計算ツール

退職後の傷病手当金
受け取り続ける条件と、金額の計算

病気やけがで働けずに退職するとき、条件を満たせば、退職後も傷病手当金を受け取り続けられます。条件の確認と、1日あたりの額・受け取れる期間の目安を計算します。

2026年度の協会けんぽの基準で計算しています(2026年10月確認)

円

残業代などを含む、税金や保険料を引く前の額です。健康保険の「標準報酬月額」に直して計算します。

退職後も受け取るための条件

入れると、受け取れる期間の終わりの目安を出します。

失業保険へのつなぎも出す(退職日・働けるようになる見込み)

入れなければ、傷病手当金の期間(1年6か月)が終わる日の翌日として計算します。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(4)
  1. 退職後も受け取れる条件
  2. 金額の計算
  3. 失業保険との順番
  4. よくある質問

退職後も受け取れる条件

退職したあとに一度でも働ける状態になると、その後また働けなくなっても受け取れません(協会けんぽ「傷病手当金」)。健康保険組合に入っている人は、組合の決まりも確かめてください。

金額の計算

  1. 1日あたりの額=支給開始日の前の12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
  2. 受け取れる期間=支給開始日から通算1年6か月

入っていた期間が12か月に満たない場合は、その期間の平均と32万円(協会けんぽの全被保険者の平均)の低いほうで計算します。たとえば、標準報酬月額が30万円なら、1日6,667円、30日で約200,010円です。

月給別の早見表(1年以上加入・標準報酬月額が同じ場合)

月給標準報酬月額1日あたり30日分
200,000円200,000円4,447円133,410円
250,000円260,000円5,780円173,400円
300,000円300,000円6,667円200,010円
350,000円360,000円8,000円240,000円
400,000円410,000円9,113円273,390円
500,000円500,000円11,113円333,390円

1日あたり=標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満を四捨五入)× 3分の2。加入が12か月に満たない人は、平均と32万円の低いほうで計算します。

失業保険との順番

失業保険(基本手当)は、すぐに働けることが条件なので、傷病手当金を受けているあいだは受け取れません。働けない状態が30日以上続くときは、ハローワークで失業保険の「受給期間の延長」を申請しておくと、受け取れる期間を最長3年延ばせます(ハローワーク「基本手当について」)。体調が戻って働けるようになってから、失業保険の手続きをします。

退職後の健康保険の選び方は、任意継続と国民健康保険の比較で計算できます。

よくある質問

退職日に出勤すると、どうなりますか?

退職日に出勤すると、その日は働けない状態ではなかったことになり、退職後の傷病手当金(継続給付)は受け取れなくなります。引継ぎやあいさつのためでも、退職日は休むようにしましょう。

退職後に任意継続や国民健康保険に入っても受け取れますか?

在職中から続いている傷病手当金(継続給付)は、退職後にどの健康保険に入っても受け取れます。ただし、任意継続や国民健康保険に入ってから新しくかかった病気やけがは、傷病手当金の対象になりません。

傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?

もらえません。失業保険は、すぐに働けることが条件だからです。傷病手当金を受けているあいだは、ハローワークで失業保険の受給期間の延長を申請しておき、働けるようになってから失業保険を受け取ります。

年金を受け取っている場合は?

退職後の継続給付を受けている人が老齢年金を受け取れるようになると、傷病手当金は原則として支給されません。年金の額を360で割った額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。

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