計算ツール

定年退職と失業保険
辞めて受け取る? 再雇用で働く? 額を比べる

生年月日・定年の日・定年前の月給から、定年退職して受け取る失業保険(基本手当)の額と日数、休む場合の受給期間の延長を計算します。再雇用の月給を入れると、65歳まで働いた場合の高年齢雇用継続給付も並べて比べます。

2026年8月1日からの金額で計算しています(2026年10月確認)

多くは60歳の誕生日のある月の末日や、年度末です。

円

残業代・通勤手当などを含む、税金や保険料を引く前の額です。ボーナスは含めません。

円

会社から示された再雇用後の月給です。空欄なら、失業保険だけを計算します。

休む期間の分だけ、失業保険を受け取れる期限を延ばせます(最長1年)。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(5)
  1. 定年退職の失業保険
  2. しばらく休むなら受給期間の延長
  3. 再雇用で働くなら高年齢雇用継続給付
  4. 月給別の早見表
  5. よくある質問

定年退職の失業保険

定年退職(60〜64歳)
給付制限なし(待期7日のあと、すぐ支給の対象)
日数雇用保険の期間が10年未満90日・10年以上20年未満120日・20年以上150日
1日あたり賃金日額の45〜80%(上限7,830円)
受け取れる期限離職日の翌日から1年(休む場合は最長2年)

定年は、法律で給付制限がかかる「正当な理由のない自己都合」に当たりません(厚生労働省のパンフレット)。60〜64歳の1日あたりの額は、60歳未満より低い率(賃金日額の45〜80%)で計算します。

しばらく休むなら受給期間の延長

60歳以上で定年退職した人(定年後の再雇用の期限が来て辞めた人を含む)は、仕事を探さずに休みたい期間を、最長1年まで受給期間に足せます。申請は離職日の翌日から2か月以内に、ハローワークで行います(厚生労働省のQ&A)。くわしくは受給期間の延長をご覧ください。

再雇用で働くなら高年齢雇用継続給付

60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に下がったときに、雇用保険から受け取れる給付です。雇用保険に5年以上入っていた60〜64歳の人が対象で、65歳に達する月まで毎月(申請は2か月ごと)受け取れます(ハローワーク)。

たとえば、60歳時点の賃金が30万円で、再雇用の月給が20万円(66.67%)になると、給付は月14,545円です(ハローワークのリーフレットの例)。

月給別の早見表

60〜64歳で定年退職し、雇用保険に20年以上入っていた場合(150日)の失業保険と、2025年4月以降に60歳になった人が、再雇用で月給が6割になった場合の高年齢雇用継続給付の月額です。

定年前の月給失業保険の日額失業保険の合計150日再雇用で6割に給付金の月額
25万円5,264円789,600円15,000円月給150,000円
30万円5,348円802,200円18,000円月給180,000円
35万円5,431円814,650円21,000円月給210,000円
40万円5,999円899,850円24,000円月給240,000円
45万円6,750円1,012,500円27,000円月給270,000円
50万円7,499円1,124,850円30,000円月給300,000円
60万円7,830円1,174,500円18,327円月給360,000円

よくある質問

定年退職でも、失業保険はもらえますか?

もらえます。定年のあと仕事を探す意思と能力があれば、基本手当(失業保険)を受け取れます。辞める前の2年に、雇用保険に入っていた月が12か月以上必要です。すぐに働くつもりがなく、しばらく休む場合は、受給期間を最長1年延ばせます。

定年退職は自己都合になりますか?

定年退職は自己都合ではありません。給付制限はなく、ハローワークで手続きをした日から7日間の待期が終わると、支給の対象になります。日数は自己都合と同じ「一般の離職者」の表で、雇用保険に入っていた期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。

再雇用を断って辞めた場合は?

会社が定年後の再雇用を用意していても、自分の希望で再雇用されずに定年で辞めた場合は、定年退職として扱われ、給付制限はかかりません。再雇用を希望したのに断られた場合は、扱いが変わることがあるので、離職理由の判定やハローワークで確かめてください。

再雇用で働きながら、年金はもらえますか?

特別支給の老齢厚生年金を受け取れる年代の人が、再雇用で働きながら高年齢雇用継続給付を受けると、年金の一部(標準報酬月額の最大4%。2025年3月31日以前に60歳になった人は最大6%)が止まります。2026年に60歳になる人は、男性は特別支給の老齢厚生年金がなく、女性は1966年4月1日以前の生まれなら64歳から受け取れます。

65歳まで再雇用で働いてから辞めると?

65歳以上で辞めると、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」(基本手当日額の50日分を一時金で)になります。年金と一緒に受け取れます。65歳前後で辞めるときで比べられます。

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