失業保険の計算
いくら・何日・いつから受け取れる?
年齢・月給・退職の理由・雇用保険に入っていた期間から、失業保険(雇用保険の基本手当)の1日あたりの額、受け取れる日数、総額の目安を計算します。
2026年8月1日からの金額で計算しています
失業保険の計算のしくみ
失業保険(雇用保険の基本手当)の額は、次の3つのステップで決まります。
- 賃金日額=退職前6か月の賃金の合計 ÷ 180
- 基本手当日額=賃金日額 × 給付率(50〜80%。60〜64歳は45〜80%)
- 受け取れる総額=基本手当日額 × 所定給付日数(90〜330日)
給付率は、賃金が低い人ほど高くなるしくみです。2026年8月1日からは、賃金日額が5,480円未満なら80%、13,490円(60〜64歳は12,120円)を超えると50%(60〜64歳は45%)で、そのあいだは少しずつ下がります。1日あたりの額には、年齢ごとの上限と、全員共通の下限(2,562円)があります。
| 離職した日の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 14,900円 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 16,540円 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 18,220円 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 17,400円 | 7,830円 |
月給別の早見表
退職前6か月の月給が毎月同じだった場合の、1日あたりの額(基本手当日額)です。
| 月給 | 30歳未満の日額 | 30〜44歳の日額 | 45〜59歳の日額 | 60〜64歳の日額 | 総額の例30〜44歳・自己都合・90日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18万円 | 4,683円 | 4,683円 | 4,683円 | 4,635円 | 421,470円 |
| 20万円 | 5,036円 | 5,036円 | 5,036円 | 4,916円 | 453,240円 |
| 22万円 | 5,357円 | 5,357円 | 5,357円 | 5,150円 | 482,130円 |
| 25万円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,264円 | 519,750円 |
| 28万円 | 6,119円 | 6,119円 | 6,119円 | 5,314円 | 550,710円 |
| 30万円 | 6,307円 | 6,307円 | 6,307円 | 5,348円 | 567,630円 |
| 35万円 | 6,629円 | 6,629円 | 6,629円 | 5,431円 | 596,610円 |
| 40万円 | 6,744円 | 6,744円 | 6,744円 | 5,999円 | 606,960円 |
| 45万円 | 7,450円 | 7,500円 | 7,500円 | 6,750円 | 675,000円 |
| 50万円 | 7,450円 | 8,270円 | 8,333円 | 7,499円 | 744,300円 |
受け取れる日数(所定給付日数)の表
日数は、退職の理由・年齢・雇用保険に入っていた期間で決まります。自己都合や定年のときは下の表の「一般の離職者」、倒産・解雇などの会社都合のときは「会社都合(特定受給資格者)」の表を使います。
一般の離職者(自己都合・定年など)
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日※ | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
※1年未満で受け取れるのは、病気や介護などの正当な理由がある自己都合(特定理由離職者)で、離職前1年間に6か月以上入っていた人です。
会社都合(特定受給資格者)
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
契約の更新を希望したのに更新されなかった人(特定理由離職者の一部)も、離職日が2027年3月31日までなら、この表の日数になります。障害などで就職が難しい人は、別の日数(150〜360日)です。
いつから受け取れる?
- ハローワークで手続き離職票を持って、住んでいる地域のハローワークで求職の申込みをします。受給資格が決まった日から数えます。
- 待期(7日間)退職の理由にかかわらず、全員にある期間です。この7日間は支給されません。
- 給付制限(自己都合のみ)2025年4月からは原則1か月です。ただし、過去5年間に自己都合の退職で2回以上受給資格の決定を受けていると3か月になります。
- 認定日(4週間ごと)求職活動の実績を申告すると、認定された日数分が数日後に振り込まれます。
最初の振込は、会社都合なら手続きから約1か月後、自己都合なら約2か月後が目安です。受け取れるのは離職日の翌日から1年間(受給期間)のうちだけなので、退職したら早めに手続きしましょう。
受け取れる条件と手続き
失業保険を受け取れるのは、働く意思と能力があって求職活動をしているのに、仕事が見つからない人です。退職前の2年間に、雇用保険に入っていた期間(賃金の支払いの基礎になった日が11日以上ある月など)が12か月以上必要です。会社都合や正当な理由のある自己都合なら、退職前の1年間に6か月以上で受け取れます。
手続きには、会社から届く離職票(1と2)、マイナンバーカード(ない場合は番号がわかる書類と本人確認書類)、本人名義の通帳かキャッシュカードが必要です。マイナンバーカードを使わない場合は、写真(縦3.0cm×横2.4cm)も2枚いります。くわしくはハローワークの案内で確認してください。
退職日から手続きの期限までをまとめて確認するなら、退職後の手続きと期限で日付を出せます。
よくある質問
失業保険はいつから受け取れますか?
ハローワークで手続きをした日から7日間の「待期」のあと、会社都合などの場合はそのまま、自己都合の場合はさらに1か月の「給付制限」のあとから支給の対象になります。4週間ごとの認定日のあと、数日で振り込まれるので、最初の振込は手続きから約1か月後(会社都合)、約2か月後(自己都合)が目安です。
ボーナスは計算に入りますか?
入りません。賃金日額は、退職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代・通勤手当・住宅手当などを含む)の合計を180で割って出します。賞与など3か月を超える期間ごとに支払われるものは含めません。
早く再就職すると損ですか?
所定給付日数の3分の1以上を残して再就職すると「再就職手当」を受け取れることがあります。残りの日数が3分の2以上なら残り日数分の70%、3分の1以上なら60%です(計算に使う基本手当日額には上限があり、2026年8月からは60歳未満で6,745円、60〜64歳で5,454円)。
受け取っているあいだにアルバイトはできますか?
できますが、必ず申告が必要です。1日4時間以上働いた日はその日の分が支給されず(受給期間内なら後ろに繰り越し)、4時間未満の仕事は収入によって減額されることがあります。申告しないと不正受給になり、受け取った額の返還などを求められます。
65歳以上で退職したらどうなりますか?
65歳以上の人は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金になります。雇用保険に入っていた期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分がまとめて支給されます。
自己都合でも給付制限なしで受け取れる場合はありますか?
病気やけが、家族の介護、結婚などによる引越しで通えなくなったなど「正当な理由のある自己都合」と認められると、給付制限はありません。また、離職日前1年以内や離職後に、対象の教育訓練を自分で受けた場合も、給付制限が解除されます。認められるかはハローワークが判断します。