判定ツール

再就職手当をもらえるか
8つの条件をチェック

再就職手当には、ハローワークが示す8つの条件があります。質問に「はい・いいえ」で答えると、もらえるかどうかと、満たしていない条件を出します。額は再就職手当の計算で出せます。

ハローワーク「再就職手当のご案内」(2026年8月版)の条件で判定しています(2026年10月確認)

1. 7日間の待期が終わったあとに、就職(または事業を開始)しましたか
日
日

2つとも入れると、次の2の質問は答えなくてもかまいません。

2. 支給残日数は、所定給付日数の3分の1以上ですか

就職日の前日までの失業の認定を受けたうえでの残りの日数です。

3. 前の会社や、前の会社と資本・取引などで関係の深い会社「ではない」ですか
給付制限(自己都合などで1か月以上)がありますか
5. 1年を超えて勤めることが確実ですか

契約期間が1年以下で、更新の約束がない場合は「いいえ」です。

6. 雇用保険に入りますか(事業を始めた場合は「はい」)
7. 過去3年以内に、再就職手当・常用就職支度手当を受けて「いない」ですか
8. 失業保険の手続き(求職の申込み)をする前に、内定をもらっていた会社「ではない」ですか

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(5)
  1. 8つの条件
  2. 就業手当は2025年4月になくなった
  3. 常用就職支度手当
  4. 申請の期限
  5. よくある質問

8つの条件

  1. 7日間の待期が終わったあとに、就職または事業を始めた
  2. 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
  3. 前の会社や、資本・資金・人事・取引で関係の深い会社に再び就職したのではない
  4. 給付制限がある人は、待期のあと1か月のあいだは、ハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職
  5. 1年を超えて勤めることが確実
  6. 原則として雇用保険に入る
  7. 過去3年以内の就職で、再就職手当・常用就職支度手当を受けていない
  8. 受給資格の決定(求職の申込み)の前から、内定していた会社ではない

根拠:ハローワーク「再就職手当のご案内」

就業手当は2025年4月になくなった

支給残日数が3分の1以上あって、1年以下の仕事などに就いた人が受けられた「就業手当」は、2025年4月1日に廃止されました。再就職後に給料が下がった人の就業促進定着手当は続いていて、上限は基本手当日額×支給残日数×20%です。

常用就職支度手当

支給残日数が3分の1未満の人などで、障害のある人など就職が難しい人が、ハローワークなどの紹介で1年以上勤める仕事に就いた場合は、常用就職支度手当を受けられることがあります。額は基本手当日額×90日(残りが90日未満なら残りの日数、45日が最低)×40%です(ハローワーク)。

申請の期限

就職した日の翌日から1か月以内に、就職先の証明を受けた申請書をハローワークに出します。代理人や郵送でも出せます。期限を過ぎても、2年以内なら申請できます。

よくある質問

自分で見つけた会社でも、もらえますか?

給付制限がない人(会社都合・正当な理由のある自己都合など)は、7日の待期のあとなら、自分で見つけた会社でも対象です。給付制限がある人は、待期のあと1か月のあいだは、ハローワークか許可・届出のある職業紹介事業者の紹介で就職した場合だけ対象です。

パート・アルバイトでも、もらえますか?

1年を超えて勤めることが確実で、原則として雇用保険に入るなど、条件をすべて満たせば対象です。

支給残日数が3分の1より少ないです。

再就職手当は受けられません。障害のある人など就職が難しい人は、常用就職支度手当を受けられることがあります。就業手当は2025年4月1日になくなりました。

いつまでに申請しますか?

就職した日の翌日から1か月以内に、ハローワークに申請します。期限を過ぎても、2年以内なら申請できます。

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