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病気・障害で辞めたときの失業保険
就職困難者は300日・360日

障害のある人などは「就職困難者」として、失業保険を受け取れる日数が長くなります(最大360日)。年齢と雇用保険に入っていた期間、手帳や診断の有無を選ぶと、日数と額の目安を、ふつうの日数と比べて出します。

雇用保険法22条2項・雇用保険業務取扱要領(2026年4月版)で確かめています(2026年10月確認)

歳
雇用保険に入っていた期間
手帳・診断
円
いまの体の状態

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目次(5)
  1. 就職困難者に当たる人
  2. 受け取れる日数
  3. ハローワークでの確認
  4. いまは働けないとき
  5. よくある質問

就職困難者に当たる人

受け取れる日数

離職日の年齢加入1年未満加入1年以上
45歳未満150日300日
45〜64歳150日360日

ふつうの自己都合・定年などの日数は90〜150日、会社都合でも最大330日なので、大きく違います(ハローワーク)。1日あたりの額(基本手当日額)の計算は、ほかの人と同じです。

ハローワークでの確認

就職困難者に当たるかは、受給資格を決めるときの状態で判断します。手続きのときに障害者手帳を見せていれば、それで確認できます。手帳がない場合は、主治医の診断書や意見書(ハローワークの書式)を求められることがあります。障害のある人向けの職業相談も、手帳の有無を問わず受けられます。

いまは働けないとき

失業保険は、すぐに働ける人が対象です。療養で30日以上働けないときは、受給期間を最長3年延ばしておき、働けるようになってから受け取れます(受給期間の延長)。療養中は、健康保険の傷病手当金を受け取れることがあります。

障害のある人などが、ハローワークなどの紹介で1年以上勤める仕事に就いたときは、支給残日数が3分の1未満でも、常用就職支度手当を受けられることがあります(再就職手当をもらえるか)。

よくある質問

障害者手帳がなくても、就職困難者になりますか?

手帳がなくても、統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病を含む)、てんかんにかかっていて、症状が安定し働ける状態の人は、精神障害者として就職困難者に当たります。ハローワークで確認するときに、主治医の診断書や意見書を求められることがあります。

手続きのときに言い忘れました。

受給資格の決定のときに分からなくても、支給が終わった日の翌日から2年以内に、当時就職困難者だったと分かれば、さかのぼって日数を直せます。ハローワークに相談してください。

病気で辞めたら、自己都合ですか?

体力の不足や心身の障害、病気などで辞めた人は、正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)になることがあり、給付制限はありません。くわしくは離職理由の判定で確かめられます。

いまは療養中で働けません。

失業保険は、すぐに働ける人が対象です。病気で30日以上働けないときは、受給期間を最長3年延ばしておけます。健康保険の傷病手当金を受け取れることもあります(退職後の傷病手当金)。

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