用語集

退職の用語集
失業保険・健康保険・年金・税金の言葉

退職の手続きで出てくる言葉を、短く説明しました。くわしいページへのリンクもあります。

2026年10月の制度にもとづく説明です

目次(4)
  1. 失業保険(雇用保険)
  2. 健康保険と年金
  3. 税金
  4. 退職の手続きとお金

失業保険(雇用保険)

基本手当きほんてあて
雇用保険から、仕事を探しているあいだに受け取るお金。ふつう「失業保険」と呼ばれているもの。 くわしく
基本手当日額きほんてあてにちがく
失業保険の1日あたりの額。辞める前6か月の賃金から計算し、年齢ごとに上限がある(下限は年齢にかかわらず同じ)。 くわしく
所定給付日数しょていきゅうふにっすう
失業保険を受け取れる日数の上限。年齢・雇用保険に入っていた期間・辞めた理由で、90日から360日のあいだで決まる。 くわしく
離職票りしょくひょう
会社がハローワークで手続きをしたあとに届く書類(離職票-1・離職票-2)。失業保険の手続きに使う。 くわしく
受給資格者証じゅきゅうしかくしゃしょう
ハローワークで最初の手続きをしたあとに渡される書類。認定日や1日あたりの額が書いてある。 くわしく
待期たいき
ハローワークで手続きをした日から7日間。この間は、辞めた理由にかかわらず失業保険が出ない。 くわしく
給付制限きゅうふせいげん
自分の都合で辞めた人が、待期のあと失業保険を受け取れない期間。原則1か月(5年のうちに3回以上自分の都合で辞めた人は3か月)。 くわしく
失業認定日しつぎょうにんていび
4週間に1度ハローワークへ行き、仕事を探していたことを申告する日。この日に認められた日数分が振り込まれる。 くわしく
求職活動実績きゅうしょくかつどうじっせき
認定日までに必要な、仕事を探した活動。原則として、前の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上。 くわしく
特定受給資格者とくていじゅきゅうしかくしゃ
倒産・解雇など、会社の都合で辞めた人。給付制限がなく、受け取れる日数が多くなることがある。 くわしく
特定理由離職者とくていりゆうりしょくしゃ
契約が更新されなかった人や、病気・介護・結婚による引っ越しなど、正当な理由で辞めた人。 くわしく
受給期間じゅきゅうきかん
失業保険を受け取れる期間。原則として、退職日の翌日から1年。過ぎると、日数が残っていても受け取れない。 くわしく
受給期間の延長じゅきゅうきかんのえんちょう
病気・けが・妊娠・出産・育児・介護などで30日以上働けないとき、受給期間を最長4年まで延ばせる手続き。 くわしく
再就職手当さいしゅうしょくてあて
失業保険の日数を3分の1以上残して再就職したときに受け取れるお金。残りが多いほど多くなる。 くわしく
高年齢求職者給付金こうねんれいきゅうしょくしゃきゅうふきん
65歳以上で辞めた人が受け取る一時金。雇用保険に入っていた期間で、基本手当の30日分か50日分。 くわしく
職業訓練しょくぎょうくんれん
ハローワークのあっせんで受ける、仕事に役立つ技能の講座。受講中は失業保険の日数が延びることがある。 くわしく
教育訓練給付金きょういくくんれんきゅうふきん
国が指定した講座を受けたとき、受講料の一部が戻ってくる制度。 くわしく

