書き方

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方と記入例
令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。

2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました

要点

  • 出す先:給与の支払者(再就職した会社)。申告書は会社が保管し、税務署や市区町村には求められたときだけ出す
  • 期限:就職したあと、最初に給与を受け取る日の前日まで。書いた内容が変わったときは、変わった日のあと最初に給与を受け取る日の前日までに、変わった内容を書いた申告書(異動申告)を出す
  • 添付する書類は4種類(くわしくは下の一覧)
様式(PDF)を開く公式の記入例(PDF)
目次(6)
  1. 出す人・出す先・期限
  2. 添付する書類(必要書類)
  3. 記入例(架空の人の例)
  4. 欄ごとの書き方
  5. 気をつけること
  6. 関係するページ

出す人・出す先・期限

項目内容
出す人給与を受け取る人(給与所得者)。扶養する家族や配偶者がいない人も出す。年の途中で再就職した人は、新しい会社に出す。2か所以上から給与を受け取る人は、そのうち1か所(主たる給与の支払者)にだけ出せる
出す先給与の支払者(再就職した会社)。申告書は会社が保管し、税務署や市区町村には求められたときだけ出す
期限就職したあと、最初に給与を受け取る日の前日まで。書いた内容が変わったときは、変わった日のあと最初に給与を受け取る日の前日までに、変わった内容を書いた申告書(異動申告)を出す
様式国税庁の様式(PDF)
記入例国税庁の記入例(PDF)
公式の案内国税庁

添付する書類(必要書類)

記入例(架空の人の例)

2026年7月1日に再就職した山田花子さん(架空・扶養する家族なし)が、新しい会社に出す例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書記入例

1所轄税務署長等(税務署長・市区町村長)
○○税務署長・横浜市長
2給与の支払者の名称(氏名)
株式会社さくら物産
3給与の支払者の法人(個人)番号
(会社が書く)
4給与の支払者の所在地(住所)
東京都○○区○○4-5-6
5(フリガナ)あなたの氏名
ヤマダ ハナコ/山田 花子
6あなたの個人番号
(12けたのマイナンバー)
7あなたの生年月日
昭和60年6月15日(「昭」に○)
8世帯主の氏名・あなたとの続柄
山田 花子・本人
9あなたの住所又は居所
〒000-0000 神奈川県横浜市○○区○○町1-2-3
10配偶者の有無
「無」に○
残りの欄を見る(8欄)
11従たる給与についての扶養控除等申告書の提出
(書かない)
12A 源泉控除対象配偶者
(書かない)
13B 源泉控除対象親族(16歳以上)
(書かない)
14C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生
(どれにも当たらないので書かない)
15D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等
(書かない)
16住民税に関する事項:16歳未満の扶養親族
(書かない)
17住民税に関する事項:退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族
(書かない)
18異動月日及び事由
(書かない)
名前・住所・番号はすべて架空で、書類ごとに別の場面の例です。青い字が、自分で書くところの例です。

窓口に持っていくときや、書き写すときに

欄ごとの書き方

欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。

1所轄税務署長等(税務署長・市区町村長)
会社の所在地などを受け持つ税務署長と、あなたの住所地などの市区町村長を書く
2給与の支払者の名称(氏名)
再就職した会社(給与を払う会社)の名前を書く
3給与の支払者の法人(個人)番号
申告書を受け取った会社が書く欄。あなたは書かない
4給与の支払者の所在地(住所)
会社の所在地を書く
5(フリガナ)あなたの氏名
自分の氏名とフリガナを書く
6あなたの個人番号
自分のマイナンバー(12けた)を書く一定の要件のもとで、書かなくてよい場合がある。会社に確認する
7あなたの生年月日
元号に○をつけて、生年月日を書く
8世帯主の氏名・あなたとの続柄
世帯主の氏名と、あなたとの続柄を書く。自分が世帯主なら、世帯主の氏名は自分の名前、続柄は「本人」
残りの欄を見る(10欄)
9あなたの住所又は居所
郵便番号と住所を書く
10配偶者の有無
配偶者がいれば「有」、いなければ「無」に○をつける
11従たる給与についての扶養控除等申告書の提出
2か所以上から給与を受け取っていて、ほかの会社に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出している場合だけ○をつける
12A 源泉控除対象配偶者
あなた(令和8年の合計所得金額の見積額が900万円以下の人)と生計を一にする配偶者で、令和8年の合計所得金額の見積額が95万円以下の人を書く(氏名・個人番号・生年月日・所得の見積額など)年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、この欄に書いたかどうかに関係なく「配偶者控除等申告書」を出す
13B 源泉控除対象親族(16歳以上)
生計を一にする家族のうち、①国内に住む16歳以上(平成23年1月1日以前生まれ)で、令和8年の合計所得金額の見積額が62万円以下の人、②19歳以上23歳未満(平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれ)で、見積額が62万円超100万円以下の人を書く。続柄・生年月日・所得の見積額を書き、「老人扶養親族」「特定扶養親族・特定親族」の当てはまる欄にチェックする62万円・100万円は、令和8年12月1日からの改正後の金額(記載例のとおり)。国外に住む家族は条件が別で、書類の添付も必要
14C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生
あなた自身や、同一生計配偶者・扶養親族が障害者に当たるとき、あなたが寡婦・ひとり親・勤労学生に当たるときに、当てはまる欄にチェックする。右の「障害者又は勤労学生の内容」には、障害者手帳の種類と交付年月日・障害の程度など(勤労学生は学校名と入学年月日、所得の種類と見積額)を書く障害者控除の対象となる扶養親族には、16歳未満の家族も含まれる
15D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等
同じ生計の中に所得のある人が2人以上いて、家族をほかの人の扶養にしたり、分けて控除を受けたりするときに、その家族の氏名などと、控除を受けるほかの人を書く
16住民税に関する事項:16歳未満の扶養親族
16歳未満(平成23年1月2日以後生まれ)の扶養親族の氏名・個人番号・続柄・生年月日・住所・所得の見積額を書く16歳未満の家族は所得税の扶養控除の対象ではないが、住民税のために書く。わからないことは住んでいる市区町村に聞く
17住民税に関する事項:退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族
退職手当等(源泉徴収されるもの)を受け取る配偶者(生計を一にし、退職所得を除いた令和8年の合計所得金額の見積額が133万円以下の人)、扶養親族または特定親族がいるときに書く
18異動月日及び事由
年の途中で内容が変わったときに、その月日と理由を書く(例:「令和8年○月○日 結婚」)令和8年12月1日の改正で、新しく扶養親族などに当たる家族を書くときは「令和8年12月1日 改正」と書く

気をつけること

ほかの注意(7件)
  • 前の会社の分を確かめられず年末調整を受けられなかったときは、自分で確定申告をして精算する
  • 扶養親族などに当たるかは、年末調整をする日の状況で決まる。所得は1月〜12月の見積額、年齢は12月31日の年齢で判定する
  • 令和8年12月1日から、扶養親族などの所得の条件が変わった(扶養親族は合計所得金額62万円以下など)。新しく条件に当たる家族がいる人は、出し直す(異動申告)
  • 様式の裏面の注意書きには、改正前の金額が残っている場合がある(国税庁のQ&A)。金額は記載例で確かめる
  • 「異動がない」とだけ書く「簡易な申告書」は、前の年にその会社を通して出した申告書から変わりがない場合の書き方。再就職した会社には、各欄を書いて出す
  • 令和9年分の申告書は、令和9年の最初の給与を受け取る日の前日までに、別に出す
  • 「住民税に関する事項」でわからないことは、住んでいる市区町村に聞く

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