立場ごとの手続き

公務員が退職したとき
失業保険の代わりの退職手当と、共済の任意継続

国や自治体を辞めた人は、会社員と違って雇用保険に入っていないため、失業保険(基本手当)はありません。代わりの仕組みと、健康保険・年金の手続きを、内閣人事局・共済組合・日本年金機構などの案内をもとにまとめました。

2026年10月に各役所・共済組合などの公式ページで確認しました

要点

  • 公務員は雇用保険に入っていないので、失業保険はない。退職手当が失業給付に相当する額に満たないときは、差額を「失業者の退職手当」として受け取れる
  • 共済の任意継続は「退職の日から20日以内」。会社員(退職日の翌日から20日以内)より数え始めが1日早い
  • 年金は2015年から厚生年金に一元化。再就職しない人は国民年金に切り替える
目次(6)
  1. 進め方
  2. 期限のある手続き
  3. 知っておくこと
  4. 気をつけること
  5. 使えるツール
  6. よくある質問

進め方

  1. 失業者の退職手当を受けるときは、退職時の所属庁(人事担当)から退職票を受け取ります
  2. 健康保険を決めます。共済の任意継続にするなら、退職の日から20日以内に申し出ます(初回の掛金の払い込みも20日以内とする組合があります)。国民健康保険や家族の扶養と比べてから決めます
  3. 再就職しない人は、市区町村で国民年金に切り替えます(扶養していた配偶者も)
  4. 仕事を探す人は、ハローワークで求職の申し込みをして、失業の認定を受けます(失業者の退職手当を受ける人)
  5. 年の途中で辞めて再就職しなかった人は、翌年に確定申告をします

期限のある手続き

手続き期限どこで
失業者の退職手当(国家公務員)原則、退職日の翌日から1年の間に失業していること退職時の所属庁(退職票)・ハローワーク
共済の任意継続退職の日から数えて20日以内加入していた共済組合(支部)
国民年金への切り替え14日以内住所地の市区町村

知っておくこと

気をつけること

使えるツール

住んでいる地域のハローワーク・年金事務所・税務署は地域の窓口を探すで探せます。

よくある質問

公務員でも、ハローワークで失業保険をもらえますか?

雇用保険に入っていないので、基本手当(失業保険)は受け取れません。退職手当が失業給付に相当する額に満たず、失業しているときは、差額を失業者の退職手当として受け取れます(国家公務員は退職手当法、地方公務員は自治体の条例)。

共済の任意継続の期限はいつまでですか?

退職の日から数えて20日以内です。会社員の任意継続(退職日の翌日から20日以内)と数え始めが違うので、早めに申し出てください。

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