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失業保険の受給期間の延長
病気・妊娠・出産・育児・介護で、すぐ働けないとき

失業保険(基本手当)を受け取れるのは、原則として離職日の翌日から1年です。病気やけが、妊娠・出産・育児、家族の介護などで30日以上働けないときは、この期間を最長3年延ばせます。離職日と働けない期間から、延長後の期限と申請の時期を日付で出します。育休明けに辞める場合もまとめました。

2026年10月時点の制度で計算しています

歳
延長したい理由

退職する前から働けない場合は、離職日の翌日にしてください。

わからなければ空欄で、いちばん長く延ばした場合を出します。

育児による延長は、子が3歳になる誕生日の前々日までです。出産前なら空欄にしてください。

自己都合で雇用保険に10年未満なら90日です。失業保険の計算で確かめられます。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(6)
  1. 延長できる理由と期間
  2. 申請のしかた
  3. 定年後に休むとき
  4. 事業を始めたとき
  5. 育休明けに辞めるとき
  6. よくある質問

延長できる理由と期間

辞めたときに65歳未満の人で、次の理由で30日以上続けて働けないときは、働けない日数の分だけ受給期間を延ばせます。延ばせるのは最長3年で、受給期間は離職日の翌日から最長4年になります(厚生労働省のQ&A)。

30日以上の継続が、もとの受給期間(離職日の翌日から1年)の中にある必要があります。退職する前から病気の場合は、離職日の翌日からの日数を足します。

申請のしかた

働けるようになったら、受給期間延長通知書などを持って、すぐにハローワークで受給の手続きをします。受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れません。

定年後に休むとき

60歳以上で定年退職した人(定年後の再雇用などの期限が来て辞めた人も)は、しばらく求職をせずに休む期間を、最長1年まで受給期間に足せます。申請は離職日の翌日から2か月以内で、原則として本人がハローワークに行きます。1年ごとの再雇用を途中で更新しなかった場合は対象になりません。

事業を始めたとき

辞めたあとに事業を始めた人は、事業をしている期間(最長3年)を受給期間に数えない特例があります。事業を30日以上続けていることなどが条件で、事業を始めた日の翌日から2か月以内に申請します。事業をやめて求職するときに、残りの日数を受け取れます(ハローワーク)。

育休明けに辞めるとき

育休中や短時間勤務中に辞めたときに、休業や短縮の前の給料で1日あたりの額を計算できる特例もありますが、会社都合や特定理由離職者などの場合に限られます。くわしくはハローワークで確かめてください。

よくある質問

延長の申請はいつまでにすればいいですか?

30日以上続けて働けなくなった日の翌日以降、早めに申請します。2017年4月からは、延長後の受給期間の最後の日まで申請できるようになりましたが、遅れると所定給付日数を全部受け取れないことがあります。定年後の休養による延長は、離職日の翌日から2か月以内です。

本人が行けないときは?

病気・妊娠・育児などの理由による延長は、郵送や代理人(委任状が必要)でも申請できます。郵送の場合は、消印の日が申請日になります。定年後の休養による延長は、原則として本人が窓口に行きます。

延長している間に、働けるようになったら?

受給期間延長通知書などを持って、住所地のハローワークで受給の手続きをします。延長した期間の中で、所定給付日数分を受け取れます。

65歳以上で辞めた場合も延長できますか?

できません。65歳以上で辞めた人の高年齢求職者給付金には、受給期間の延長の制度がありません。受け取れる期限は離職日の翌日から1年です。

雇用保険の傷病手当と、受給期間の延長はどう違いますか?

ハローワークで求職の申込みをしたあとに、15日以上病気やけがで働けなくなったときは、基本手当の代わりに雇用保険の「傷病手当」を受けるか、受給期間の延長をするかを選びます。延長したあとに同じ病気で傷病手当を申請すると、延長は取り消されます。

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