と記入例の一覧(時期ごと)

関係するページ

「退職金とお金」のほかのページ(3)

退職金とお金のまとめ(順番に見る)›

ほかの分類のページ(86)

辞めるまで

失業保険

辞めたあとの手続き

60歳前後で辞める

そのほか

このページの更新日: