立場ごとの手続き

退職して海外に住むとき
転出届・国民年金の任意加入・住民税と所得税

会社を辞めて海外に住むときは、国内の引っ越しと違う手続きがあります。出国前にしておくことを、総務省・日本年金機構・国税庁・厚生労働省の案内をもとにまとめました。日本国籍の人向けです(外国籍の人の在留資格の届け出はやさしい日本語のページに)。

2026年10月に各役所・共済組合などの公式ページで確認しました

要点

  • 出国前に市区町村へ海外転出届。国民健康保険は抜け、国民年金は任意加入(20歳以上65歳未満)になる
  • 住民税は1月1日に住所がある市区町村でかかる。出国前に払うか、納税管理人を決める
  • 所得税は、出国の時までに確定申告するか、納税管理人を決めて翌年に申告する
目次(6)
  1. 進め方
  2. 期限のある手続き
  3. 知っておくこと
  4. 気をつけること
  5. 使えるツール
  6. よくある質問

進め方

  1. 退職後に届く書類(源泉徴収票・離職票など)を、出国前に受け取れるよう会社と相談します
  2. 市区町村に海外転出届を出します。マイナンバーカードを海外でも使うなら、同じときに国外継続利用の申請をします
  3. 国民年金を任意加入で続けるかを決めます(出国前なら市区町村で)
  4. 住民税は、出国前に払い終えるか、納税管理人を決めて届けます
  5. 所得税は、出国の時までに確定申告をするか、納税管理人を決めて税務署に届けます
  6. 失業保険は、4週間に1度ハローワークで失業の認定を受けて支給されます。配偶者の海外勤務に同行するときは、受給期間を延長できます(海外旅行や語学留学は対象外)

期限のある手続き

手続き期限どこで
海外転出届出国する前住んでいる市区町村
マイナンバーカードの国外継続利用国外転出予定日の前日まで(転出届と一緒に)住んでいる市区町村
住民税の納税管理人出国する前住んでいる市区町村
所得税の納税管理人の届出出国の時まで税務署
所得税の確定申告(納税管理人を決めないとき)出国の時まで税務署
在外選挙人名簿の登録(出国前に申請するとき)転出届を出したあと、転出予定日まで市区町村の選挙管理委員会

知っておくこと

気をつけること

使えるツール

住んでいる地域のハローワーク・年金事務所・税務署は地域の窓口を探すで探せます。

よくある質問

海外に住んでいる間も、国民年金を払う必要がありますか?

海外に住むと加入の義務はなくなりますが、日本国籍の20歳以上65歳未満の人は任意加入できます。任意加入している間は、保険料の免除や納付猶予は申請できません。

年の途中で出国したら、住民税はどうなりますか?

翌年1月1日に国内に住所がなければ、出国した年の所得には住民税がかかりません。ただし、出国した年に払う住民税(前の年の所得の分)は残るので、出国前に払うか、納税管理人を決めます。

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