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国民年金の免除・納付猶予
辞めた人の特例と、段階ごとの保険料・将来の年金

会社を辞めて国民年金に切り替えると、保険料は月17,920円です。収入がないときは、免除や納付猶予を申請できます。家族の所得を入れると、受けられそうな段階と、払う額・将来の年金の減り方を出します。

2026年10月に日本年金機構の公式ページで確認しました

要点

  • 会社を辞めた人は、本人の前年の所得を問わずに免除を申請できる(失業の特例)。ただし配偶者と世帯主の所得は審査される
  • 免除は全額・4分の3・半額・4分の1の4段階。2026年度の保険料17,920円が、4,480円・8,960円・13,440円になる
  • 全額免除1年で、将来の老齢基礎年金は年約10,591円減る。10年以内なら追納できる
会社を辞めた(失業の特例を使う)

雇用保険に入っていた人は、離職票か雇用保険受給資格者証の写しを添えて申請します。

特例を使える期間の目安を出します。

歳

50歳未満なら、納付猶予も出します。

円

給与なら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。

人
くわしく(世帯主・特例を使わないとき)
円

親と同じ世帯なら、世帯主(親など)の所得も審査されます。

人
円
人

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(6)
  1. 4つの段階と所得の基準
  2. 辞めた人の特例
  3. 将来の年金への影響
  4. 追納
  5. 申請のしかた
  6. よくある質問

4つの段階と所得の基準

段階月の保険料(2026年度)前年の所得の基準
全額免除0円(扶養親族等の数+1)× 35万円 + 32万円
4分の3免除4,480円88万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
半額免除8,960円128万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
4分の1免除13,440円168万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
納付猶予(50歳未満)0円全額免除と同じ。世帯主の所得は見ない

免除は本人・配偶者・世帯主、納付猶予は本人・配偶者の所得で審査します(日本年金機構)。この計算では、扶養親族等控除額を1人380,000円として、社会保険料控除額等を入れずに判定しています(実際の基準はこれより高いことがあります)。

辞めた人の特例

日本年金機構「失業等による特例免除」

将来の年金への影響

段階老齢基礎年金への反映1年受けたときに減る額(年あたりの目安)
全額免除2分の1約10,591円
4分の3免除8分の5約7,943円
半額免除8分の6約5,296円
4分の1免除8分の7約2,648円
納付猶予なし(受け取る条件には入る)約21,183円

2026年度の老齢基礎年金の満額(847,300円)÷ 480か月 × 12か月 × 反映されない割合で計算した目安です。一部免除は、減った保険料を納めないと「未納」になります。

追納

免除・納付猶予を受けた保険料は、10年以内なら、あとから納められます(追納)。追納すると、その分の年金は減りません。承認された年度の翌年度から3年度目以降は、当時の保険料に少し上乗せされます。老齢基礎年金を受け取れる人は追納できません(日本年金機構「追納」)。

申請のしかた

よくある質問

会社を辞めた人は、だれでも全額免除になりますか?

本人の前年の所得は問われませんが、配偶者と世帯主(親と同居している場合は親など)の所得も審査されます。配偶者や世帯主の所得が多いと、免除は受けられないか、一部だけの免除になります。50歳未満なら、世帯主の所得を見ない納付猶予を受けられることがあります。

免除を受けると、将来の年金はどれくらい減りますか?

全額免除を1年受けると、老齢基礎年金は年約10,591円減ります(納めた場合の半分は国が負担するため)。納付猶予は年金額に入らないので、年約21,183円減ります。10年以内に追納すれば、減りません。

未納のままと、免除を受けるのとでは何が違いますか?

免除や納付猶予の期間は、障害年金・遺族年金を受け取る条件に入り、全額免除なら老齢基礎年金にも半分が反映されます。未納のままだと、どちらにもならず、2年たつと納めることもできなくなります。

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