計算ツール

失業保険をもらえるかの判定
雇用保険に入っていた月を数える

会社ごとの入社日と退職日から、失業保険(基本手当)を受け取る条件の「雇用保険に入っていた月数(被保険者期間)」を数えます。足りないときは、あと何か月・いつまで働けばよいかの目安も出します。

ハローワークの数え方(1か月ごとの区切りと、11日・80時間の基準)で計算しています(2026年10月確認)

辞める理由

どれに当たるかわからないときは離職理由の判定で確かめられます。

今の会社(最後に辞める会社)

これから辞める場合は、辞める予定の日を入れます。

か月

正社員やフルタイムなら 0 のままです。シフトが少なかった月がある人だけ入れます。

ひとつ前の会社(あれば)

ひとつ前の会社

か月

正社員やフルタイムなら 0 のままです。シフトが少なかった月がある人だけ入れます。

その前の会社(あれば)

その前の会社

か月

正社員やフルタイムなら 0 のままです。シフトが少なかった月がある人だけ入れます。

日

休職などで給料が出なかった日数です。その分、さかのぼる期間を延ばせます(最長4年)。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(6)
  1. 受け取れる条件
  2. 月の数え方
  3. 前の会社の期間を足せるとき
  4. 病気などで働けなかったとき
  5. 雇用保険に入る条件(2028年10月から週10時間)
  6. よくある質問

受け取れる条件

失業保険(基本手当)を受け取るには、働く意思と能力があり、仕事を探しているのに就職できない「失業の状態」であることに加えて、辞める前に雇用保険に入っていた月数(被保険者期間)が足りている必要があります(ハローワーク)。

辞める理由数える期間必要な月数
自己都合・定年・契約期間の満了辞める前の2年12か月以上
会社都合(特定受給資格者)辞める前の1年6か月以上
更新されなかった契約・正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)辞める前の1年6か月以上
65歳以上で辞める(高年齢求職者給付金)辞める前の1年6か月以上

病気やけがですぐに働けない人、家事に専念する人、自営業を始めた人などは「失業の状態」に当たらず、受け取れません(すぐ働けない場合は、受給期間の延長ができます)。

月の数え方

  1. 離職日からさかのぼって、1か月ごとに区切ります(9月30日に辞めたなら、9月1日〜30日、8月1日〜31日…)。
  2. 区切った1か月のうち、給料を受けた日が11日以上ある月を「1か月」と数えます。日数で数えて足りないときは、11日未満の月でも働いた時間が80時間以上なら1か月と数えます(厚生労働省のQ&A)。
  3. 最後に1か月に満たない日数が残り、それが15日以上(給料を受けた日が11日以上)なら「2分の1か月」と数えます。

月給制で休まず勤めていれば、ほとんどの月が1か月になります。シフトが少なかった月があるパート・アルバイトの人は、その月の数を入れると差し引いて数えます。

前の会社の期間を足せるとき

転職したばかりで今の会社だけでは足りなくても、前の会社で雇用保険に入っていた期間を足せることがあります。条件は次の2つです。

病気などで働けなかったとき

辞める前の2年(会社都合などは1年)の間に、病気・けが・出産・育児などで、続けて30日以上給料を受けられなかった期間があると、その日数だけ数える期間を延ばせます。延ばしても、離職日から最長4年までです。休職明けに辞める人は、この延長で条件を満たせることがあります。

雇用保険に入る条件(2028年10月から週10時間)

いまは、週20時間以上働き、31日以上働く見込みがあると、パート・アルバイトでも雇用保険に入ります。法律の改正で、2028年10月1日からは週10時間以上に広がります(厚生労働省)。広がったあとに入った人も、同じ数え方で受け取れるかが決まります(月の基準は「11日以上・80時間以上」から「6日以上・40時間以上」に変わります)。

給与明細に「雇用保険料」があれば入っています。入っていなかった期間は数えられませんが、本来入るべきだったのに会社が手続きしていなかった場合は、ハローワークで確認を求めると、さかのぼって入れることがあります。

よくある質問

入社してから1年たっていないと、失業保険はもらえませんか?

自己都合や定年で辞める場合は、辞める前の2年の間に、雇用保険に入っていた月が12か月以上必要です。前の会社の期間も、辞めてから1年以内に今の会社に入り、その間に失業保険を受け取っていなければ足せます。会社都合(倒産・解雇など)や、更新を希望したのに契約が更新されなかった場合、病気や介護など正当な理由のある自己都合なら、辞める前の1年に6か月以上でかまいません。

パートやアルバイトでも、もらえますか?

雇用保険に入っていればもらえます。週20時間以上働き、31日以上働く見込みがあると、パートやアルバイトでも雇用保険に入ります。給与明細に「雇用保険料」が引かれているかで確かめられます。出勤が月11日未満の月は、働いた時間が80時間以上なら1か月と数えます。

月の途中で入社した場合、最初の月は数えますか?

離職日から1か月ごとにさかのぼって区切るので、入社した月が区切りの途中にあると、1か月に満たない日数が残ります。その日数が15日以上(給料を受けた日が11日以上)なら、2分の1か月と数えます。

病気で休職していた期間があります。

病気・けが・出産・育児などで、続けて30日以上給料を受けられなかった期間があると、その日数だけ「辞める前の2年(1年)」を延ばして数えられます(最長4年まで)。下の入力欄の「病気などで給料がなかった日数」に入れてください。

雇用保険に入っていたか、どうやって確かめますか?

給与明細に「雇用保険料」が引かれていれば入っています。マイナポータルの「わたしの情報」の「雇用保険・労災」でも、会社ごとの加入日・離職日を見られます(ハローワークにマイナンバーが届け出られていて、加入中か5年以内に辞めた場合)。ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を出して照会することもできます(窓口か郵送。厚生労働省)。

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