失業保険をもらえるかの判定
雇用保険に入っていた月を数える
会社ごとの入社日と退職日から、失業保険(基本手当)を受け取る条件の「雇用保険に入っていた月数(被保険者期間)」を数えます。足りないときは、あと何か月・いつまで働けばよいかの目安も出します。
ハローワークの数え方(1か月ごとの区切りと、11日・80時間の基準)で計算しています(2026年10月確認)
受け取れる条件
失業保険(基本手当)を受け取るには、働く意思と能力があり、仕事を探しているのに就職できない「失業の状態」であることに加えて、辞める前に雇用保険に入っていた月数(被保険者期間)が足りている必要があります(ハローワーク)。
| 辞める理由 | 数える期間 | 必要な月数 |
|---|---|---|
| 自己都合・定年・契約期間の満了 | 辞める前の2年 | 12か月以上 |
| 会社都合(特定受給資格者) | 辞める前の1年 | 6か月以上 |
| 更新されなかった契約・正当な理由のある自己都合(特定理由離職者) | 辞める前の1年 | 6か月以上 |
| 65歳以上で辞める(高年齢求職者給付金) | 辞める前の1年 | 6か月以上 |
病気やけがですぐに働けない人、家事に専念する人、自営業を始めた人などは「失業の状態」に当たらず、受け取れません(すぐ働けない場合は、受給期間の延長ができます)。
月の数え方
- 離職日からさかのぼって、1か月ごとに区切ります(9月30日に辞めたなら、9月1日〜30日、8月1日〜31日…)。
- 区切った1か月のうち、給料を受けた日が11日以上ある月を「1か月」と数えます。日数で数えて足りないときは、11日未満の月でも働いた時間が80時間以上なら1か月と数えます(厚生労働省のQ&A)。
- 最後に1か月に満たない日数が残り、それが15日以上(給料を受けた日が11日以上)なら「2分の1か月」と数えます。
月給制で休まず勤めていれば、ほとんどの月が1か月になります。シフトが少なかった月があるパート・アルバイトの人は、その月の数を入れると差し引いて数えます。
前の会社の期間を足せるとき
転職したばかりで今の会社だけでは足りなくても、前の会社で雇用保険に入っていた期間を足せることがあります。条件は次の2つです。
- 前の会社を辞めてから1年以内に、次の会社で雇用保険に入った
- 前の会社を辞めたあとに、失業保険の受給資格の決定を受けていない(決定を受けていれば、実際に受け取ったかどうかに関係なく、それより前の期間は使えません)
病気などで働けなかったとき
辞める前の2年(会社都合などは1年)の間に、病気・けが・出産・育児などで、続けて30日以上給料を受けられなかった期間があると、その日数だけ数える期間を延ばせます。延ばしても、離職日から最長4年までです。休職明けに辞める人は、この延長で条件を満たせることがあります。
雇用保険に入る条件(2028年10月から週10時間)
いまは、週20時間以上働き、31日以上働く見込みがあると、パート・アルバイトでも雇用保険に入ります。法律の改正で、2028年10月1日からは週10時間以上に広がります(厚生労働省)。広がったあとに入った人も、同じ数え方で受け取れるかが決まります(月の基準は「11日以上・80時間以上」から「6日以上・40時間以上」に変わります)。
給与明細に「雇用保険料」があれば入っています。入っていなかった期間は数えられませんが、本来入るべきだったのに会社が手続きしていなかった場合は、ハローワークで確認を求めると、さかのぼって入れることがあります。
よくある質問
入社してから1年たっていないと、失業保険はもらえませんか?
自己都合や定年で辞める場合は、辞める前の2年の間に、雇用保険に入っていた月が12か月以上必要です。前の会社の期間も、辞めてから1年以内に今の会社に入り、その間に失業保険を受け取っていなければ足せます。会社都合(倒産・解雇など)や、更新を希望したのに契約が更新されなかった場合、病気や介護など正当な理由のある自己都合なら、辞める前の1年に6か月以上でかまいません。
パートやアルバイトでも、もらえますか?
雇用保険に入っていればもらえます。週20時間以上働き、31日以上働く見込みがあると、パートやアルバイトでも雇用保険に入ります。給与明細に「雇用保険料」が引かれているかで確かめられます。出勤が月11日未満の月は、働いた時間が80時間以上なら1か月と数えます。
月の途中で入社した場合、最初の月は数えますか?
離職日から1か月ごとにさかのぼって区切るので、入社した月が区切りの途中にあると、1か月に満たない日数が残ります。その日数が15日以上(給料を受けた日が11日以上)なら、2分の1か月と数えます。
病気で休職していた期間があります。
病気・けが・出産・育児などで、続けて30日以上給料を受けられなかった期間があると、その日数だけ「辞める前の2年(1年)」を延ばして数えられます(最長4年まで)。下の入力欄の「病気などで給料がなかった日数」に入れてください。
雇用保険に入っていたか、どうやって確かめますか?
給与明細に「雇用保険料」が引かれていれば入っています。マイナポータルの「わたしの情報」の「雇用保険・労災」でも、会社ごとの加入日・離職日を見られます(ハローワークにマイナンバーが届け出られていて、加入中か5年以内に辞めた場合)。ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を出して照会することもできます(窓口か郵送。厚生労働省)。
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