判定ツール

離職理由の判定
会社都合? 自己都合? 特定理由離職者?

辞める理由に答えると、ハローワークの基準で「特定受給資格者(会社都合)」「特定理由離職者」「自己都合」のどれになりそうかと、給付制限・失業保険の日数・必要な加入期間・国民健康保険料の軽減の違いを出します。

ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」(2025年7月版)に合わせています(2026年10月確認)

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目次(5)
  1. 区分ごとの違い
  2. 会社都合(特定受給資格者)になる主な基準
  3. 正当な理由のある自己都合
  4. 判定に使う資料
  5. よくある質問

区分ごとの違い

区分受給に必要な加入期間給付制限所定給付日数
特定受給資格者(倒産・解雇など)辞める前の1年に6か月なし多い(90〜330日)
特定理由離職者(希望したのに雇止め)辞める前の1年に6か月なし2027年3月31日の離職までは特定受給資格者と同じ
特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)辞める前の1年に6か月なし一般と同じ(90〜150日)
自己都合(正当な理由なし)辞める前の2年に12か月原則1か月(5年に3回目以降は3か月)90〜150日
定年・契約期間の満了辞める前の2年に12か月なし90〜150日

特定受給資格者と特定理由離職者は、国民健康保険料の軽減(前の年の給与所得を100分の30として計算)も受けられます(65歳以上で辞めた人は対象外。厚生労働省のQ&A)。

会社都合(特定受給資格者)になる主な基準

くわしい基準はハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」にあります。

正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)

病気・けが・体力の不足、妊娠・出産・育児(受給期間の延長を受けた場合)、親の扶養や家族の看護・介護(家庭の事情が急に変わった場合)、配偶者と別居を続けられない、結婚・保育・転居などで通勤の往復がおおむね4時間以上になった、などです。家族の介護で辞める前に、介護休業給付(休業前の賃金の67%、同じ家族について93日まで3回に分けて)を使えないかも確かめましょう。

判定に使う資料

主張する理由資料の例
解雇・退職勧奨解雇予告通知書、退職証明書、就業規則など
残業が多かったタイムカード、賃金台帳、給与明細書など
給料の未払い・低下労働契約書、賃金規定、賃金台帳、給与明細書、振込日がわかる通帳など
雇止め労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書など
病気・けが医師の診断書など
家族の看護・介護扶養控除等申告書、健康保険証、医師の診断書など
通勤困難通勤経路の時刻表、住民票の写し、保育園の入園許可書、転勤辞令など

よくある質問

離職理由は誰が決めますか?

会社が離職票に書いた理由と、本人の言い分の両方を、資料で確かめてハローワークが決めます。会社の主張だけで決まるわけではありません。離職票の理由が実際と違うときは、受給の手続きのときにハローワークに伝え、資料を持っていきましょう。

判定に納得できないときは?

ハローワークの決定を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県労働局の雇用保険審査官に審査請求ができます。

会社都合になると、何が変わりますか?

給付制限がなくなり、受給に必要な加入期間が「辞める前の1年に6か月」に短くなります。特定受給資格者は、年齢と加入期間によって所定給付日数も多くなります。国民健康保険料も、前の年の給与所得を100分の30として計算する軽減を受けられます(市区町村への届け出が必要)。

自己都合でも給付制限がなくなる場合はありますか?

病気・けが、家族の介護、通勤が難しくなったなど「正当な理由」があれば、給付制限はありません。また、2025年4月以降に、辞める前の1年以内や辞めたあとに教育訓練などを受けた場合も、給付制限がなくなります(重大な理由による解雇は除く)。

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