計算ツール

希望退職・早期退職に応じるか
割増退職金・失業保険と、残った場合の手取りを2年間で比べる

会社から希望退職(早期退職)の募集があったときに、応じた場合と残った場合で、2年間の手取りがどれくらい違うかを比べます。割増退職金の税金、失業保険の扱いの違い、仕事のない間の保険料も入れて計算します。

2026年10月にハローワーク・国税庁の公式ページで確認しました

要点

  • 人員整理の希望退職(制度ができたのが1年以内・募集期間3か月以内)に応じると、失業保険は会社都合と同じ扱い(給付制限なし・日数が多い)
  • 前からある早期退職優遇制度に応募すると、自己都合と同じ扱い(給付制限1か月)
  • 割増退職金は、ふつうの退職金と合わせて退職所得。比べる決め手は、再就職までの期間と再就職後の手取り
募集の種類
歳
年
円
円
円
円

割増分にかかる税金を正しく出すために使います。

か月
円

再就職しないなら空欄か0。

円

任意継続か国民健康保険の月額。わからなければ健康保険の比較で。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(4)
  1. 失業保険の扱いは3通り
  2. 割増退職金の税金
  3. 応じる前に確かめること
  4. よくある質問

失業保険の扱いは3通り

募集の種類失業保険の扱い給付制限・日数
人員整理が目的・制度ができたのが離職前1年以内・募集期間3か月以内特定受給資格者(会社都合と同じ)なし・会社都合の日数
会社の整理のための募集で、上の条件に当たらない特定理由離職者なし・ふつうの日数
前からずっとある早期退職優遇制度に応募自己都合と同じ1か月・ふつうの日数

名前(早期退職・選択定年など)は問いません。ハローワークには、希望退職募集要綱と応募したことがわかる資料を持って行きます(ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」)。日数と日額は失業保険の計算で。

割増退職金の税金

割増退職金は、ふつうの退職金と合わせて退職所得になります。勤続年数に応じた退職所得控除(20年までは1年40万円、20年をこえた分は1年70万円)を引いた残りの半分に、所得税と住民税がかかります。合わせた額で計算するので、割増分の税金は「合わせた額の税金 − ふつうの退職金だけの税金」です(退職金の手取り)。

応じる前に確かめること

よくある質問

希望退職に応じると、失業保険は会社都合になりますか?

人員整理が目的で、その制度ができたのが辞める前1年以内、募集期間が3か月以内の希望退職なら、会社都合と同じ「特定受給資格者」になり、給付制限がなく日数も多くなります。前からずっとある早期退職優遇制度に応募した場合は、自己都合と同じ扱いです。

割増退職金にも税金はかかりますか?

かかります。ふつうの退職金と合わせて退職所得になり、勤続年数に応じた退職所得控除を引いた残りの半分に税金がかかります。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出すと、その分が引かれて受け取れます。

応じる前に確かめておくことは?

割増退職金の額と支払日、有給休暇の扱い、再就職支援の有無、離職票の離職理由の書き方(希望退職の募集に応じたこと)、健康保険をどうするかです。条件は書面で受け取ります。

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