健康保険と年金

任意継続にんいけいぞく
辞めた会社の健康保険に、最長2年入り続けられる制度。退職日の翌日から20日以内に申し込む。保険料は全額自分で払う。 くわしく
国民健康保険こくみんけんこうほけん
会社の健康保険などに入っていない人が入る、市区町村の健康保険。退職日の翌日から14日以内に届け出る。 くわしく
非自発的失業者の軽減ひじはつてきしつぎょうしゃのけいげん
会社の都合などで辞めた人の国民健康保険料を、前の年の給与所得を100分の30として計算する軽減。 くわしく
被扶養者ひふようしゃ
家族の会社の健康保険に、保険料を払わずに入っている人。収入などの条件がある。 くわしく
資格喪失証明書しかくそうしつしょうめいしょ
会社の健康保険をやめたことを示す書類。国民健康保険に入るときや、家族の扶養に入るときに使う。 くわしく
傷病手当金しょうびょうてあてきん
病気やけがで働けないとき、健康保険から受け取るお金。条件を満たせば、退職したあとも受け取れる。 くわしく
標準報酬月額ひょうじゅんほうしゅうげつがく
健康保険と厚生年金の保険料を決めるもとになる、月給を区切りのよい額に当てはめたもの。 くわしく
第1号被保険者だい1ごうひほけんしゃ
自分で国民年金の保険料を払う人。会社を辞めて次の会社に入らない20〜59歳の人は、14日以内に切り替える。 くわしく
第3号被保険者だい3ごうひほけんしゃ
会社員や公務員に扶養されている配偶者(20〜59歳)。自分で保険料を払わなくてよい。 くわしく
国民年金の免除こくみんねんきんのめんじょ
保険料を払うのが難しいとき、申請すると保険料が全額か一部免除される制度。失業した人は、本人の所得を除いて審査する特例がある。 くわしく

税金

源泉徴収票げんせんちょうしゅうひょう
その年に受け取った給与と、引かれた所得税が書いてある書類。退職の日から1か月以内に会社が渡す。 くわしく
年末調整ねんまつちょうせい
会社が年末に、1年分の所得税を精算すること。年の途中で辞めて再就職しなかった人は受けられない。 くわしく
確定申告かくていしんこく
1年の所得と税金を、自分で税務署に申告すること。年の途中で辞めて再就職しなかった人は、払いすぎた税金が戻ることが多い。 くわしく
還付申告かんぷしんこく
払いすぎた税金を戻してもらうための申告。翌年の1月1日から5年間できる。 くわしく
住民税じゅうみんぜい
前の年の所得にかかる、都道府県と市区町村の税金。辞めたあとも、前の年の分の支払いが続く。 くわしく
特別徴収・普通徴収とくべつちょうしゅう・ふつうちょうしゅう
住民税を給料から引いて会社が納めるのが特別徴収、市区町村から届く納付書で自分で払うのが普通徴収。 くわしく
一括徴収いっかつちょうしゅう
1〜4月に辞めた人の、5月までの残りの住民税を、最後の給料や退職金からまとめて引くこと。 くわしく
退職所得控除たいしょくしょとくこうじょ
退職金から差し引ける額。勤続年数が長いほど多くなり、これ以下の退職金には税金がかからない。 くわしく
退職所得の受給に関する申告書たいしょくしょとくのじゅきゅうにかんするしんこくしょ
退職金を受け取るときに会社に出す書類。出さないと、退職金の20.42%が所得税として引かれる(確定申告で精算できる)。 くわしく

退職の手続きとお金

年次有給休暇ねんじゆうきゅうきゅうか
働いた期間に応じてもらえる、休んでも給料が出る日。辞める前に残りを使う人が多い。 くわしく
退職届・退職願たいしょくとどけ・たいしょくねがい
退職願は「辞めたい」と会社にお願いする書類、退職届は辞めることを届ける書類。 くわしく
自己都合退職・会社都合退職じこつごうたいしょく・かいしゃつごうたいしょく
自分の事情で辞めるのが自己都合、解雇や倒産などで辞めるのが会社都合。失業保険の日数や給付制限が変わる。 くわしく
退職代行たいしょくだいこう
本人に代わって会社に辞めることを伝えるサービス。会社と交渉できるのは、労働組合か弁護士が運営するものだけ。 くわしく
企業型DCきぎょうがたディーシー
会社が掛け金を出す確定拠出年金。辞めたら6か月以内に、iDeCoや次の会社のDCへ資産を移す。 くわしく
iDeCoイデコ
自分で掛け金を出す個人型の確定拠出年金。退職金と受け取る順番で、税金が変わる。 くわしく
自動移換じどういかん
辞めて6か月以内に移さなかった企業型DCの資産が、国民年金基金連合会に移されること。運用されず、手数料がかかる。 くわしく
介護休業給付金かいごきゅうぎょうきゅうふきん
家族の介護で休んだとき、雇用保険から受け取れるお金。辞める前に使える。 くわしく
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