計算ツール

退職金とiDeCoの受け取り順
同じ年? どちらを先に? 税金を比べる

退職金とiDeCo(確定拠出年金)の一時金を、同じ年に受け取る場合と、間をあけて受け取る場合の税金(所得税・住民税)を比べます。2026年1月からの「9年ルール」に対応しています。

2026年1月1日以後の受け取りの計算です(2026年10月確認)

円
年
円
年
年

勤めながら加入していた年数です。空欄なら、短いほうの年数が全部重なるとして計算します。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(4)
  1. 受け取り順で税金が変わるしくみ
  2. 2026年からの変更
  3. 年金で受け取る場合
  4. よくある質問

受け取り順で税金が変わるしくみ

退職金とiDeCoの一時金は、どちらも「退職所得」で、退職所得控除(勤続20年までは1年40万円、20年を超えた分は1年70万円)を差し引いた額の2分の1に税金がかかります(国税庁 No.1420)。

前に受け取った額がその控除より少ないときは、重なる年数を「額 ÷ 40万円」年に縮めて計算します(国税庁 No.2732)。

2026年からの変更

令和7年度の税制改正で、2026年1月1日以後に受け取るiDeCoの一時金について、退職金との調整期間が「前年以前4年内」から「前年以前9年内」に延びました。古い「5年あければ調整なし」という説明は、2026年以降の受け取りには当てはまりません。

年金で受け取る場合

iDeCoを年金で受け取ると、公的年金と同じ雑所得になり、公的年金と合わせた額から公的年金等控除(65歳以上で年110万円まで、など)を差し引きます。退職所得控除は使わないので、退職金の控除をまるごと退職金に使えます。ただし、公的年金と合わせて控除を超えると、所得税・住民税や国民健康保険料・介護保険料が増えることがあります。

よくある質問

2026年から何が変わりましたか?

iDeCo(確定拠出年金)の一時金を先に受け取り、そのあと退職金を受け取る場合に、退職所得控除を調整する期間が「前年以前4年内」から「前年以前9年内」に延びました(2026年1月1日以後に受け取ったiDeCoの一時金が対象)。「iDeCoを60歳で受け取り、5年後に退職金」のような受け取り方では、以前は調整がありませんでしたが、2026年からは調整されます。

年金で受け取るとどうなりますか?

iDeCoを年金で受け取ると、公的年金と同じ「雑所得」になり、公的年金等控除を差し引きます。公的年金と合わせた額で控除が決まるので、ほかの年金が多いと税金や社会保険料が増えることがあります。退職金の退職所得控除とは別の枠になります。

「重なる年数」とは?

退職金の勤続期間と、iDeCoの掛金を払った期間が重なっている年数です。会社に勤めながらiDeCoに加入していた期間は、ふつう重なります。

「退職金とお金」のほかのページ(3)

退職金とお金のまとめ(順番に見る)›

ほかの分類のページ(86)

辞めるまで

失業保険

辞めたあとの手続き

60歳前後で辞める

そのほか

これから変わること

制度が変わったところの一覧と、くわしい内容

このページの更新日: