計算ツール

求職活動実績の回数と期間
いつまでに何回? 何が数えられる?

失業保険の手続きをした日と給付制限から、認定日ごとに「いつからいつまでに何回」求職活動が必要かを、カレンダーの日付で出します。実績になる活動・ならない活動の早見表もつけました。

雇用保険の業務取扱要領と厚生労働省のQ&Aの基準で出しています(2026年10月確認)

給付制限

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目次(4)
  1. 必要な回数
  2. 実績になる活動・ならない活動
  3. 申告書への書き方
  4. よくある質問

必要な回数

期間必要な回数
最初に支給がある認定日まで(給付制限なし・1か月)1回以上(雇用保険説明会への参加で満たせることが多い)
最初に支給がある認定日まで(給付制限3か月)3回以上
その後の認定日ごと(原則4週間)2回以上
求人に応募した期間・就職困難者・14日未満の期間1回以上

給付制限がある人は、給付制限の期間と、給付制限のあと最初に支給がある認定日までの期間を合わせて数えます(厚生労働省のQ&A)。給付制限1か月の人は国の基準では1回ですが、2回と案内しているハローワークもあるので、管轄のハローワークの案内を優先してください。

実績になる活動・ならない活動

活動実績になるか
求人への応募(書類の郵送・筆記試験を含む)○
ハローワークでの職業相談・職業紹介・セミナー○
許可・届出のある職業紹介会社・派遣会社での相談・紹介・セミナー○
自治体などの公的機関の相談・セミナー、個別相談ができる企業説明会○
再就職に役立つ国家試験・検定の受験○
求人サイトや求人票を見るだけ、検索機を使うだけ×
職業紹介会社や派遣会社への登録だけ×
知人に仕事の紹介を頼むだけ×

同じ求人の一連の選考(一次面接・二次面接など)は、まとめて1回と数えます。

申告書への書き方

認定日に出す「失業認定申告書」の3欄に、活動した日・利用した機関の名前・内容を書きます。応募した場合は、会社名・応募日・応募の方法・職種・結果を書きます。書き方は失業認定申告書の書き方にまとめています。

よくある質問

求職活動実績は、何回必要ですか?

認定日と認定日のあいだ(原則4週間)ごとに、原則2回以上です。最初に支給がある認定日までは、給付制限がないか1か月なら1回、3か月なら3回です。求人に応募した期間、就職困難者、期間が14日未満のときは1回でかまいません。

雇用保険説明会に出れば、1回になりますか?

多くのハローワークで、初回の説明会(初回講習)への参加が、最初の認定日までの1回として扱われています。説明会に出られなかったときは、初回の認定日の前日までに、ほかの活動を1回以上してください。

オンラインのセミナーや相談も数えられますか?

ハローワークや、許可・届出のある職業紹介会社・派遣会社のオンラインでの相談やセミナーを、実績として認めているハローワークが多くあります。全国共通の決まりは見つからないので、管轄のハローワークの案内で確かめてください。

実績が足りないとどうなりますか?

その認定日の分の失業保険が支給されません(次の期間に持ち越されることもあります)。実際にしていない活動を書くと不正受給になり、受け取った額の返還などを求められます。

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