計算ツール

再就職手当の計算
早く就職するといくら?就業促進定着手当も

基本手当日額・所定給付日数・残りの日数を入れると、再就職手当の額と申請の期限を計算します。再就職後の月給を入れると、6か月後に受け取れる就業促進定着手当の目安も出します。

2026年8月1日からの上限で計算しています(2026年10月確認)

要点

  • 所定給付日数の3分の2以上を残して就職すると、残りの日数分の70%、3分の1以上なら60%を、まとめて受け取れる
  • たとえば基本手当日額6,000円・残り90日なら、6,000円×90日×70%=378,000円
  • 申請は、就職した日の翌日から1か月以内に、ハローワークへ
円

受給資格者証の額(目安は失業保険の計算で)

この数字は、書類のどこに書いてある?
雇用保険受給資格者証の見本雇用保険受給資格者証(第1面)1〜9 支給番号・氏名・住所・支払方法など10 資格取得年月日11 離職年月日12 離職理由4013 60歳到達時賃金日額14 離職時賃金日額10,00015 給付制限16 求職申込年月日17 認定日18 受給期間満了年月日19 基本手当日額6,30720 所定給付日数12021 通算被保険者期間
19が基本手当日額、20が所定給付日数、14が離職時賃金日額、12が離職理由のコードです。数字は架空の例です。マイナンバーカードで手続きした人に交付される「雇用保険受給資格通知」も、欄の番号と名前は同じです。
歳

所定給付日数は受給資格者証に書いてあります(自己都合なら多くは90〜150日)。

給付制限

候補の日でかまいません。給付率が下がる日も出します。

くわしく(残りの日数・定着手当)
日

入れると、日付からではなく、この日数で計算します。待期や給付制限のあいだは減りません。

再就職後の給料が下がる場合は、次の2つを入れると、就業促進定着手当も出します。

円

受給資格者証の「離職時賃金日額」です。

円

残業代などを含む、税金や保険料を引く前の額です。ボーナスは含めません。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

このツールで計算できること・できないこと

計算できること

  • 支給残日数を、手続きの日・給付制限・就職日から数える
  • 給付率70%・60%の区切りと、下がる日
  • 計算に使う日額の上限(60歳未満・60〜64歳)
  • 就職日の候補ごとの額
  • 6か月後の就業促進定着手当(2025年4月からの上限)

入っていないこと

  • 就職などで認定を受けなかった日の扱い
  • 1年を超えて働く見込みなど、受け取る条件の判定
  • 常用就職支度手当(障害がある人などの手当)
目次(5)
  1. 再就職手当の計算のしくみ
  2. 受け取れる条件
  3. 就業促進定着手当
  4. 申請の流れ
  5. よくある質問

再就職手当の計算のしくみ

  1. 再就職手当=基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率
  2. 給付率:支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%

計算に使う基本手当日額には上限があり、2026年8月1日からは、離職したときに60歳未満なら6,745円、60〜64歳なら5,454円です(ハローワーク「就職促進給付」)。たとえば、基本手当日額6,000円・所定給付日数90日の人が、1日分も受け取らずに就職すると、6,000円 × 90日 × 70% = 378,000円です。

支給残日数と再就職手当の給付率(所定給付日数90日の人)早く就職するほど、残りが多い受け取れない29日以下60%30〜59日70%60日以上残り0日30日(3分の1)60日(3分の2)90日
支給残日数は、就職日の前日までに受け取っていない日数です。
支給残日数給付率所定給付日数90日の人
3分の2以上70%60日以上
3分の1以上60%30日以上
3分の1未満受け取れない29日以下

受け取れる条件

くわしい条件は、ハローワークの「再就職手当のご案内」で確認できます。質問に答えて判定するなら再就職手当をもらえるかへ。

就業促進定着手当

再就職手当を受け取った人が、再就職先で6か月以上働き、その6か月の給料が退職前より下がった場合に受け取れます。

  1. 就業促進定着手当=(離職時の賃金日額 − 再就職後6か月の賃金の1日分)× 6か月の日数(月給なら暦の日数)
  2. 上限=基本手当日額 × 支給残日数 × 20%(2025年4月1日以降に再就職した人。それより前は、再就職手当が70%なら30%、60%なら40%)

支給残日数が3分の1以上で、1年以下の仕事などに就いた人が受けられた「就業手当」は、2025年4月1日になくなりました。

申請は、就職してから6か月たった日の翌日から2か月のあいだです(ハローワークの案内)。

申請の流れ

  1. 内定が出たら、ハローワークに伝える就職日の前日に、それまでの分の失業の認定を受けます。
  2. 就職先に「採用証明書」を書いてもらうハローワークでもらう書類です。
  3. 再就職手当を申請する就職日の翌日から1か月以内に、ハローワークへ申請します(郵送もできます)。
  4. 支給の決定・振込ハローワークが就職先に確認したあとで決まります。

よくある質問

再就職手当はいつ振り込まれますか?

就職した日の翌日から1か月以内にハローワークへ申請し、支給が決まると振り込まれます。ハローワークが新しい勤め先に在籍を確認するため、申請から1か月ほどかかることが多いです。

パートやアルバイトでも受け取れますか?

1年を超えて働くことが確実で、原則として雇用保険に入る働き方なら、パートや契約社員でも受け取れます。短期のアルバイトは対象になりません。

自分で見つけた会社でも受け取れますか?

受け取れます。ただし、自己都合などで給付制限がある人は、待期が終わってから1か月のあいだに就職する場合、ハローワークか職業紹介事業者(転職エージェントなど)の紹介による就職に限られます。

再就職手当を受け取ると、失業保険の残りはどうなりますか?

再就職手当として受け取った日数分は、基本手当を受け取ったものとみなされます。再就職先をすぐに辞めた場合でも、受給期間内で残りの日数があれば、基本手当を受け取れることがあります。

起業した場合も受け取れますか?

事業を始めて、自立できるとハローワークが認めた場合は対象になります。開業届などの書類が必要です。就業促進定着手当は、起業した人は対象外です。

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