再就職手当の計算
早く就職するといくら?就業促進定着手当も
基本手当日額・所定給付日数・残りの日数を入れると、再就職手当の額と申請の期限を計算します。再就職後の月給を入れると、6か月後に受け取れる就業促進定着手当の目安も出します。
2026年8月1日からの上限で計算しています(2026年10月確認)
要点
- 所定給付日数の3分の2以上を残して就職すると、残りの日数分の70%、3分の1以上なら60%を、まとめて受け取れる
- たとえば基本手当日額6,000円・残り90日なら、6,000円×90日×70%=378,000円
- 申請は、就職した日の翌日から1か月以内に、ハローワークへ
このツールで計算できること・できないこと
計算できること
- 支給残日数を、手続きの日・給付制限・就職日から数える
- 給付率70%・60%の区切りと、下がる日
- 計算に使う日額の上限(60歳未満・60〜64歳)
- 就職日の候補ごとの額
- 6か月後の就業促進定着手当(2025年4月からの上限)
入っていないこと
- 就職などで認定を受けなかった日の扱い
- 1年を超えて働く見込みなど、受け取る条件の判定
- 常用就職支度手当(障害がある人などの手当)
再就職手当の計算のしくみ
- 再就職手当=基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率
- 給付率:支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%
計算に使う基本手当日額には上限があり、2026年8月1日からは、離職したときに60歳未満なら6,745円、60〜64歳なら5,454円です(ハローワーク「就職促進給付」)。たとえば、基本手当日額6,000円・所定給付日数90日の人が、1日分も受け取らずに就職すると、6,000円 × 90日 × 70% = 378,000円です。
| 支給残日数 | 給付率 | 所定給付日数90日の人 |
|---|---|---|
| 3分の2以上 | 70% | 60日以上 |
| 3分の1以上 | 60% | 30日以上 |
| 3分の1未満 | 受け取れない | 29日以下 |
受け取れる条件
- 待期(7日間)が終わってから就職した
- 就職日の前日までの失業の認定を受けて、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 1年を超えて働くことが確実で、原則として雇用保険に入る
- 退職した会社や、それと関係の深い会社への再就職ではない
- 給付制限がある人は、待期が終わってから1か月のあいだは、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で就職した
- ハローワークで受給の手続きをする前から、内定していた会社ではない
- 過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受け取っていない
くわしい条件は、ハローワークの「再就職手当のご案内」で確認できます。質問に答えて判定するなら再就職手当をもらえるかへ。
就業促進定着手当
再就職手当を受け取った人が、再就職先で6か月以上働き、その6か月の給料が退職前より下がった場合に受け取れます。
- 就業促進定着手当=(離職時の賃金日額 − 再就職後6か月の賃金の1日分)× 6か月の日数(月給なら暦の日数)
- 上限=基本手当日額 × 支給残日数 × 20%(2025年4月1日以降に再就職した人。それより前は、再就職手当が70%なら30%、60%なら40%)
支給残日数が3分の1以上で、1年以下の仕事などに就いた人が受けられた「就業手当」は、2025年4月1日になくなりました。
申請は、就職してから6か月たった日の翌日から2か月のあいだです(ハローワークの案内)。
申請の流れ
- 内定が出たら、ハローワークに伝える就職日の前日に、それまでの分の失業の認定を受けます。
- 就職先に「採用証明書」を書いてもらうハローワークでもらう書類です。
- 再就職手当を申請する就職日の翌日から1か月以内に、ハローワークへ申請します(郵送もできます)。
- 支給の決定・振込ハローワークが就職先に確認したあとで決まります。
よくある質問
再就職手当はいつ振り込まれますか?
就職した日の翌日から1か月以内にハローワークへ申請し、支給が決まると振り込まれます。ハローワークが新しい勤め先に在籍を確認するため、申請から1か月ほどかかることが多いです。
パートやアルバイトでも受け取れますか?
1年を超えて働くことが確実で、原則として雇用保険に入る働き方なら、パートや契約社員でも受け取れます。短期のアルバイトは対象になりません。
自分で見つけた会社でも受け取れますか?
受け取れます。ただし、自己都合などで給付制限がある人は、待期が終わってから1か月のあいだに就職する場合、ハローワークか職業紹介事業者(転職エージェントなど)の紹介による就職に限られます。
再就職手当を受け取ると、失業保険の残りはどうなりますか?
再就職手当として受け取った日数分は、基本手当を受け取ったものとみなされます。再就職先をすぐに辞めた場合でも、受給期間内で残りの日数があれば、基本手当を受け取れることがあります。
起業した場合も受け取れますか?
事業を始めて、自立できるとハローワークが認めた場合は対象になります。開業届などの書類が必要です。就業促進定着手当は、起業した人は対象外です。
次に使うと便利なページ
- 就業促進定着手当の申請書の書き方再就職手当のあと6か月働いて、賃金が下がったとき(記入例つき)
- 再就職手当をもらえるか8つの条件をチェック
- 失業保険の計算いくら・何日・いつから受け取れるか
- 失業保険の認定日と振込日待期・給付制限と、振込の日付
- 失業保険中のアルバイト・内職減る額と、繰り越される日数
「失業保険」のほかのページ(18)
- 失業保険をもらえるかの判定雇用保険に入っていた月を数える(パート・転職も)
- 離職理由の判定会社都合・自己都合・特定理由離職者のどれになるか
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- ハローワークの求職申込書の書き方失業保険の手続きの最初に、ハローワークで書く(記入例つき)
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- 教育訓練給付金の申請書の書き方講座を修了したあと1か月以内にハローワークへ(記入例つき)
- 再就職手当の申請書の書き方自分で書く欄と、会社に書いてもらう欄
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そのほか
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