計算ツール

退職した年のふるさと納税の上限
収入が減った年の目安を計算

年の途中で辞めると、その年の収入が減るので、ふるさと納税で自己負担2,000円で済む寄附の上限も下がります。前の会社と次の会社の給与の合計から、2026年の寄附の上限の目安を計算します。

総務省「ふるさと納税のしくみ」の控除の計算と、2026年の所得の住民税(給与所得控除の最低74万円など)で計算しています(2026年10月確認)

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1月〜12月に受け取る給与と賞与の見込みの合計(税金などを引く前)。辞めた会社の分は源泉徴収票の「支払金額」です。失業保険と退職金は入れません。

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給与から引かれた健康保険・厚生年金・雇用保険と、退職後に自分で払う国民健康保険・国民年金・任意継続の保険料。わからなければ空欄(給与の15%で計算します)。

配偶者控除の対象の配偶者

配偶者の年収が給与だけで136万円以下などで、あなたの所得が1,000万円以下の場合です(共働きで配偶者の収入が多いときは「いない」)。

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入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(4)
  1. 上限が決まるしくみ
  2. 退職した年の注意
  3. ポイントの付与は2025年10月から禁止
  4. よくある質問

上限が決まるしくみ

ふるさと納税をすると、寄附額から2,000円を引いた額が、所得税と住民税から引かれます(総務省)。

  1. 所得税:(寄附額−2,000円)×所得税の税率
  2. 住民税(基本分):(寄附額−2,000円)×10%
  3. 住民税(特例分):(寄附額−2,000円)×(90%−所得税の税率×1.021)。ただし住民税の所得割額の2割まで

特例分が所得割額の2割を超えると、超えた分は引かれず、自己負担が2,000円より多くなります。この計算では、特例分がちょうど2割になる寄附額を上限の目安にしています。住宅ローン控除や医療費控除があると、上限は変わります。

退職した年の注意

ポイントの付与は2025年10月から禁止

2025年10月1日から、寄附にポイントなどを付けるサイトを通じた募集は禁止されました(総務省)。クレジットカードのふつうの決済ポイントは、対象外です。

よくある質問

退職金を受け取った年は、ふるさと納税の上限が増えますか?

増えません。退職金は、ほかの所得と分けて課税される(分離課税)ので、ふるさと納税で住民税から引かれる額の上限には影響しません。ただし、源泉徴収をしない会社から受け取った退職金や、その年の1月1日に日本に住んでいなかった人は、影響することがあります。

失業保険は収入に入れますか?

入れません。失業保険は税金がかからないので、上限の計算にも入りません。

年の途中で辞めて、年内は働きません。

その年の給与だけで計算するので、上限は前の年より下がります。前の年と同じ感覚で寄附すると、上限を超えた分は自分の負担になります。

ワンストップ特例は使えますか?

確定申告をしない会社員などで、その年の寄附先が5自治体以内なら使えます。年の途中で辞めて年末調整を受けていない人は、確定申告をすることが多く、その場合は寄附を確定申告に書きます(ワンストップ特例は使えなくなります)。

退職した翌年の住民税は?

ふるさと納税の控除は、寄附した年の翌年度の住民税から引かれます。退職後の住民税の額と時期は退職後の住民税で確かめられます。

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