退職日は月末がいい?
月末と月末前で変わる社会保険料と年金
退職日を月末にするか、その前にするかで、その月の社会保険料と年金の扱いが変わります。次の仕事までのあいだが空くかどうかで、選び方が変わります。
社会保険は「退職日の翌日」で切り替わる
会社の健康保険と厚生年金は、退職日の翌日に資格がなくなります(資格喪失日)。保険料は、資格喪失日がある月の前の月の分までかかります。
- 10月31日に退職 → 資格喪失日は11月1日 → 10月分まで会社の保険料がかかる
- 10月30日に退職 → 資格喪失日は10月31日 → 9月分まで。10月分は国民健康保険と国民年金になる
月末退職と月末前退職の比較
| 月末に退職 | 月末より前に退職 | |
|---|---|---|
| その月の会社の保険料 | かかる(会社と半分ずつ) | かからない |
| その月の国民健康保険・国民年金 | かからない | かかる(全額自分で払う) |
| 厚生年金の加入期間 | その月まで入る | その月は入らない |
| 最後の給料から引かれる保険料 | 2か月分になることがある | 1か月分 |
次の仕事まで間があく場合の比較です。退職日の翌日に次の会社に入るなら、どちらでも保険は切れ目なくつながります。
月末まで在籍したときの保険料
月給(標準報酬月額)から、その月に自分が払う社会保険料の目安を計算します。2026年度の協会けんぽの全国平均の料率(健康保険9.9%・介護保険1.62%・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%を会社と半分ずつ)で出しています。
たとえば月給30万円(40歳未満)なら、1か月の自己負担は約42,645円です。月末前に退職して国民年金に入る場合は、国民年金だけで月17,920円(2026年度)に、国民健康保険料が加わります。
退職日の選び方のポイント
- 次の仕事まで間があくなら、月末:保険料の負担が少なく、厚生年金の期間も長くなることが多いです。
- ボーナスの支給日のあと:支給日に在籍していることが条件の会社が多いです。
- 有給を使い切れる日:有給消化の最後の日を退職日にするのが一般的です。最終出勤日を計算できます。
- 失業保険をもらうなら、退職理由と時期も確認:自己都合なら給付制限が1か月あります。いつから受け取れるかも確かめておきましょう。
よくある質問
月末の1日前に辞めると得になりますか?
会社の社会保険料はその月の分がかからなくなりますが、次の仕事まで間があく場合は、その月から国民健康保険と国民年金の保険料がかかります。会社の保険料は会社と半分ずつなので、多くの場合は月末に辞めたほうが負担は少なく、厚生年金の加入期間も1か月長くなります。
最後の給料から保険料が2か月分引かれたのはなぜですか?
社会保険料は、その月の分を翌月の給料から引く会社が多いためです。月末に退職すると、前の月の分と退職した月の分の2か月分が、最後の給料からまとめて引かれることがあります。
次の会社にすぐ入る場合はいつ辞めてもいいですか?
退職日の翌日に次の会社に入るなら、健康保険と年金は切れ目なくつながるので、月末でも月の途中でも大きな差はありません。
ボーナスをもらってから辞めるには?
多くの会社では、ボーナスの支給日に在籍していることが支給の条件になっています。就業規則の支給日と条件を確かめて、退職日を支給日より後にしましょう。