計算ツール

職業訓練でもらえるお金
失業保険の延長・受講手当・月10万円の給付金

職業訓練を受けるときに受け取れるお金を、失業保険を受けられる人(公共職業訓練)と、受けられない人(求職者支援制度)に分けて判定・計算します。

2026年10月時点の手当の額で計算しています

失業保険(雇用保険の基本手当)を受けられますか

わからなければ、離職理由の判定で受給に必要な加入期間を確かめられます。

か月

求職者支援訓練は2〜6か月、公共職業訓練は長いもので2年です。

円

定期代など。月42,500円が上限です。

円

アルバイト・年金・仕送りなども含みます。

円

同居か生計が同じ配偶者・子・父母の収入を足します。

円

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(4)
  1. 失業保険を受けられる人
  2. 受けられない人(求職者支援制度)
  3. 受講指示の締め切り
  4. よくある質問

失業保険を受けられる人(公共職業訓練)

ハローワークの「受講指示」を受けて公共職業訓練を受けると、次のお金を受け取れます(ハローワーク)。

受けられない人(求職者支援制度)

失業保険を受けられない人は、無料の職業訓練(求職者支援訓練など)を受けられます。次の条件をすべて満たすと、月100,000円の職業訓練受講手当と通所手当・寄宿手当を受け取れます(厚生労働省)。

本人の収入が月12万円以下で世帯の収入が月34万円以下なら、通所手当だけ受け取れます。

受講指示の締め切り

訓練延長給付を受けるには、所定給付日数の残りが一定以上あるうちに受講指示を受ける必要があります。ハローワークの資料にある、訓練が始まる前日までの分を受け取ったあとに必要な残りの日数は次のとおりです(地域のハローワークで確かめてください)。

所定給付日数給付制限あり給付制限なし
90日31日以上1日以上
120日41日以上1日以上
150日51日以上31日以上
180日61日以上61日以上
210日71日以上71日以上
240日91日以上91日以上
270日121日以上121日以上
300日151日以上151日以上
330日181日以上181日以上
360日211日以上211日以上

よくある質問

失業保険をもらいながら職業訓練を受けられますか?

はい。ハローワークの「受講指示」を受けて公共職業訓練を受けると、訓練中も基本手当を受け取れ、所定給付日数が途中で終わっても、訓練が終わる日まで続きます(訓練延長給付)。受講手当・通所手当も出ます。

自己都合で辞めて給付制限があります。訓練を受けると早くもらえますか?

受講指示を受けた公共職業訓練を受け始めると、その日から給付制限はなくなります。また、2025年4月以降は、辞める前の1年以内や辞めたあとに教育訓練給付の講座などを受けた場合も、給付制限がなくなります。

失業保険がもらえない人も、訓練を受けられますか?

はい。求職者支援制度で、無料の職業訓練を受けられます。収入や資産などの条件を満たせば、月10万円の職業訓練受講手当と通所手当も受け取れます。条件を満たさなくても、訓練そのものは無料です(テキスト代などは自己負担)。

給付金だけでは生活が苦しいときは?

職業訓練受講給付金を受ける人は、労働金庫の「求職者支援資金融資」を利用できることがあります(同居の家族がいる人は月10万円、単身の人は月5万円まで。年2.0%で、返済の免除はありません)。

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